貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)からの借金は、最後の取引(借入、返済)の時から5年間で時効により返済義務が消滅します。しかし、5年間の経過により自動的に借金が消滅するわけではなく、借り主の側から時効の援用をすることによって、はじめて時効消滅の効力が生じます。

すでに時効のはずなのに訴状や支払督促が送られてきた場合、自分で対応しようとせずすぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしましょう。松戸の高島司法書士事務所でももちろんご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあるので、少しくらい離れた場所からであってもお越しになりやすいはずです。そして、時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へお越しいただくのは通常1回だけですから、何とか都合をつけて相談にお越しください。

消滅時効完成後に裁判を起こされたとき(目次)
1.時効期間経過後の訴訟や支払督促
2.どうして時効なのに裁判を起こせるのか
3.答弁書による消滅時効の援用
4.答弁書を提出しなかった場合

1.時効期間経過後の訴訟や支払督促

ここのところ、明らかに消滅時効期間が経過している借金について、裁判(訴訟、支払督促)を起こされたとのご相談が多くなっています。

上記のとおり、消滅時効は援用しなければ成立しませんし、消滅時効期間が経過している場合であっても訴えを起こすことは可能です。

裁判所から訴状が届いたのだから、支払い義務があるのに間違いないだろうと考えてしまう方も多いようですが、決してそうとは限りません。

まず最初に確認しおきますが、「裁判を起こされた後であっても消滅時効の援用をすることは可能」です。ただし、「定められた期間内に適切な方法で時効援用をするのが絶対条件」です。

どうしていいか分からないからと放置しているうちに判決などが出てしまったりしたら、それから時効の援用をすることはできません。

また、裁判所からの書類を受け取らなかったとしても、裁判から逃れることは出来ませんからご注意ください。

裁判所から訴状や支払督促が送られてきたらすぐに受け取って、専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしましょう。松戸の高島司法書士事務所でももちろんご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。

2.どうして時効なのに裁判を起こせるのか

時効により債権が消滅するのは、債務者の側が消滅時効の援用をしたときです。そして、債権者が訴えを起こすときには、請求する権利が存在するのを前提としています。

そこで、消滅時効期間が経過しているのが明らかであっても、裁判所としては債権者から訴えを起こされれば受付を拒否できないのですし、訴状や支払督促を発送せざるを得ません。

また、裁判所は原告と被告の双方に対して中立でなければならないので、消滅時効が完成していることが明白であっても、時効の援用が可能であることを知らせたり、時効援用の仕方を教えることは出来ません。

そこで、時効援用ができることを知らずに、相手方に連絡をして話をしてしまったり、また、分割による支払いを希望する答弁書などを出してしまえば、債務の承認により時効の利益を放棄したことになってしまう恐れもあります。

3.答弁書による消滅時効の援用

この場合、送られて来た訴状に対する、答弁書によって消滅時効の援用をすることが可能です。この場合、原告(債権者)が裁判を続けても意味が無いとして、第1回口頭弁論期日前に訴えを取り下げてくることもあるでしょう。

また、取り下げられることなく第1回口頭弁論期日が開かれた場合には、答弁書の擬制陳述により消滅時効の援用がなされます。擬制陳述とは、被告が裁判所に出頭しなくても、出頭して陳述したものとみなされるものですから、裁判所に行かなくてもいいわけです。

支払督促の場合には、すぐに督促異議の申立をします。そして、督促異議の申立により通常の訴訟に移行してから消滅時効援用をすることも可能でしょうが、督促異議の申立をするのと同時に、内容証明郵便などにより債権者へ消滅時効援用をすることもできます。この場合にも、債権者が消滅時効の完成を認めるときには訴えを取り下げてくるでしょう。

4.答弁書を提出しなかった場合

答弁書を提出せず、口頭弁論期日に裁判所へ出頭しなかった場合には、原告が訴状で主張した事実を被告が争わなかったものとみなされます。そうなれば、すでに消滅時効期間が経過していたはずの借金について、原告の請求を認める判決が出てしまうことになるでしょう。

支払督促の場合にも、督促異議の申立をしないでいれば、同様に支払い義務のあることが確定してしまいます。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、どうしたら良いかわからないからといって放置していては絶対に駄目です。松戸の高島司法書士事務所でもご相談を受け付けていますので、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。

なお、電話のみでのご相談はできませんので、千葉県松戸市の高島司法書士事務所まで来ていただくのが難しい場合には、お近くの司法書士、弁護士にご相談ください。

ただし、当事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあるので、少しくらい離れた場所からであってもお越しになりやすいはずです。そして、時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へお越しいただくのは通常1回だけですから、何とか都合をつけて相談にお越しください。