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こちらのページは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による借金問題、債務整理、過払い金請求のブログです。ご相談・お問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお電話くださるか、高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

何年前までさかのぼって過払い金請求が出来るのか

過払い金請求は、取引が終了したときから10年間は行うことができます。つまり、取引が続いている限り過払い金返還請求権が消滅することは無いので、何年前に発生した過払い金であっても、さかのぼって過払い請求することが可能です。実際にも20,30年も前に発生した過払い金の返還を受けることも珍しいことではありません。

ただし、過払い金返還請求権の消滅時効期間は、取引終了時から進行します。よって、完済して、その後は取引をしていない場合、完済した時から10年が経過すると過払い金返還請求権が時効により消滅してしまうこともあります。

したがって、完済してから時間が経っているときは、時効により過払い金が帰ってこなくなるのを防ぐため、早急に手続きすることをお勧めします。また、消滅時効完成時期が迫っている場合、司法書士からすぐに通知を送ることで時効の完成を阻止できる可能性もあります。

途中完済がある場合の過払い金請求

取引途中で完済し、再び借入れをしている場合でも、途中完済前の分も含めた、全ての取引についての再計算による過払い金の返還を受けられるのが原則です。

しかし、途中完済したのが10年以上前で、その後に再び借入をした場合、途中完済するまでに発生していた過払い金の返還を受けられるかが問題になることがあります。

途中完済したときに解約手続をしたなどの特段の事情が無く、さらに再借入れまでの期間が短かったのであれば、途中完済の前後を通じて一つの取引であると認められますから問題は生じません。

ところが、途中完済時に基本契約を解約していたり、解約していなかったとしても再借り入れするまでの空白期間が長期に渡るような場合、途中完済した時点で取引が終了していたと判断されることもあります。

そうなると、途中完済したのが10年以上前であれば、取引終了から10年以上が経っていることになります。つまり、途中完済した以前に生じていた過払い金は時効により消滅していたことになってしまうのです。

もちろん、10年以上前に途中完済があった場合でも、全ての取引期間を通じた再計算による過払い金の返還を受けられるのが原則ですから、すぐに諦める必要はありません。

ご不明なことがあれば、司法書士までお気軽にお問い合わせください。

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