自己破産の申立をし、免責許可決定がされた後でも、過払い金の返還請求をすることができます。

現在では、自己破産申立をする前に、全ての債権者から取引履歴の開示を受け、利息制限法の制限利率により再計算を行います。そして、過払い金が発生していれば、その過払い金を回収した後に、自己破産申立をします。

そのため、自己破産申立後に過払い金返還請求をすることはありません。言い換えれば、過払いになっている相手方を、債権者であるとして、自己破産申立してしまうことは考えられません。


自己破産後の過払い請求ができる場合

しかし、平成18年1月の最高裁判決により「みなし弁済」の成立が完全に否定される以前は、自己破産申立にあたって、上記の引き直し計算をすることは絶対条件ではありませんでした。

よって、利息制限法の利率により再計算すれば過払いとなっていた相手方を、債権者であるとして、債権者一覧に載せて自己破産申立をしていた可能性があるのです。

自己破産申立から10年が経過すれば、たとえ過払い金が生じていたとしても、過払い金返還請求権は時効消滅しています。しかし、平成14年から平成17年頃にかけて自己破産申立をしている場合、まだ、過払い請求が可能だということになります。

自己破産申立前に、消費者金融(サラ金)やクレジットカードのキャッシングにより長期間(最低5,6年)の取引があった場合、過払い金があるかもしれません。

高島司法書士事務所では、自己破産後の過払い金返還請求については、完済後の場合と同じく、司法書士費用としてかかるのは「過払い金返還報酬」のみです。

したがって、過払い金が無かった場合には一切費用はかかりません。また、過払い金返還請求をすることで新たにブラックリストに載る(個人信用情報に登録される)こともありません。

相談は無料ですので、ご自身にも過払い金があるかもしれないと思った方はお気軽にお問い合わせください。

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