松戸、柏の借金問題 債務整理、自己破産、民事再生の相談なら

こちらのページは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による借金問題、債務整理、過払い金請求のブログです。ご相談・お問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお電話くださるか、高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

最新情報

2012年5月11日債務整理全般
スマートフォン、携帯電話の分割払いと信用情報
2012年4月16日個人民事再生
小規模個人再生で再生計画案が否決されたときの対応
2012年4月5日お知らせ
「個人民事再生」のページを更新しました
2012年3月30日過払い金返還請求
クレジットカードのキャッシング、ローンでも過払い金請求できます
2012年3月29日お知らせ
自己破産申立のページを更新しました

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スマートフォン、携帯電話の分割払いと信用情報

携帯電話や、iPhoneなどのスマートフォンを分割払いで購入する方も多いようですが、この場合は、ショッピングのローンを組むのと同様に審査を受けてから、「分割払い契約」を結ぶことになります。たとえば、NTTドコモのホームページ、分割払い購入についてには次のような記載があります。

ドコモの分割払い契約のお申込みには、契約者ご本人の確認書類、審査が必要となり、月々の分割支払金/分割払金のお支払いは、口座振替もしくはクレジットカードに限ります(一部を抜粋)

さらに、「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」の電気通信事業における個人情報の取り扱いについてには、個人信用情報のへの登録等について次のようにか書かれています。

個別信用購入あっせん契約の申込みをした事実(申込情報):照会した日より6か月を超えない期間。
個別信用購入あっせん契約に係る客観的な取引事実(クレジット情報):契約期間中。
支払を延滞等した事実(クレジット情報):契約期間中及び契約終了日(完済していない場合は完済後)から5年間。

上記情報の登録等がされるのは、指定信用情報機関であるCICです(信用情報機関について詳しくは、信用情報についてのページをご覧ください)。CICは主にクレジット会社が加盟している信用情報機関すが、ここに「支払いを延滞等した事実」が登録されるということは、つまり、事故情報が登録されるわけであり、いわゆるブラックリストに載った状態になるわけです。

よって、クレジットカードを作ったことも無い若者であっても、気づかぬ間に信用情報が(事故情報)ブラックの状態になってしまうことがあるのです。そうなれば、ちゃんと就職した後になってもクレジットカードが作れなかったり、自動車、住宅のローンが組めないということになる恐れもあります。

スマートフォン(スマホ)や携帯電話の新機種が欲しいからといって安易に分割払いで購入し、もしもその支払いが出来なくなったとすれば、信用情報が傷つくこともあるのを知っておくべきでしょう。

参考:スマホ買い替えで増える借金地獄の若者(5月10日付 livedoorニュース)

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2012年5月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債務整理全般

小規模個人再生で再生計画案が否決されたときの対応

小規模個人再生では、再生計画案について再生債権者による決議があります。この決議において、債権者数の半数以上、または総債権額の半分以上の債権者が反対したときには、再生計画案は否決されてしまいます。

この場合、再生計画案の再提出などの救済措置は無く再生手続が廃止になります。この場合に採るべき方法はどうなっているのでしょうか。

再生計画案が否決されるケースは多くはないとはいえ、一部の公的金融機関などが再生計画案に反対することもあるようですし、やはり気になるところでしょう。

職権による破産手続きの開始は?

民事再生法250条では、再生計画不認可の決定が確定した場合において、職権で破産手続開始の決定をすることができると規定されています。しかし、多くの裁判所では、小規模個人再生手続において再生計画案が否決されて手続きが終了しても、直ちに破産手続きの開始決定がなされる取扱いとはしていないようです。

そこで、この場合に採用できる債務整理手続きとしては、自ら自己破産申立をする以外に、任意整理をすることも可能ですし、また、再度の個人民事再生申立てをすることも認められています。

ただし、再び小規模個人再生の申立てをしても、事前に債権者の同意を得ることが出来るのでなければ、再び再生計画案が否決されてしまう危険性が高いと思われます。

したがって、給与所得者等再生が利用できる要件を満たしているのであれば、計画弁済総額が多くなってしまうとしても、小規模個人再生を諦めて給与所得者等再生の申立てをすることも検討すべきでしょう。

「個人民事再生」の関連情報

個人民事再生(個人債務者再生手続)
住宅ローン返済が苦しいとき(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

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2012年4月16日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:個人民事再生

「個人民事再生」のページを更新しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所「債務整理・過払い金請求」ホームページの『個人民事再生』を更新しました。これまでの記述に加筆訂正するとともに、新たに『千葉地方裁判所松戸支部への民事再生申立て』についての項を追加しています。

本文にもありますが、高島司法書士事務所は平成14年(2002年)に千葉県松戸市で開業した当初から、個人民事再生、自己破産申立の手続を取り扱ってまいりました。当時、民事再生や自己破産の裁判所提出書類作成を行っている、司法書士事務所は非常に少数でした。私の事務所へは、債務整理を扱っていない司法書士から、ご相談者の紹介がよくあったものです。

また、個人債務者のための民事再生手続の制度ができたのが平成13年ですから、弁護士であっても、個人民事再生申立ての依頼を受けてくれる事務所は少なかったようです。そのためか、個人民事再生を利用するのに全く問題がないようなケースであっても、弁護士に相談したら自己破産するしかないと言われたとの話しもしばしば耳にしました。

そんな中にあって、私は、住宅ローンを維持しつつ、債務の大幅な減額が得られる個人民事再生が、非常に強力な債務整理の手段であると確信していました。個人民事再生は、導入時に平成の徳政令などと形容されたこともありました。住宅を維持ししつつ、住宅ローン以外の債務が最大8割カットされるのですから、民事再生によって借金を棒引きしてもらえると言っても過言ではないでしょう。

あまりにも、借り主(債務者)にとって有利な制度ではありますが、法律で認められている手段なのですから利用しない手はありません。そこで、裁判所での運用もまだ定まっていなかった頃から、千葉地方裁判所松戸支部への申立てを多数行ってまいりました。

個人民事再生の申立てをする際は、司法書士が裁判所に書類提出をします。また、その後の裁判所書記官等との連絡も全て司法書士を通じて行います。つまり、司法書士の仕事は裁判所提出書類の作成だけでは無いのです。

高島司法書士事務所では、10年以上の長きに渡って千葉地方裁判所松戸支部への申立てを行ってきた実績があります。松戸支部の破産再生係の顔ぶれはその頃とは全く変わっていますが、その間、ずっと松戸の裁判所へ通い続けていたわけです。

したがって、松戸の裁判所での実務上の取扱いも熟知しておりますから、スムーズな個人民事再生申立て、そして、再生計画案の認可決定を受けることが可能だといえます。個人民事再生による債務整理手続については、ぜひ当事務所へご相談ください。

なお、千葉地方裁判所松戸支部に個人民事再生の申立てをするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市にお住まいの方です。

業務多忙なため、告知のみとなってしまったことご容赦ください。

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クレジットカードのキャッシング、ローンでも過払い金請求できます

消費者金融から高金利での借り入れをしていた場合、過払い金の返還請求が出来ることがあるのをご存じの方は多いでしょう。

しかし、消費者金融からの借金ではなく、クレジットカードのカードローンやキャッシングを利用していた場合でも、過払い金が発生していることがあるのはあまり知られていないかもしれません。

現在では、貸金業法が改正されたことにより、消費者金融、クレジットカードのローンやキャッシングのいずれであっても、利息制限法の上限金利(借入元本が10万円以上、100万円未満なら18%)を超えての貸付をしていることはありません。

けれども、それ以前には、クレジットカードによるキャッシングや、カードローンでも法定金利を超える利率での貸付が行われていたことがあるのです。この場合には、過払い金が発生しており、その返還請求ができるかもしれません。

たとえば、オーエムシー(現セディナ)、イオンクレジットサービス、エポスカード、クレディセゾンといった、スーパーやデパートが発行している、いわゆる流通系といわれるクレジットカードでは軒並み法定金利を超えての契約をしていたと思われます。

それ以外のクレジットカードであっても、キャッシングやカードローンの契約利率が、法定金利を超えていたものは数多いので、過払い金が発生しているかもしれません。

過払い金の返還請求は、取引をしている最中でも、解約した後でもすることができます。ただし、取引終了(解約)から10年間が経過すると、過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまうこともあります。

過払い金が発生していたとしても、それを相手方であるクレジットカード会社が教えてくれることはありません。時が経てば、いつのまにか過払い金返還請求権が時効消滅してしまうだけです。

過払い金の存在に気付いたきっかけ

ご家族の債務整理のご相談にいらしたお客様のお話です。母が借金を抱えているが、高齢のため返済をしていくことは困難であり、自己破産申立てをすることになりました。

子であるご相談者が何とか頑張れば支払えない額の借金では無かったのですが、結婚してからは同居しておらず、母が借金をしていることすら知りませんでした。そのような状況で、子が親の借金を肩代わりする必要は法律上ありませんし、道義的にも責任は無いと考えられるでしょう。

司法書士が債務整理のご依頼をいただいた場合、たとえ自己破産をする場合であっても、債権者に受任通知を送り取引履歴の開示を求めます。

今回のケースでも当然、同様の手続を行いました。すると、借入先のうちの1社である三菱UFJニコスに対して過払い金が発生していたのです。ご相談者からすれば、クレジットカードを利用していて過払い金が発生することがあるとは夢にも思っていなかったようです。

そこで、自分自身も以前にクレジットカードでキャッシング(または、カードローン)を利用していたことを思い出して、過払い金返還請求をご依頼いただくことになったのです。

今回は、ご家族の債務整理手続(自己破産)の相談をしたことで、ご自身の過払い金の存在に気付いたわけですが、そのようなきっかけが無ければ、過払い金の返還請求をすることは無かったでしょう。

なお、過払い金の返還請求は、債務整理ではありません。過払いが生じているということは、相手方に対して債権がある状態なわけですすから、債務者ではなく債権者なのです。したがって、過払い金返還請求をすることで、信用情報に傷が付く(ブラックリストにのる)ことはありませんし、不都合が生じることは何も無いのです

もしかして、ご自身に過払い金があるかもしれないと思われる方は、お気軽に司法書士にご相談ください。相談だけなら費用はかかりませんし、また、完済後(解約後)の過払い金返還請求では、実際にお金が戻ってきた場合にのみ報酬をいただくので、損をする(費用倒れになる)ことは絶対にありません。

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自己破産申立のページを更新しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所、債務整理・過払い請求ホームページの自己破産の申立てを更新しました。

ページの構成を大幅に見直し、「自己破産とは」の項に、「自己破産とはどんな手続きなのか(自己破産の効果)」、「自己破産のデメリット」についての解説を加えました。

はじめてご覧いただく方にとっては関係の無いことではありますが、今回の更新により、自己破産について大幅に分かりやすいページになったと思います。

今後のホームページ更新予定

ところで、高島司法書士事務所では、初めて事務所ホームページを公開してから、既に10年が経過しています。それぞれのページに少しずつ手を加えてはいるものの、基本的な内容は当時のものを引き継いでいます。

そのため、あらためて読み返してみると大幅に加筆したい箇所がでてきたため、今回の改訂に至ったわけです。おかげでだいぶボリュームが増えてしまったので、見易さを考えると自己破産のページを分割した方が良いかもしれません。

また、現状では、千葉地方裁判所松戸支部での破産同時廃止手続きについての記述が主となっています。当事務所にご依頼いただく自己破産申立事件は、圧倒的に松戸の裁判所が多いので、松戸支部の取り扱いがベースであるのは変更不要です。

しかし、司法書士が書類作成をしての本人申立でも、破産管財人が選任されての管財手続きが行われることもあり、その比率が増えているように感じます。

そこで、破産同時廃止手続だけでなく、管財手続についても解説をしたいと考えています。また、どういう場合に、管財手続きになるのか事件振り分けの基準についての説明も必要です。

そうなれば、更にボリュームが増大することになり、執筆作業にも少し時間がかかるとは思いますが、徐々に取り組んでいこうと思っています。

今回は、わざわざ記事にするような内容では無いかとも思いますが、自己破産のページ更新についてのお知らせでした。

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