借金(債務)の消滅時効の援用
事情により、消費者金融(サラ金)などへの返済を停止してから長期間が経った後に、突然、請求書(督促状)が送られてくることがあります。そういうときは、慌てる前に当時の借入や返済の状況について良く考えてみましょう。
最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。消費者金融など、貸金業者からの借金については5年間で消滅時効が成立します。消滅時効が成立するこということは、つまり返済義務が無くなるということです。
ただし、消滅時効が成立しても、それを援用しなければ債権は消滅しません。つまり、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えることが必要です。この時効援用の意思表示は、『内容証明郵便』により文書でおこなうのが通常です。
消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送るので、相手方との交渉も全てお任せいただけますから安心です。
なお、時効期間中に「時効の中断」があった場合には、それまで経過した時効期間がゼロに戻ります。よって、時効の中断があった場合、サラ金からの借金であっても5年で消滅時効が完成しないことになりますから注意が必要です。
借金の消滅時効については、自己判断で手続きするより、専門家(弁護士・認定司法書士)にご相談されることをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、多数の「消滅時効の援用」手続を取り扱っています。ひとりで悩まずご相談にお越しください。
借金(債務)の消滅時効 目次
1.時効援用の内容証明郵便
1-1.受任通知(債務整理開始通知)送付
1-2.内容証明郵便による消滅時効の援用
2.借金の消滅時効についての知識
2-1.消滅時効の完成について
2-2.消滅時効の中断について
1.時効援用の内容証明郵便
消費者金融(サラ金)などへの消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただいた場合、まずは、相手方に対して受任通知(債務整理開始通知)を送ることで取引履歴の開示を受け、消滅時効が完成していることを確認してから、内容証明郵便を送るのが通常です。
1-1.受任通知(債務整理開始通知)送付
消滅時効が完成していることが明らかな場合を除き、まずは、相手方に対して受任通知(債務整理開始通知)を送り、取引履歴の開示を受けます。やみくもに内容証明郵便を送るのではなく、最終取引から5年間が経過していて、消滅時効が完成しているのを事前に確認するのです。
消費者金融(サラ金)などに、代理人として受任通知を送ることができるのは、認定司法書士と弁護士だけです。また、受任通知を送ることで、相手方から債務を承認したとの主張をされないように注意します。
松戸の高島司法書士事務所は、もちろん認定司法書士であり、豊富な経験に基づくノウハウを持っていますから安心してご依頼いただけます。
1-2.内容証明郵便による消滅時効の援用
「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる」とされています。
債権消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付します。また、この書面は意思表示したことや、その内容を証拠書類として残すために、内容証明郵便を利用したほうが良いでしょう。
ご参考までに内容証明の例を示しますが、実際に内容証明郵便を送るにあたっては、専門家(弁護士・認定司法書士)に相談することをお勧めします。
通知書(例)
千葉県松戸市松戸1176-2
被通知人 甲山商事株式会社 御中
私は、貴社との間で金銭消費貸借取引を行っておりましたが、平成○○年○○月の返済を最後に、その後は一切の取引を行っておりません。
したがって、上記取引に基づく貴社の私に対する債権については既に消滅時効が完成しているので、本書面をもって、貴社に対し消滅時効援用の意思表示をいたします。
よって、今後は、私に対して一切の請求を行わないようお願いいたします。
平成○年○月○日
千葉県柏市柏1-1-1
通知人 甲野 一郎
なお、司法書士が代理人として、消費者金融などへ時効援用の通知をするときは、下記のような内容証明郵便を送っています。この場合、司法書士に全ての手続をお任せいただけますから、内容証明の内容などをお考えいただく必要はありません。
2.借金の消滅時効についての知識
2-1.消滅時効の完成について
借金(債権)の消滅時効については、下記のように民法で定められており、10年間で時効が成立するのが原則です。
債権は、10年間行使しないときは、消滅する(民法167条1項)
また、サラ金等からの借金が5年間で消滅時効になるのは、下記の商法の規定によります。なお、「債権の行使」とは、債権者が債務者に対して何らかの請求を行うことを言いますが、借金返済の消滅時効を検討するにあたっては、最後の借入または返済の取引から5年と考えれば良いでしょう。
商行為によって生じた債権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する(商法522条から抜粋)
ただし、長期間返済をしていないと、債権者から訴訟や支払督促を起こされていることがあります。裁判所での判決等により権利が確定している場合、消滅時効期間は判決等の日から10年となるので要注意です。
確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする(民法174条の2)
2-2.消滅時効の中断について
時効の中断があると、それまで経過していた時効期間がゼロに戻ってしまいます。つまり、5年間が経過する直前に時効が中断したら、その時点から5年間が経過しないと時効にならないのです。時効の中断は以下の事由により生じます。
- 請求
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 承認
1の「請求」は、単に請求書や督促状を送っただけでは駄目で、裁判所へ訴訟を提起したり、支払い督促をするなどの法的手続であることが必要です。
また、裁判所での法的手続でなく、請求書、督促状、訴訟予告通知などの送付をした場合は、請求ではなく「催告」とされています。催告をした場合、その後6ヶ月以内に、時効中断事由となる訴訟上の請求などをすることで時効が中断します。
「催告」については下記の民法153条で定められています。
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない(民法153条)
つまり、消滅時効の完成が迫っている場合、取り急ぎ「催告」をしておき、その後6ヶ月以内に「裁判上の請求」をすれば、時効が中断するということです。
ただし、催告により、消滅時効の完成が延長されるのは一度だけですから、催告を繰り返しても、再び時効期間を延長できるわけではありません。
3の「承認」は、債務者が債務の存在を認めることです。消滅時効の時効期間が過ぎる前に、自分に支払い義務があることを認めると、そこで時効が中断してしまいます。
債権者からの督促に対して口頭で返済猶予を求めたような場合でも、時効の中断事由とみなされる可能性もありますが、それより、典型的な例としては、たとえ一部(少額)であっても返済してしまった場合です。
消滅時効の完成時期が近づいてくると、突然、督促が激しくなることがあります。訴訟の予告をしつつ、大幅な利息や元本の支払免除を持ちかけてくるのが良く見られるケースです。そのような場合には、慌てて支払いをしてしまうのではなく、消滅時効の完成について良く検討することも必要でしょう。
「消滅時効」のページを追加しました(2011年7月5日のブログ記事)
内容証明郵便(高島司法書士事務所ホームページ)


