最新情報
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- 消費者金融3社、過払い返還金最高ペース
- 2012年2月20日債務整理全般
- 借金問題解決の無料相談
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- 住宅ローン返せない人増加
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- 過払い金請求についての高島司法書士事務所の方針
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消費者金融3社、過払い返還金最高ペース
消費者金融3社、過払い返還金最高ペース
アコム、プロミス、アイフルの消費者金融大手3社が過去に取りすぎた金利分を顧客に返す「過払い返還金」が、2012年3月期も前期に続き過去最高を更新する見通しだ。11年4~12月期の3社合計の返還金は前年同期比14%増の2242億円だった。10年秋の武富士の破綻を機に増えた返還金が高止まりしている。返還に備えた引当金の積み増しを迫られる可能性もある。(2012/2/22 日本経済新聞ウェブサイト )
今期の3社合計の返還金額は3000億円近くに達すると見られ、前期(2634億円)を上回るのはほぼ確実だとのことです。
知らぬ間に「過払い金」が消滅しているかも知れません
貸金業法が完全施行された平成22年6月18日以前に、消費者金融から借り入れをしていた場合、過払い金が生じている可能性があります。
しかし、過払い金が存在しているとしても、通常はそれを消費者金融の側から知らせてくれることはありません。借り主(過払い金債権者)の側から取引履歴の開示請求をし、利息の再計算(引き直し計算)をして、はじめて過払い金の存在が明らかになるのです。
この例外は、消費者金融が破綻し、裁判所の主導により倒産手続(破産、会社更生、民事再生)が行われる場合に限られます。
倒産手続が行われる際には、その会社が抱えている債務の額を確定させる必要がありますから、過払い金債務についても調査が行われます。そこで、引き直し計算をした結果、過払い金が生じている顧客に対して、過払い金の届け出をするよう通知がなされます。
武富士が破綻した際には、このような経緯により過払い金が生じていることに気付いた方が大勢いたわけです。
上記のような倒産手続が行われる場合を除いては、自ら行動しない限り、過払い金の存在は明らかになりません。そして、時が経てば、知らぬ間に「過払い金返還請求権」が時効消滅してしまうのです。
消費者金融としては、自主的に過払い金を返還するつもりは毛頭ありませんから、そうして過払い金がひっそりと消えていくのを狙っているわけです。
過払い金の返還を請求することができるのは、取引終了から10年間です。したがって、少なくとも完済してから10年以内であれば過払い金の返還を求めることができるわけです。
もしかして、自分にも過払い金があると思われる方は、ぜひお問い合わせください。相談は無料ですし、相談だけで手続きをしなくとも何ら問題ありませんのでご安心ください。
関連情報
・過払い金返還請求(千葉県松戸市の高島司法書士事務所「債務整理・過払い金請求」ホームページ)
・ご相談可能地域・無料出張相談について
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2012年2月22日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:過払い金返還請求
借金問題解決の無料相談
借金問題の相談は何度でも無料です
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、借金問題解決、債務整理についてのご相談は無料です。
高島司法書士事務所が、借金問題解決、債務整理に関する相談を完全無料にしているのは、相談料のことを心配せずご相談にお越しいただけるようにするためです。
もちろん、債務整理、借金問題解決のための手続き実際に進める場合には、司法書士報酬が発生します。
けれども、借金整理手続きを当事務所にご依頼いただいて委任契約書を作成するまでは、何らかの報酬・費用がかかることは一切ありませんのでご安心ください。
債務整理を依頼するときに、着手金などの費用支払いは不要です
また、債務整理、借金問題解決のための相談は無料だったとしても、依頼するときにお金が必要だったとすれば、結局はお金がないために借金整理が出来ないという結果にもなりかねません。
そこで、高島司法書士事務所では、借金整理の委任契約を結ぶ時点での費用支払いは不要です。
そして、司法書士費用(報酬)を分割でお支払いいただく場合、初回のお支払いは、ご依頼後に最初に来る給料日の後とするのが通常です。
司法書士に借金整理の手続きを依頼し、司法書士から債権者へ受任通知を送った時点で返済を停止します。これにより、月々の支払いが無い状態になりますから、司法書士報酬の分割払いが問題なく行えることになります。
たとえ一部であっても、費用(報酬の)支払いをするまでは、受任通知を発送しない事務所もあると思われますので、依頼する前に確認した方がよいでしょう。
さらに、求職中の方などに対しては、司法書士報酬の支払開始を一定期間猶予することも行っておりますし、要件に合う場合には法テラスの民事法律扶助を利用することもできます。
当事務所では、お金が用意できないから借金整理手続きができないことが無いように配慮しています。心配せずにご相談ください。
借金問題解決、債務整理の相談は松戸の高島司法書士事務所へ
高島司法書士事務所では、2002年に千葉県松戸市で開業して以来、一貫して消費者ローン、多重債務の問題に取り組んでおります。借金問題の解決に向けて、当事務所にぜひご相談ください。
高島司法書士事務所の、債務整理の費用(司法書士報酬)については、下記のページをご覧ください。
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2012年2月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債務整理全般
住宅ローン返せない人増加
住宅ローン返せない人増加 家捨てても債務から解放されない
いま、住宅ローンを返せずにマイホームを手放す人が増えている。不動産競売流通協会のまとめによると、2010年度の競売件数は5万1746件。リーマンショック直後の2009年度よりは7000件ほど減少したものの依然高水準だ。
(以上、2012年02月19日 livedoorニュースより引用)
記事中での弁護士の話によれば、「平成23年6月頃から住宅ローン相談に来る方が急増している。ボーナス払いができなくなった人が圧倒的に多い。マンションでは、20戸のうち2戸が滞納の状態にあり、1戸は競売に入っている状況」とのことです。
マンション20戸中1戸が競売に入っているというのは、地域にもよるでしょうが少し極端な気もします。しかし、私の感覚としても、住宅ローンの支払いとくにボーナス払いが困難になっている方が多いというのは事実だと思われます。
「月々の返済が苦しい」、「次回のボーナス払いが出来ない」といった事実が判明した時点で、実際に滞納してしまう前に対策を検討することが大切です。
住宅ローン返済条件の変更をすることで、何とか支払いが可能になるかもしれません。とくに今なら、中小企業金融円滑化法(返済猶予法)があるので、金融機関が返済条件変更に応じやすくなっています。
また、すでに滞納し始めていたとしても、少しでも早く対策を練るのがよいことに違いはありません。保証会社が代位弁済をしてしまう前ならば、借入先の銀行等と話し合いをする余地はあります。
住宅ローン返済の相談は高島司法書士事務所へ
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、住宅ローンの支払いが困難になってしまった方からのご相談も受け付けています。ご相談へは、司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島が責任をもって直接ご対応しております。
「住宅ローン返済」の関連情報
・住宅ローン返済が苦しいとき (高島司法書士事務所ホームページ)
・自宅を手放さずにする債務整理(個人民事再生)
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2012年2月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債務整理全般
過払い金請求についての高島司法書士事務所の方針
過払い金請求のページを更新し、過払い金請求についての高島司法書士事務所の方針を明記しました。
なお、今になって当事務所の方針が変わったわけではなく、以前から行っている、過払い金返還請求手続の進め方をあらためて文字にしたということです。
消費者金融(サラ金)や、クレジットカード会社に対する過払い金返還請求はピークを越えたといわれています。しかし、請求件数が減ったからといって、素直に返還に応じるという状況にはなりません。
消費者金融の市場自体が縮小していることも大きな原因でしょう。収入が無ければ、過払い金返還請求に応じる原資も無いわけです。本日付の日経新聞に次のような記事がありました。
消費者ローン減少続く 11年末残高22.7%減
日本貸金業協会が17日発表した2011年末時点の消費者向け無担保貸付残高は5兆6279億円となり、前年末より22.7%減少した。集計を開始した07年から減少が続いており、07年末(13兆7千億円)と比べると6割減った。借入総額を制限する改正貸金業法が完全施行された10年6月以降、減少傾向が強まっている。(平成24年2月17日 日本経済新聞ウェブサイト)
しかし、経営が苦しいから過払い金請求に応じることができないとの言い訳は成り立ちません。
そもそも、消費者金融(サラ金)業界は、収入の減少などにより返済に困っている顧客に対し、強引な督促(取り立て)をすることで莫大な利益をあげてきたのです。
立場が変わって、今度は消費者金融(サラ金)の側が、過払い金の返還請求を受けるようになったわけです。かつて自分たちがしてきたことを忘れて、過払い金の返還義務を逃れようとするのは虫が良すぎる話です。
司法書士の高島は、千葉県松戸市に司法書士事務所を開業してから10年間、一貫して多重債務の問題に取り組んできました。消費者金融各社が行ってきた強引な取り立て行為も、現実のものとして知っています。
最後に、ホームページに掲載した「過払い金請求」についての高島司法書士事務所の方針を以下に示しておきます。
1.過払い金の返還を最大限受けるため、安易な妥協による和解はしません。
2.進行状況を随時ご報告し、ご依頼者様のご希望に沿った処理をします。
3.司法書士費用を適正かつ妥当な設定とします。
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2012年2月18日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:過払い金返還請求
高島司法書士事務所の特徴について
債務整理・過払い金請求ホームページの「事務所案内」のページを更新しました。
債務整理の相談をすることは、誰にとっても人生の非常に大きな出来事です。したがって、誰に債務整理の相談、依頼するのかを決めるのもとても大切なことだといえるでしょう。
債務整理の相談においては、ご相談者(ご依頼者)の財産や収入の状況、ご家族のことなど立ち入ったお話を伺う必要もあるかもしれません。
もちろん、司法書士などの法律専門家には守秘義務が課せられていますから、どの司法書士に相談したとしても、相談したことが他人に知られてしまう心配は不要です。
けれども、ちゃんと話を聞いてくれるのか?ほんとうに親身になって相談に乗ってもらえるのか?そういったことについては、相談相手の司法書士によって大きく異なるかもしれません。
また、実際に債務整理を行うにあたっては、司法書士のいうことを信じ、一緒に手続を勧めていく必要があります。したがって、司法書士を信頼することができるかということも非常に重要です。
もちろん、いくらホームページやブログで情報を発信していても、それだから良い司法書士だと判断することが出来ないのは確かです。
でも、全く事前に情報のない、顔の見えない司法書士よりは、自らの言葉で語っている姿が見える司法書士の方が、少しでも安心してご相談いただけるのではないか。
私は、そう思い、ブログやホームページに取り組んでいます。
債務整理のご相談をお考えの際は、まず、司法書士高島の自己紹介やその他のブログ記事をお読みください。そして、信頼できると思ったならば、ぜひ、松戸の高島司法書士事務所にお越しください。
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2012年2月14日 | コメント/トラックバック(0) |


