「債務整理全般」の記事一覧

相続した銀行カードローン債務は分割払いできるか

債務整理全般 相続放棄

亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合、その債務の支払い義務は法定相続人であるご家族(配偶者、子など)に引き継がれることとなります。相続財産のなかに現金や預金があり、その現預金によって借金を一括返済できるならば問題ないとして、おもな相続財産が不動産(土地家屋、マンション)だけである場合や、そもそも財産がほとんど無いようなときには、相続人が自分自身の財産により債務の支払いをしなければならないこともあります。

ショッピングのリボ払いを債務整理できるか

任意整理 債務整理全般

利用残高が減額されないならば、ショッピングなどのリボ払いを債務整理しても意味が無いかといえば、決してそんなことはありません。債務整理をする場合、今後の利息(手数料率)をゼロとする和解契約を結ぶのが通常ですから、費用を支払って債務整理したとしても、じゅうぶんなメリットがあるケースも多いでしょう。

債務整理後の支払いが困難な場合

任意整理 債務整理全般

債務整理して、分割払いによる返済をしてきたが、失業や収入の減少により支払いが困難になったとのご相談をいただくことがあります。弁護士や司法書士(認定司法書士)に依頼して債務整理をしたのであれば、まずは、その弁護士、司法書士に相談するのがよいでしょう。しかし、すでに委任関係が終了しているとか、代理人を辞任しているなどといった事情により、債務整理後の相談に乗ってもらえない場合もあるかもしれません。

最近多いご相談について

債務整理全般

前回の記事にも書いたように、当事務所ではローンやキャッシングについての過払い金請求を数多くご依頼いただいております。その他にも、最近多いご相談は次のようなものです。債務や借金、過払い金のことなら、高島司法書士事務所に何で […]

貸金業者からの訴状への対応

債務整理全般

近年、貸金業者や債権回収会社により、すでに時効期間を経過した債権についての、貸金請求訴訟や譲受債権請求訴訟が大量に提訴されているようです。当事務所では、原告をアペンタクル(旧ワイド)とする訴状が、宇都宮簡易裁判所から届いたとのご相談を複数いただいています。

裁判所から支払督促が届いたら

債務整理全般

消費者金融、クレジットカードなどの支払いが遅れている場合に、裁判所から支払督促が送られてくることがあります。支払督促は、通常訴訟(裁判)よりも安い費用で迅速に債務名義をとることができるので、消費者金融などの貸金業者にもよく利用されている裁判手続きです。

任意整理をするメリットとデメリット

債務整理全般

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に事務所をオープンした当初から債務整理業務に積極的に取り組んんでおります。また、2003年7月に認定司法書士の資格を得てからは任意整理も多数取り扱ってきました。すべてのご相談に、認定司法書士高島一寛が直接ご対応していますから安心です。事務所へお越しいただいての債務整理や過払い請求のご相談は、何度でも無料で承っています。ご相談は完全予約制ですので、必ず事前にご連絡くださいますようお願いします。

借金・債務の返済が苦しくなったら(その4 自己破産)

債務整理全般

自己破産はもっとも強力な債務整理の手段です。自己破産し、免責許可の決定を得ることで、一切の借金を返済する義務は無くなります(一部の非免責債権を除く)。自己破産とは「所有している財産を処分、換価して返済にあて、それでも支払えない債務について支払い免除を受ける」手続きです。したがって、不動産などの高額な財産は手放すことになります。

借金・債務の返済が苦しくなったら(その1)

債務整理全般

消費者金融、クレジットカード、銀行などからの借金返済が難しくなってきたとき、まずは、倹約して無駄な出費を抑えたり、家族や親族から援助受けることを考えるでしょう。そうやって努力しても返済が出来ないときには、専門家へ相談して債務整理の手続を検討するべきです。

借金のご相談はお早めに

債務整理全般

新年の業務開始1週目から、債務整理、過払い金請求のご相談・お問い合わせを数多くいただいております。本日ご相談にいらした方から、今まで債務整理の相談をしようかとずっと悩んでいたのだけれども、年が明けたのをきっかけに相談する […]

債務整理後に返済が出来なくなったとき

債務整理全般

債務整理のうち、任意整理では和解が成立したあとに分割で返済をしていくのが通常です。分割の回数は3年程度が目安ですが、債務の額によってはもっと長期間の分割返済による和解をすることもあります。 専門家(弁護士、認定司法書士) […]

借金問題解決のために

お知らせ 債務整理全般

千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「債務整理・過払い金請求」ホームページに、任意整理、民事再生、自己破産の選択のページを追加しました。 平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されたことにより、貸金業者(消費者金融 […]

借金を引き継がないための相続放棄

債務整理全般

ご家族が亡くなられた場合、法定相続人である配偶者(妻、夫)や子供が、被相続人の遺産を引き継ぎます。ここでいう遺産とは、プラスの財産だけでなく、債務(借金、負債)の全ても含まれることに注意が必要です。 相続財産のなかに借金 […]

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