長い間支払いをしていなかった借金について、突然、請求書(督促状、通知書など)が届いたとのご相談が増えています。

消費者金融(サラ金)、クレジットカードなどの借入については、最後の取引(返済または借入)から5年間が経過していれば消滅時効が完成します(ただし、5年間が経過する前に裁判上の手続き(支払督促、訴訟)が取られていた場合には時効が中断しますから、消滅時効にはなりません)

いくら督促状が送られてきていたとしても、裁判上の手続きでなければ時効は中断しませんから、やはり5年間で消滅時効となります。また、債権回収会社(サービサー)などに債権譲渡がされていたとしても、そのことにより時効が中断することはありません。

したがって、最後に返済したときから5年以上が経過している場合には、その後になって通知書や督促状が届いても消滅時効が完成していることが多いのですが、それにもかかわらず再三の督促がおこなわれている例も多いです。

消滅時効期間が経過していたとしても、支払をすることは差し支えありませんし、貸主の側から自主的に債権を放棄する必要もありません。そこで、消滅時効の援用をするだけで、返済義務が消滅する場合であっても、督促が続けられることがあるのです。

アコムからの通知書「ご返済のお願い」

大手消費者金融のアコムからも、10年以上も支払っていなかった借入れについての督促状(「ご返済のお願い」とのタイトルのハガキ)が届いたとの相談がありました。

このハガキには、ローン(キャッシング)の「返済期日」が書かれています。この返済期日は、本来支払うべきはずだった日ですから、最後の返済はこの年月日よりも前であることになります。

したがって、この返済期日が5年以上前であれば、借金は時効により消滅している可能性があります。この場合には、相手方(アコム)に対して消滅時効の援用をすることで、借金の支払い義務が無くなります

消滅時効の援用は、内容証明郵便によりおこなうのが通常です。認定司法書士である高島司法書士事務所にご依頼いただけば、司法書士を代理人として消滅時効援用をすることができます

認定司法書士、弁護士以外の人に消滅時効援用の内容証明郵便作成を依頼しても、代理人として手続きをすることはできません。そのため、裁判上の手続きが取られたことで時効の中断事由があった場合など、相手方との交渉が必要となったときにはご自分で話をするしかありません。

アコムやその他、消費者金融への消滅時効援用の内容証明郵便は、認定司法書士事務所である高島司法書士事務所にご相談ください。