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和解に代わる決定
今日は過払い金返還訴訟のため、千葉県内の簡易裁判所に行ってきました。
待っている間に別の訴訟を見ていると、結構な件数があったのですが、どれも「和解に代わる決定」で終結していました。
和解に代わる決定がなされるまでの手順は次のようになります。
原告、被告間で、裁判の期日前に話し合いがついたら、被告がその和解内容を裁判所へ「上申書」として提出しておきます。
そして、裁判の期日に被告は出頭せず、当日は、裁判官が原告に和解内容を確認するのみです。
その後、裁判官が和解に代わる決定をし、その決定書が送達されます。
決定の内容は下記のようになります。
和解に代わる決定では、被告がいないままに決定がなされてしまうため、原告または被告から、異議の申し立てをすることも可能です。具体的には次のように定められます。
当事者は,この決定の告知を受けた日から2週間以内に当裁判所に異議の申立てをすることができる。適法な異議の申立てがあったときは,この決定は効力を失う。適法な異議の申立てがないときは,この決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。
裁判所での手続がスムーズに進むこともあり、事前の合意が可能であれば、原告、被告、そして裁判所にとっても望ましい手続といえるでしょう。
また、和解に代わる決定は、「裁判上の和解」と同一の効力を有するので、訴外で任意に和解するよりも安心です。
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2011年7月8日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:過払い金返還請求



