松戸、柏の借金問題 債務整理、自己破産、民事再生の相談なら

こちらのページは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による借金問題、債務整理、過払い金請求のブログです。ご相談・お問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお電話くださるか、高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

最新情報

2012年5月11日債務整理全般
スマートフォン、携帯電話の分割払いと信用情報
2012年4月16日個人民事再生
小規模個人再生で再生計画案が否決されたときの対応
2012年4月5日お知らせ
「個人民事再生」のページを更新しました
2012年3月30日過払い金返還請求
クレジットカードのキャッシング、ローンでも過払い金請求できます
2012年3月29日お知らせ
自己破産申立のページを更新しました

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事務所案内、アクセスマップ(地図)を更新しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所による「債務整理・過払い金請求」ホームページの、『事務所案内』『アクセスマップ(地図)』を更新しました。

私(司法書士高島)は、事務所ホームページの中でも「事務所案内」のページがとても大切だと考えています。それは次のような理由によります。

なぜ、司法書士事務所案内のページが大事なのか

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産)、過払い金返還請求についての、弁護士や司法書士事務所によるホームページは非常にたくさんあります。その中から、どうやって相談に行く事務所を選んだらよいのでしょうか?

司法書士である私は、ご相談者の方から選ばれる立場なので、客観的に答えるのは難しいとは思います。しかし、私が弁護士や司法書士をホームページによって探すとしたら、まずは事務所案内を見るはずです。

依頼する弁護士や司法書士がどんな仕事をするのか、最終的なところは、実際に業務の依頼をしてみなければ分からないでしょう。けれども、その事務所のホームページを見ることで、仕事に対する姿勢を知ることは出来るに違いありません。

依頼してくださる方に身になって考えれば、事務所のことや司法書士(弁護士)のことについて、少しでも知っていただくよう努力するのが当然だと思います。そうすることで、ご相談者の方が不安を感じることなく、相談に行くことが出来るからです。

また、事務所の情報を積極的に公開しようとする姿勢は、仕事を頼んだ際にも、手続きなどについて分かりやすく丁寧に説明してくれることにもつながるようにも思います。

もちろん、ホームページに事務所のことあまり書かれていない場合でも、情報を隠そうとしているとは限りません。たんにホームページ更新にかける時間がないとか、情報公開の必要性を感じていないだけということもあるでしょうから。

それでもやはり、事務所案内をはじめとしたホームページに書かれていることから、視点がご相談者の方を向いているかの判断基準にはなるはずです。

たとえば、事務所案内に、司法書士の名前と登録番号(私なら千葉司法書士会第845号です)しか出ていなかったりすると、その司法書士がどんな人なのかさっぱり分かりません。そこに、顔写真や、略歴、自己紹介などの情報が書かれているだけで、だいぶ印象が違うのでは無いでしょうか。

私は、ホームページやブログに文章を書くときには、いつも大切な手紙を書くつもりで取り組んでいます。そして、そのことが読んでくださる方に少しでも伝わるよう願っております。

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2012年3月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お知らせ

過払い金請求に必要なもの

1.カードや契約書などが無くても、過払い金請求ができるのか

過払い金請求をしたいが、完済してから何年も経っているので、「カード、契約書や利用明細などを全て処分してしまっている」とのご相談をいただくことがあります。

結論からいえば、カードや明細などが何も無くても、過払い金返還請求をするのにあたって全く問題はありません。消費者金融やクレジット会社では、借り主(顧客)を特定する情報として、氏名、生年月日、住所を利用しています。

そのため、司法書士から貸金業者に対して取引履歴の開示を求める際の通知書には、ご依頼者の氏名、生年月日、住所を記載します。それ以外に、取引をしていたことを証明するような資料(カードや契約書など)を提出する必要はありません。

なお、相手方が把握しているのは、取引していたときの住所や氏名ですから、取引終了後に、引っ越しにより住所が変わったり、結婚などにより氏名(姓)が変わっているのであればお知らせください。

2.ご依頼の際にお持ちいただくもの

当事務所に過払い金返還請求のご依頼をいただく際は、委任契約書に押すための印鑑(認め印)と、ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。

なお、過払い金の返還請求をする際に、相手方から本人確認書類の提示を求められることは通常ありません。しかし、司法書士としては、ご依頼くださる方が本当にご本人であるかを確認させていただくことになります。

この他に、消費者金融やクレジット会社から発行されているカードや、借入についての資料(契約書、申込書、利用明細など)があればお持ちください。

「過払い金請求」の関連情報

過払い金返還請求
司法書士による債務整理・過払い金請求 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

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「おすすめ記事」のページができました

この「債務整理・過払い請求ブログ」から、おすすめの記事を選んで、カテゴリ別に分類しました。ブログタイトル下におすすめ記事ページへのリンクがあるので、すぐにご覧いただけます。

このページに載っているもので、全ての記事を網羅しているわけではありませんが、まず必要な情報を探していただくのに便利だと思います。さらに、サイドバーにある「サイト内検索」をご利用することでも、知りたい言葉を見つけることができます。

この他に、高島司法書士事務所の債務整理・過払い金請求ホームページもあわせてご覧いただくことで、必要十分な情報を得ていただくことが可能だと思います。

ただし、実際に手続をするにあたっては、自己判断ではなく、専門家に相談し判断を受けることが不可欠です。ブログの記事等はあくまでも参考情報として、お早めに相談に行かれることをお勧めします。

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2012年3月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お知らせ

消滅時効期間を経過した後の督促

長期間に渡り全く連絡が無かった貸金業者(消費者金融、クレジット会社)から、突然、請求書(督促状)が届いたとのご相談が続けてありました。

これまでも、5年間の消滅時効期間が近づくと、急に督促が再開されるケースは良くありました。消滅時効が完成してしまう前に債権回収をしようとするのは当然のことであり、理解できるところです。

しかし、最近のご相談では、最後に取引(返済、借り入れ)してから5年以上が経過した後に督促状が届いているものも見かけます。債権譲渡を受けたと称する架空請求まがいのものではなく、れっきとした大手の消費者金融からです。

もちろん、支払いを停止した後に裁判を起こされていたなどの特別な事情があれば、5年間で消滅時効は成立しませんが、そういうことでも無さそうです。

過払い金の返還請求により資金繰りに窮した消費者金融が、消滅時効にかかっていることを承知のうえで督促を行っているのでしょうか?

消滅時効期間である5年を経過していたとしても、請求をすることについては何ら問題がありません。請求を受ける側(債務者)が、消滅時効の援用することによって、はじめて債権が消滅するわけですので。

けれども、そのような請求をおこなったとして、いったいどれだけの債権回収に成功するのか、費用対効果を考えると大いに疑問があります。

このような傾向が全体としてあるのか、当事務所へのご相談が偶然続いただけなのかは不明です。しかし、消費者金融等の貸金業者がなりふり構わず回収を図ろうとする動きはあるように感じています。

内容証明郵便による消滅時効の援用

本件のようなケースでは、消滅時効期間が経過している可能性も高いと思われます。その場合、司法書士等の専門家による債権調査を経たうえで、内容証明郵便による消滅時効の援用を行うだけで解決に至ります

ご自身で債権者に電話して、支払いの約束をしてしまったとすると、時効の利益を放棄したとみなされてしまう可能性もあります。慌てて支払ったり、相手方に連絡を取るのではなく、まずは司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

「消滅時効」の関連情報

消滅時効援用の手続と費用について (2011年12月9日のブログ記事)
債務整理の方法4(消滅時効の援用) (2011年12月1日のブログ記事)
借金(債務)の消滅時効の援用 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

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2012年3月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債務整理全般

支払督促について

ブログおよびホームページのアクセス解析

まずは、本題に入る前の前置きです。

高島司法書士事務所が運営している当ブログ、および「債務整理・過払い金請求」ホームページへは数多くのアクセスを毎日いただいておりますが、どのページへの訪問者が多いのか、また、どのような検索キーワードを利用されているのかなどについてアクセス解析をしています。

それにより、ご覧いただく方が何を知りたいと思っているのかを判断できますから、ご利用者の方にとっていっそう役立つブログ、ホームページとなるよう改善を図ることができるわけです。

アクセス解析で個人情報は分かるのか?

ただし、Googleアナリティクスなどの解析ツールを使うことによって、各ページへのアクセス数や、検索に利用されたキーワードは知ることが出来ても、ご覧いただく方の個人情報を知ることはできません。

たとえば、松戸市にお住まいの方が自己破産について調べたいと思った場合に、グーグルで「自己破産 松戸」というキーワードで検索を行い、当事務所の自己破産のページに辿り着いたとします。

この場合、自己破産のページに1アクセスがあったこと、その際に使われたキーワードが「自己破産 松戸」であることは分かります。けれども、それ以上の個人を特定する情報を知ることはできないのです。

よって、司法書士や弁護士のホームページをいくら見たとしても、それが相手方に知られることは無いのでご安心ください。当然といえば当然の話ですが、念のため確認でした。

「裁判所から訴状、支払督促が届いたら」のページを更新しました

ようやく本題です。「裁判所から訴状、支払督促が届いたら」のページを更新しました。とくに支払督促を受けている方のご訪問が多いようなので、「支払督促の場合」について加筆しています。

ただし、結論からいえば、支払督促が送達されてきたら対処方法はただ一つ、督促異議の申立てをするのみです。

督促異議をする際には、なぜ異議があるのかなどの理由は不要です。「異議申立をする」ことを示せば良いだけなので、難しいことは何もありません。その後は、通常の訴訟に移行するので、結局は訴訟を提起されたのと変わらないことになります。

しかし、支払督促を放置しておけば、裁判が開かれることなく、短期間のうちに差押え(強制執行)が行われることになります。分からないことがあれば、放っておくのではなく、すぐに司法書士や弁護士に相談することが大切です。

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2012年2月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債務整理全般

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