時効援用(松戸市の高島司法書士事務所)

消滅時効援用の手続きは、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼ください。

ご相談は予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします(LINEによるご相談予約もできますので、メールや電話でなくLINEによるやりとりをご希望の方はご利用ください)。

時効援用とは

消費者金融やクレジットカードなどによる借入れは、最後に返済をしたときから5年以上が経過しているときには、時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。その場合、時効援用の手続きをするだけで債務は消滅し、今後は再び請求がおこなわれることはなくなります。

ずっと昔の借金についての請求書(督促状)がいきなり届いた場合、まずは専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談し、時効援用が可能であるかを検討するようにしましょう。専門家へ相談する前に、自分で相手方(債権者)へ連絡をするのは避けるべきです。

消滅時効の援用は、当初の借入先から請求を受けているときだけでなく、債権回収会社や弁護士法人から督促状などが送られている場合でもすることができます。さらに、裁判所から訴状や支払い督促が届いた後であっても、時効援用をすることは可能です。

時効援用の手続きは、代理人(認定司法書士、または弁護士)から相手方に対して、時効援用通知を内容証明郵便で送付することによりおこなうのが通常です。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談いただければ、後の手続きはすべておまかせいただけますから、事前の準備などは不要です。

1.消滅時効援用のご依頼について

2.内容証明郵便による消滅時効援用

3.ご依頼の流れ

4.時効援用の費用(司法書士報酬)

5.弁護士法人、債権回収会社からの請求

6.訴訟・支払督促と消滅時効援用

7.時効援用は誰に依頼するべきか(司法書士が出来ること)

1.消滅時効援用のご依頼について


消滅時効の援用を認定司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送るので、相手方との交渉も全て代理人にお任せいただけます(認定司法書士、弁護士以外に時効援用の内容証明郵便の作成を依頼した場合、その後の相手方とのやりとりはご自分でおこなわなければなりません)。

借金の消滅時効については、自己判断で手続きをしようとするより、専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談されることをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、これまでにも多数の消滅時効援用の手続を取り扱っており豊富な経験と実績があります。

時効援用の手続きを当事務所へご依頼いただく際には、事前の準備はとくに不要です。このページについても、専門家に相談する前にご自分で詳しく調べてみたいという方以外は、とくにお読みいただかなくて大丈夫です。1人で悩まずにすぐに松戸の高島司法書士事務所までご相談にお越しください。

ご予約はフリーダイヤル 0120-022-918 にお電話くださるか、メールによる場合にはご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。

LINEによるご相談予約も出来ますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください。

2.内容証明郵便による消滅時効援用


時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずるとされています。つまり、5年などの時効期間が経過しても、それだけで自動的に債権が消滅するわけでは無く、時効の援用をすることが必要であるわけです。

消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付します。また、この書面は意思表示したことや、その内容を証拠書類として残すために、内容証明郵便(配達証明付)を利用するのが通常です。

ご参考までに内容証明の例を示しますが、実際に内容証明郵便を送るにあたっては、専門家(弁護士・認定司法書士)に相談することをお勧めします。

通知書(例)

千葉県松戸市松戸1176-2
被通知人 甲山商事株式会社 御中

 私は、貴社との間で金銭消費貸借取引を行っておりましたが、平成○○年○○月の返済を最後に、その後は一切の取引を行っておりません。
 したがって、上記取引に基づく貴社の私に対する債権については既に消滅時効が完成しているので、本書面をもって、貴社に対し消滅時効援用の意思表示をいたします。
よって、今後は、私に対して一切の請求を行わないようお願いいたします。

平成○年○月○日

千葉県柏市柏1-1-1
通知人 甲野 一郎

3.ご依頼の流れ


当事務所へお越しいただいてのご相談、ご依頼の流れは次のとおりです。

すでに債権者によって裁判手続(訴状、支払督促)がおこなわれている場合は、必要な手続きが異なりますし、裁判所への書類提出期限などもありますから、早急に当事務所までお問い合わせください。

なお、電話によるご相談・お問い合わせができるのは、当事務所へのご依頼を前提とする場合のみです(電話のみによるご相談は承っておりません)。

  1. (1) ご相談

    相手方(債権者)から送られてきた通知書、督促状などがあればお持ちください。また、借入先や最後に返済した時期などが分からない場合、信用情報機関(CIC、JICC)で信用情報の開示を受けることもできます。

    ただし、最初はなにも書類などをお持ちいただかなくてもご相談いただけますから、事前の準備なしにすぐご相談に来ていただいても差し支えありません。司法書士がすべて分かりやすくご説明するので、安心してご相談にお越しください。

  2. (2) ご依頼、司法書士費用のお支払い

    相談の結果、当事務所へ依頼することを決めた場合には、委任契約書への署名押印をいただきます。司法書士費用は、時効援用の内容証明郵便を発送する前にお支払いいただくのが原則です(費用を分割払いする場合には、司法書士費用の支払いが済んだ後の書類発送となります)。

  3. (3) 内容証明郵便の送付

    最後の取引(返済、借入)の時から5年間が経過しており、消滅時効が完成しているのが明らかだと判断できるときには、ただちに時効援用の内容証明郵便を発送します。取引時期が不明な場合などでは、最初に取引履歴の開示請求をして、最終返済時期を確認することもあります。いずれの場合であっても、司法書士が代理人として手続きをしますから、全てをおまかせいただけます。

  4. (4) 消滅時効の完成

    内容証明郵便を送付することにより、時効による債権消滅の効果が生じます。消滅時効の援用は、借主(債務者)の側からの一方的な意思表示のみで完結するので、一部の債権者を除いては「消滅時効の完成を認めた」ことを確認するための書面等を交わすことはありません。それでも、内容証明郵便を送る際には配達証明を付けるので、時効援用をした事実の有無が問題になる心配はありません。

4.時効援用の費用(司法書士報酬)

司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を送ります。もしも、相手方と和解交渉(任意整理)が必要になった場合にも追加料金はいただきません。司法書士報酬の他に内容証明郵便の実費がかかります。時効援用についての標準的な書式の内容証明であれば1通1,540円なので、司法書士報酬とあわせた費用総額は34,540円となります。

簡易裁判所から訴状や支払督促が送られてきている場合に、債権者(原告)に対して消滅時効の援用をする場合の司法書士報酬は44,000円となります。司法書士が代理人となり簡易裁判所へ答弁書や督促異議申立書を提出するほか、必要に応じて時効援用の内容証明郵便を送ります。司法書費用以外には、裁判所に支払う費用や手数料などはありませんが、内容証明郵便を利用する場合にはその実費(通常は通1,540円)がかかります。

5.弁護士法人、債権回収会社からの請求


昔の借金についての請求書が、もともとの借入先である消費者金融やクレジットカード会社ではなく、弁護士法人、債権回収会社から送られてくるケースが多くなっています。

弁護士法人(法律事務所)が債権者の代理人として督促をおこなったり、当初の借入先から債権譲渡を受けたとする債権回収会社が自ら請求してくるわけです。

最初に確認しておくと、弁護士法人(法律事務所)や債権回収会社からの請求があったときでも、消滅時効が成立している場合には全く問題なく時効援用することが可能です。

とくに弁護士(弁護士法人)の名前で請求があった場合には、時効援用など認められず、必ず支払わなければならないと考えてしまうかもしれませんが、すでに消滅時効が成立している債権についての督促を弁護士がおこなうこともあります。

そこで、専門家(弁護士、認定司法書士)を代理人として、適切な方法で時効援用をすれば再び請求を受けることはなくなります。弁護士法人、債権回収会社からの請求でも慌てることなくすぐに高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

6.訴訟・支払督促と消滅時効援用


すでに消滅時効が完成している借金について、訴訟や支払督促を起こされることがあります。もともとの借入先からだけでなく、債権譲渡を受けたとする債権回収会社等が裁判手続きをしてくる場合もあります。

訴訟や支払督促を起こされてしまったときでも、決められた期間内に適切な方法により消滅時効の援用をすれば債務は消滅します。そして、相手方が時効の成立を認める場合、裁判手続きを自ら取り下げてくるのが通常です。

訴状の受け取りを拒否しても裁判から逃れることはできません。すでに消滅時効が完成していた場合であっても、裁判手続きに対して適切な対応をせずに判決が出てしまえば、支払い義務のあることが確定してしまいます。そして、それから10年間が経過しなければ再び時効が完成することはありません。

裁判所から訴状や支払督促が送られてきたらすぐに受け取って、専門家(弁護士、認定司法書士)に相談するようにしてください。松戸の高島司法書士事務所でも、簡易裁判所における訴訟や支払督促に対する対応が可能です。

裁判所から訴状、支払督促が届いたら

7.時効援用は誰に依頼するべきか

司法書士のなかでも、ご依頼者の代理人となって消滅時効の援用ができるのは、認定司法書士に限られます。

認定司法書士とは、簡易裁判所の訴訟代理関係業務をおこなえることについて、法務大臣の認定を受けた司法書士をいいます。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の司法書士高島一寛は、2003年7月に認定を受けています(簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号)。

また、認定司法書士がご依頼者の代理人となれるのは、債務の元金が140万円以下である場合に限られます。

この140万円はあくまでも元金の残高で判断しますから、利息や損害金が加算された請求総額が140万円を超えていても、債務の元金が140万円以下であれば認定司法書士にご依頼いただけます。消費者金融やクレジットカードによる債務で元金が140万円を超えているケースは少ないので、消滅時効援用については司法書士にご依頼いただける場合が多いはずです。

ご依頼者の代理人となって消滅時効の援用ができる専門家として、認定司法書士の他には弁護士がいます。弁護士の場合には、取り扱える金額に制限がありませんから、債務の元金がいくらであっても依頼者の代理人となって時効援用の手続きがおこなえます。

よって、債務の元金が140万円を超えている場合には、弁護士のみが選択肢となりますが、元金が140万円以下であるときには弁護士、認定司法書士のどちらに依頼することも可能です。手続きにかかる費用や、相談のしやすさなどを考慮して、弁護士と認定司法書士のどちらに依頼するかを決めることになるでしょう。

なお、弁護士と認定司法書士の他に、行政書士が消滅時効援用の相談や依頼を受け付けていることがあるようです。しかし、行政書士は依頼者の代理人となって消滅時効援用の手続きをおこなうことはできません。

内容証明郵便を送るだけで時効援用の手続きが完了する場合には、行政書士に手続きを依頼しても問題無いかもしれませんが、時効の完成について相手方(債権者)から反論があった場合などは、行政書士が代理人となって交渉をおこなうことはできません。

消滅時効の援用が成功するのが確実であり、行政書士の方が、弁護士や認定司法書士よりも大幅に手続費用が安いといったような特殊なケースを除いて、消滅時効援用の手続きは弁護士と認定司法書士のどちらかに依頼するのが原則だと考えるべきでしょう。

関連情報

消滅時効のよくある質問

消滅時効の完成の時期はいつなのか

消滅時効援用した債権者(会社名)の一覧

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