「個人民事再生」の記事一覧

個人再生委員との面接の内容や回数

個人民事再生

個人再生のための再生手続開始申立書を裁判所へ提出すると、裁判所により個人再生委員が選任されることがあります。 裁判所により取り扱いが異なり、すべての個人再生事件において再生委員が選任されるわけではありませんが、司法書士の […]

費用の分割払について(自己破産、民事再生)

個人民事再生 自己破産

松戸の高島司法書士事務所では、債務整理(自己破産、民事再生)の司法書士報酬を分割払い可能です。分割払いによる費用積立期間は6ヶ月程度までを目安としていますが、無理なくお支払いいただけるようご相談を承っています。裁判へ申立てをおこなうのは、費用(司法書士報酬、裁判所費用)の積立が完了してからとなりますが、債権者への受任通知はご依頼後すぐに発送します。

司法書士に個人民事再生・自己破産を頼むメリット

個人民事再生 自己破産

裁判所に提出する書類の作成は、司法書士に法律で認められた主要業務の1つです。よって、司法書士は個人民事再生・自己破産の申立書の作成や、裁判所への提出を代行することができます。けれども、司法書士がおこなえるのは書類を作成して裁判所へ提出することであり、弁護士のように申立代理人となって個人民事再生・自己破産の手続きができるわけではありません。

個人民事再生での、不動産の清算価値

個人民事再生

住宅ローンの残債務額の方が多い、いわゆるオーバーローンの状態にある場合には、清算価値がゼロとなりますから問題になりません。けれども、頭金を多く入れているときや、長年にわたって返済をしてきたような場合には、住宅ローンの残額の方が少なくなっているケースもあります。

債務整理の方法2(民事再生)

個人民事再生

前回の記事『債務整理の方法(任意整理)』では、任意整理のメリットとして、将来利息のカット、債務元本の減額が見込めることを挙げました。これにより、当初の約定どおりの返済をしていくのに比べて、大幅に支払が楽になることが期待で […]

個人民事再生の清算価値とは

個人民事再生

個人民事再生では、基準債権の総額(債務総額)に応じ、再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限が定められています。たとえば、債務総額が100万円から500万円までの場合の、最低限返済すべき額(計画弁済総額の下限)は […]

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