「消滅時効」の記事一覧

代理人弁護士法人からの通知と時効援用

消滅時効

ずっと昔の借金について、当初の借入先である消費者金融などではなく、代理人弁護士法人によって請求がおこなわれるケースも多くなっています。 最近ご相談があったのは、アイフル株式会社からの借入について、弁護士法人日本橋さくら法 […]

訴状が届いた後の時効援用

消滅時効

すでに消滅時効が成立している債権についても、裁判手続きによる請求がおこなわれることがあります。あきらかに時効期間が経過しているような場合であっても、債権者から訴状が提出されれば裁判所は受付をするしかないのです。 ただし、 […]

債務名義確定通知が届いた後の時効援用

消滅時効

株式会社クレディアから「債務名義確定通知」とのタイトルの通知が届いたとのご相談をいただいています。この債務名義確定とは「過去に簡易裁判所へ訴訟を提起し勝訴判決が確定している」ことをいっています。 株式会社クレディアから借 […]

債権回収会社からの債権譲渡通知書

消滅時効

昔の借金(ローンやクレジット)について、当初の借入先とは違う債権回収会社などから通知が届いたとのご相談が多くなっています。 正規の債権回収会社(サービサー)からの通知は、架空請求などとは違いますから放置するべきではありま […]

債権回収会社からの訴訟等申立予告通知

消滅時効

名前を聞いたこともない債権回収会社から通知書(請求書、督促状など)が届いたとのご相談が多くなっています。 今回は、アイ・アール債権回収株式会社から「訴訟等申立予告通知」とのタイトルの通知書が届いたとのご相談です(なお、ア […]

消滅時効援用のご依頼件数(2022年)

消滅時効

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、消滅時効援用の手続きを数多くご依頼いただいています。過去10年間の消滅時効援用の取扱件数は310件となっています。 消滅時効援用のご依頼件数(2022年) 1. […]

債権回収会社による支払督促と時効援用

消滅時効

10年以上も前の借金について、簡易裁判所から支払督促が届いたとのご相談を多くいただいています。今回のご相談は、オリンポス債権回収株式会社が債権者となり支払督促の申立てがなされたものです。 ご相談者としては、オリンポス債権 […]

債権回収会社から再度の訴訟と消滅時効援用

消滅時効

裁判所から、「アビリオ債権回収株式会社による訴状や支払督促が送られてきた」とのご相談を数多くいただいています。 プロミス株式会社(現商号:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)、三洋信販株式会社などからの過去の借金 […]

弁護士法人の通知書への消滅時効援用

消滅時効

ここのところ、過去の消費者金融などからの借金についての、消滅時効援用のご相談が多くなっています。一時はコロナ禍の影響により請求を控えていた債権者が多かったのが、再び積極的に督促業務をおこなうようになったためでしょうか。 […]

弁護士法人からの催告書への時効援用

消滅時効

2019年に入ってからも、ずっと昔に借りていた借金などについて、今頃になって請求書(催告書、督促状など)が届くようになったとのご相談を多数いただいています。最後に支払ったときから5年とか10年とか長い年月が経っており、請求書などが届くこともずっと無かったので債務の存在すら忘れかけていた。それが、今になって突然請求を受けたというわけです。

債権回収会社による支払督促への消滅時効援用

消滅時効

アビリオ債権回収株式会社の他にも、消費者金融等から債権譲渡受けたとする様々な債権回収会社が、簡易裁判所で支払督促を起こしています。どの債権回収会社からの支払督促であっても、このページに書いてあるのと同じように手続きがおこなえますから、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

いつ時効が完成するのか(約定弁済期日の確認)

消滅時効

今回は、アイフルからの通知書を例にしていますが、いつ時効が完成するかの判断をするに際しては、他の消費者金融等からの通知書であっても同様に考えることができます(なお、実際にアイフルから送られてきた通告書の例は、この記事の最後に掲載しています)。

消滅時効援用のご相談が増えています

消滅時効

当初の借入先ではない債権回収会社からの請求や、裁判所から訴状や支払督促が届いたとのご相談、また、消費者金融などから委託を受けた弁護士(弁護士法人)から請求が来る場合も多くなっています。元々借入をしていた会社(消費者金融など)が、別の会社(債権回収会社など)へ債権譲渡をすると、その債権回収会社などが新たに債権者になります。しかし、債権譲渡などにより債権者が変わっても、そのことにより時効が中断することはありません。

最終支払が10年以上も前の借金の督促状

消滅時効

貸金業者からの借入については、最後に返済したときから5年以上が経過している場合には、その後になって通知書や督促状が届いても消滅時効が完成していることが多いのですが、それにもかかわらず再三の督促がおこなわれている例も多いです。

消滅時効の5年間はいつスタートするのか

消滅時効

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するとされています。権利を行使するとは、借金の場合でいえば、返済の請求をすることを指します。そして、返済してくれと請求ができるのは「返済期限が到来した時」です。つまり、返済期限が到来した時から、消滅時効期間である5年間がスタートするわけです。

消滅時効期間経過後の請求

消滅時効

最近の当事務所へのご依頼の中から、請求書(督促状)が送られてきたものの、代理人司法書士からの消滅時効援用のみで解決に至った貸金業者等の一部をリストアップしました。下記に名前のある会社からの請求だからといって、必ずしも消滅時効が完成しているとは限らないのは当然です。あくまでも、消滅時効期間が経過しているのに請求をしてきたことがある会社の一覧であるとお考えください。

消滅時効完成後に裁判を起こされたとき

消滅時効

貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)からの借金は、最後の取引(借入、返済)の時から5年間で時効により返済義務が消滅します。しかし、5年間の経過により自動的に借金が消滅するわけではなく、借り主の側から、時効の援用をすることによって、はじめて時効消滅の効力が生じます。また、最終取引の時から5年以上の時効期間が経過した後であっても、消滅時効の援用をする前に時効の中断事由があった場合には、時効は完成しません。

借金の消滅時効援用のご依頼

消滅時効

何らかの事情により支払いを停止してから長い年月が経過していた、消費者金融、クレジットカード会社、それらの貸金業者から債権譲渡を受けたとする債権回収会社から、いきなり督促を受けたとのご相談を数多くいただいています。 貸金業 […]

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