新たなウェブサイトを開設したことによりこのブログの更新は停止していますが、松戸の高島司法書士事務所では債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求などのご相談・ご依頼を承っております。

ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。また、最新の情報については、債務整理のページや、ブログ(債務整理・借金問題のご相談)で更新をおこなっています。

債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)のご相談

ここのところ、債務整理のご相談が多くなっています。2018年に入ってからは、とくに自己破産についてのご相談・ご依頼を多数いただいています。

自己破産についてのご依頼が多くなっているのは、銀行カードローンで多数の借入をしたことにより、返済が困難になっている方が増えているのが大きな原因の1つだと思われます。

銀行カードローンは1件当たりの借入額が100万円、200万円などと大きな金額であることが多く、そのような借入が複数ある方が多いのも特徴です。銀行カードローンは消費者金融やクレジットカードのキャッシングに比べると借り入れ利率が低いとしても、借入総額が大きくなってしまえば返済が困難になるのは当然です。

借入と返済を繰り返していくうちに借金の額が増えてしまうのは多くの方に共通していますし、銀行が安易に多額の融資をしているのは明らかなのですから、銀行からの借り入れが多数あるからといって自己破産が難しくなるようなことはありません。

借金が増えて月々の返済が困難になってしまったときは、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

消滅時効援用のご相談

最後の返済の時から10年以上が経過しているような借金についての督促状が届いたというようなご相談が増えています。また、もともとの借入先では無く、債権譲渡を受けた債権回収会社などから訴訟や支払督促をされたというケースも多くなっています。

このような昔の借金についての請求を受けた場合、ご自分で相手方に連絡をしてしまうのは避けた方が良いです。下手に話をして支払いの約束などをしてしまったときには、すでに消滅時効が完成していた借金についても、その後の時効援用が困難になってしまうこともあります。

また、裁判所から訴状や支払督促が届いたときは、必ず適切な対応をする必要があります。裁判所からの書類を放置してしまった場合、すでに消滅時効が完成していた債務であっても支払い義務のあることが確定してしまいます。訴状や支払督促が送られてきた場合、受け取りを拒否しても逃れることは出来ませんから、すぐに受け取ってご相談にお越しください。

過払い金請求のご相談

消費者金融やクレジットカードのキャッシングで法定利率を超える金利を支払っていたときには、過払い金の返金を受けられる場合があります。

過払い金の請求は完済する前でも、全額を支払って完済した後でもおこなうことができます。ただし、すでに完済している場合には、完済したときから10年が経過してしまうと過払い金は時効により消滅してしまいます。

過払い金請求をする際、契約書やカードなどが残っていなくても問題なく手続きをすることができます。また、自分の場合は過払い金請求ができるか分からないというときでもご相談いただけます。

当事務所なら、借入先や借入れをしていた時期などが分かれば、過払い金請求ができるか診断できますから、まずはお気軽にお問い合わせください。松戸の高島司法書士事務所では、過払い金についてのご相談はいつでも無料で承っています。