事情により支払が滞っているうち、債権者の申立により、裁判所から訴状(または、支払督促)が届くことがあります。

訴状や支払督促にはきちんと対応しておかないと、裁判所は原告(債権者)の言い分を全面的に認めた判決(または、仮執行宣言付支払督促)を出すことになります。そうなれば、給与や銀行預金などの財産に対する差押え(強制執行)がおこなわれることもあるので注意が必要です。

認定司法書士は、簡易裁判所での訴訟や支払督促について、被告(債務者)の代理人として裁判をすることができます。松戸の高島司法書士事務所はもちろん認定司法書士であり、訴訟や支払督促への対応についてのご相談を承っています。

時効成立後の請求にご注意

現在、すでに消滅時効が完成している過去の借金について、訴訟や支払督促を起こされたとのご相談が非常に多くなっています。裁判手続きをおこなってくるのは、もともとの借入先であるとは限らず、債権譲渡を受けたとする債権回収会社などによることもあります。

消費者金融、クレジットカード会社などからの借入は、最後の返済の時から5年間が経過すれば消滅時効が完成します。訴訟や支払督促を起こされた後であっても、適切な方法で時効援用をすれば債務は消滅しますから、ご自分で相手方に連絡する前に松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

消滅時効の援用について

1.訴状が届いた場合

2.支払督促が届いた場合

3.訴訟・和解交渉の代理について

4.消滅時効の期間経過後に訴状・支払督促が届いたとき

1.訴状が届いた場合

1-1.訴状の受取り(送達)

裁判所からの訴状は「特別送達」という特殊な郵便により送られてきます。特別送達は郵便受け(ポスト)に入れられることはなく、郵便局員から直接手渡しされるのが原則です。受取拒否をしても裁判から逃れることは困難ですから、必ず受け取るようにしましょう。

東京簡易裁判所から送られてくる訴状には、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」「答弁書」「分割払いを希望される方へ」という文書が同封されています。

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書に、裁判の期日(年月日および時間)と場所(法廷の番号)が書かれています。また、期日の1週間前までに答弁書を提出するよう指示されています

1-2.答弁書の作成、提出

裁判所から送られてきた答弁書のひな形を使えば、一般の方でも答弁書が作成できるようになっています。指定された期日までに、裁判所へ答弁書を提出するようにしましょう。

提出する際は、裁判所へ持参するか、郵送によることも可能です。また、答弁書は原告用と裁判所用の2通を提出しますが、自分のための控えもコピーしておいた方が良いでしょう。

もし、答弁書の書き方が分からないときは裁判所に尋ねるか、司法書士、弁護士に相談してください。また、司法書士に訴訟代理を依頼したいときは、答弁書を出す前に(訴状が届いたらすぐに)、相談にお越しください

分割払いを希望する場合は、答弁書を作成する前に債権者へ連絡をして、分割払いの内容について話し合い、了承を得ておくのが良いです。

その内容を、答弁書に書いておくことで、口頭弁論期日に裁判所へ出頭しなくとも決定(和解に代わる決定)を出してもらえる場合もあります(詳しくは上記の「分割払いを希望される方へ」に詳しく書かれています)。

ただ、この場合も司法書士・弁護士に事前に相談し、司法書士等を代理人として分割払いの交渉をした方が良い結果が得られるかもしれません。

1-3.口頭弁論期日への出頭

裁判(口頭弁論期日)へは、必ず時間に遅れず行くようにしましょう。連絡をせずに遅刻すれば、欠席したものとして裁判期日が終了してしまうこともあります。

もっとも、答弁書を提出していさえすれば、初回の裁判期日を欠席してもそのまま判決が出てしまうことは通常はありません。しかし、分割払いについての債権者との話し合いが事前についている場合を除いては、裁判所に出頭して和解をする必要があります。

なお、答弁書を提出せず、期日にも出頭しない場合、裁判所は、原告の主張を認める判決を出すことになります。

2.支払督促が届いた場合

支払督促も訴状と同様に特別送達で送られてくるので必ず受け取るようにしましょう。

2-1.督促異議の申立て

支払督促に対しては、必ず「督促異議の申立て」をします。これは、債権者(相手方)の主張を全面的に認めた上で、分割払を希望するような場合であっても同様です。

督促異議申立てをする必要が無いのは、支払督促申立書の請求の趣旨の記載にしたがって、元金、利息、遅延損害金、申立手続費用の全額を直ちに一括で払っても構わないと考える場合のみです。

督促異議申立書は、裁判所から送られてきた支払督促に同封されています。記入するにあたってとくに難しいことはありませんが、不安な場合や、その後の手続きを司法書士に頼みたいときは、すぐにご相談ください。

2-2.通常の訴訟手続への移行

督促異議の申し立てをすると、支払督促は効力を失い通常の訴訟へ移行します。

そこで、督促異議申立書を提出してからしばらくすると、裁判所より「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」などの書類が送られてきます。これ以降の手続きは、上記の訴状が届いた場合と同じです。

2-3.督促異議の申立てをしないと

支払督促が届いたのに、督促異議の申立をせず何らの対応をしないでいると、裁判所から「仮執行の宣言を付した支払督促」が送達されます。この仮執行宣言を付した支払督促は、確定判決と同一の効力をもつものとされていますから、給与や財産等に対する差押え(強制執行)が可能となります。

ただし、「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内であれば「督促異議の申立て」をすることは可能です。この場合には「強制執行停止の申立て」もあわせて行います。

なお、「仮執行の宣言を付した支払督促」が送達されてもなお、「督促異議の申立て」をすることなく放置していた場合、送達から2週間が経過すると支払督促が確定します。

この場合であっても、「請求異議の訴え」を提起するなどして強制執行を免れる方法はあります。期間を過ぎてしまったからとあきらめず、専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談ください。

3.訴訟および和解交渉の代理について

司法書士は簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟については、ご依頼者の訴訟代理人として裁判を行うことができます(ここでいう司法書士は、簡裁訴訟代理について法務大臣の認定を受けた、認定司法書士に限られます)。

したがって、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、認定司法書士にご依頼いただけば、答弁書の作成や、裁判期日における訴訟活動等の全てをお任せいただくことができます。

千葉県松戸市の高島事務所はもちろん認定司法書士事務所であり、豊富な経験と実績がありますから安心して訴訟手続をご依頼いただけます。

ただし、裁判所から指示された日までに、答弁書の提出や、督促異議申立てといった手続をしなければならないのは当然です。司法書士への依頼を希望される場合は、裁判所から書類(訴状、支払督促)が届いたら、できるだけ早くご予約のうえご相談にお越しください。

4.消滅時効の期間経過後に訴状が届いたとき

貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)からの借金は、最後の取引(借入、返済)の時から5年間で時効により返済義務が消滅します。

しかし、5年間の期間経過により自動的に借金が消滅するわけではなく、借り主の側から、時効の援用をすることによって、はじめて時効消滅の効力が生じます。

そのため、消滅時効期間が明らかに経過している場合であっても、債権者(貸主)が裁判手続き(訴訟、支払督促)により請求をおこなうことが可能です。

この場合、適切な方法で消滅時効の援用をしなければ、債権者の請求どおりの判決が出てしまうことで、支払義務が確定してしまうこともあります。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、どうしたら良いかわからないからといって放っておいては絶対に駄目です。事前にご予約のうえ、早急にご相談にお越しください。

関連情報

消滅時効援用について

支払督促について

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