千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産)、過払い金返還請求のご相談・ご依頼を数多く承っております。

最近の過払い金返還請求について

過払い金の返還請求については、件数自体は2,3年前がピークだったと思われますが、当事務所では今年に入ってからも極端に減少すること無くご依頼をいただいています。

ただし、完済、解約した後の過払い金返還請求では、ご依頼いただき取引履歴の開示請求をしてみたところ、取引終了から10年以上が経過していたとのケースが増えています。取引終了から10年が経過してしまうと、過払い金返還請求権は時効により消滅してしまうことがあります。そうなれば、過払い金の返還を受けることは不可能です。

さらに、多数の過払い金返還請求を受けたことによって、業績が悪化している消費者金融も数多いです。倒産や廃業してしまった業者もありますし、そうで無くとも、過払い金の返還を受けるのが困難になることもあります。

過払い金返還請求に関しては、もう少し待っていれば状況が好転するなどということはありません。もしも、過払い請求の手続きを考えているならば、まずは相談だけでもお早めにしてみることをお勧めします。

債務整理の傾向について

また、平成22年6月に貸金業法が完全施行された後は、全ての消費者金融(サラ金)、クレジットカードのキャッシングが法定金利の範囲内での契約となっています。また、それ以前であっても、法律の施行に先立って金利の引き下げをしていた貸金業者もあります。

そのため、この2,3年の間に新規契約している法定金利内の借り入れについては、今後、いくら取引を継続しても過払い金が生じる余地はありません。そのため、債務整理をしても借り入れ元本が減ることはありませんから、現時点で支払いが困難なのであれば、自己破産や個人民事再生を検討することとなります。

ただし、任意整理をする場合、多くの債権者(貸金業者)が任意整理和解後の利息(将来利息)の免除には応じています。したがって、債務元本が減らなかったとしても、将来利息がカットされることにより支払いの負担が大きく減ることもあります。

債務整理をする際、自己破産、個人民事再生、任意整理のどれを選択すべきかは、ここのご依頼者の状況によって異なります。不況が長引く現在にあっては、失業や収入の減少により支払いが困難になった方が多くいらっしゃいます。

司法書士に債務整理を依頼すれば、その時点で月々の支払いはストップさせます。そして、各債権者からの借入残高等を調査したうえで債務整理方法を検討することになるのです。そのため、支払いが遅れてしまって、多数の電話連絡が入っている状況であっても、債務整理を開始すれば督促を止めることができます。

借金問題でお困りのとき、いくら返済を続けても完済できないような状況にあるならば、お早めに司法書士にご相談ください。それが問題解決への第一歩です。