借金の消滅時効期間について

債権は10年間行使しないときは消滅します(民法167条1項)。貸したお金を返せという権利も債権の一つですから、最後の取引(借入、返済)から10年間が経てば消滅するわけです。

これは債権の消滅時効の原則であり、個人間でのお金の貸し借りであれば原則どおり消滅時効期間は10年です。

ところが、貸金業者(消費者金融、クレジットカード)などからの借金の場合、その債権(貸金返還請求権)は最終取引きから5年間で時効により消滅します(商法第522条 商事消滅時効)。

消滅時効期間が過ぎた後の督促(請求)

借金についての消滅時効期間が経過した後になっても、貸金業者などから請求書(督促状)が届くことがあります。

正確なデータがあるわけではありませんが、司法書士として数多くのご相談を受けている感覚では、以前よりも消滅時効期間完成後の取り立て行為が増えているように感じます。

請求をしてくるのは、もともと借入をしていた会社(消費者金融など)ではなく、吸収合併などにより事業の譲渡を受けた貸金業者だったり、債権譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)の場合もあります。

自分が借金をした覚えが無い見知らぬ会社からの請求だからといって、架空請求のたぐいだと考えて放置しておくのは危険です。

たとえば、最近は「日本保証」から督促状が届いたとのお問い合わせをよくいただきます。日本保証は破綻した旧武富士の事業を引き継いでいる会社ですから、武富士からの借入があった方であれば、日本保証から通知が届いてもおかしくありません。

貸金業者からの借金についての消滅時効期間である5年が経過した後になって、債務者あてに請求書(督促状)を送ったとしても、その行為自体に問題はありません。消滅時効の効力は、債務者(借主)が時効援用の意思表示をすることによって初めて生じるものだからです。

もしも、時効の援用をせずに一部であっても支払いをしたり、支払いの約束をしてしまった場合、時効の利益を放棄したものとして、時効の援用権が失われてしまうこともあります。

かつては、消滅時効の期間が過ぎる直前になると、支払いの催促が激しくなることが多くありました。それが、現在では明らかに消滅時効期間が経過していると思われる債権についても取り立て行為をおこなう例が増えているようです。

業績の悪化により資金繰りに苦しんでいる消費者金融などが、なりふり構わず督促をおこなっているのかもしれません。

貸金業者や債権回収会社(サービサー)などから請求書(督促状)が届いた場合には、自己判断で対処しようとせず専門家(認定司法書士、弁護士)へすぐに相談するべきです。

そして、消滅時効が完成しているのであれば法律上認められた権利の行使として時効援用をし、時効では無いならば債務整理の手続きを検討することになるでしょう。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、消滅時効の援用や債務整理の相談をいつでも無料で承っています。まずは、ご予約のうえご相談にお越しください。