「あなたが借金(債務)を相続した」との通知書(督促状)が突然届いた、というご相談は決して珍しいものではありません。

借金(債務)あるとされる被相続人には、親戚(叔父、叔母など)、父(母)違いの兄弟姉妹など様々なケースがありますが、いずれの場合であっても被相続人の生前には疎遠になっていた場合がほとんどでしょう。そういう場合であっても、法律上の相続人であったとすれば、被相続人に対する債権者から督促を受ける可能性はあります。

債務者(借り主)が死亡した場合、その借金(債務)の支払い義務は相続人に引き継がれます。相続人が任意に支払いをしない場合には、債権者としては相続人を捜し当てて督促をおこなうこともあります。借金(債務)の支払いを請求するためであれば、戸籍謄本等を取得して相続人の調査をおこなうことも正当な権利の行使であり、違法行為ではありません。

そのため、長年に渡って全く交流のなかった親戚の伯父さんに対する債権者から督促が来たり、さらには、存在すら知らなかった兄弟姉妹に対する債権者から督促が来るのも決して特殊な事例とはいえません。見ず知らずの相手から届いた通知書だからといって、架空請求の類いだと勝手に判断して放置しておくのも危険です。少しでも不安があれば、法律専門家である司法書士、弁護士のいずれかに相談すべきです。

相続放棄の検討

借金(債務)を相続したとして支払いを求められた場合、その支払い義務から逃れる最も有効な手段は相続放棄です。

家庭裁判所で相続放棄の申述をしてそれが受理されれば、その方は最初から相続人で無かったものとみなされます。相続人で無いわけですから、借金(債務)の支払い義務を引き継ぐことも一切無くなるのです。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないのが原則です。

もちろん、債務を相続したとの通知書が突然に届いたようなケースであれば、自分が相続人であることすら知らなかったような場合が多いでしょうから、少なくとも督促(催促)の通知書が届いてから3ヶ月以内であれば相続放棄が可能だと考えられます。

それでも、相続放棄の手続きは迅速にする必要がありますし、なぜ相続開始から長期間の経過後に相続放棄をおこなうかについての事情説明も必要ですから、早急に専門家に相談すべきでしょう。

自分が相続人であることを知っていた場合

ほとんど付き合いが無かった、親戚(伯父、伯母など)、父(母)違いの兄弟姉妹などの場合、相続開始の事実および自分が相続人であることは知っていたということもあるでしょう。

この場合、「相続開始の事実」、「自分が相続人であること」を認識したときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないのが原則です。そのため、債権者からの通知書が届いたのが、それから長期間が経っていたような場合は問題です。

この場合であっても、被相続人に借金があるとは全く想像しておらず、調査をすることも困難であったというような事情があるときには、3ヶ月の期間経過後であっても相続放棄の申述が受理される可能性もあります。

法定の期間は過ぎてしまっているわけですから、あくまでも「特別な事情」がある場合に限られるます。このような場合には、特別な事情が存在することを詳細に説明した文書(上申書、陳述書など)を添えて、相続放棄申述をすることになるでしょう。

期間経過後の相続放棄をご自分でおこなうのは危険です。必ず法律専門家である司法書士、または弁護士に手続きを依頼することをお勧めします。

「相続放棄」の関連情報

相続放棄の申述手続き(高島司法書士事務所ホームページ)