今日は過払い金返還訴訟のため、千葉県内の簡易裁判所に行ってきました。

待っている間に別の訴訟を見ていると、結構な件数があったのですが、どれも「和解に代わる決定」で終結していました。

和解に代わる決定がなされるまでの手順は次のようになります。

原告、被告間で、裁判の期日前に話し合いがついたら、被告がその和解内容を裁判所へ「上申書」として提出しておきます。

そして、裁判の期日に被告は出頭せず、当日は、裁判官が原告に和解内容を確認するのみです。

その後、裁判官が和解に代わる決定をし、その決定書が送達されます。

決定の内容は下記のようになります。

  1. 被告は,原告に対し,本件和解金として,金○万円の支払義務があることを認める。
  2. 被告は,原告に対し,前項の金員を,平成○年○月○日限り,○○名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(番号0000000)に振り込む方法により支払う。
  3. 被告が前項の支払いを怠ったときは,被告は,原告に対し,第1項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を直ちに支払う。
  4. 原告は,その余の請求を放棄する。
  5. 原告及び被告は,原告と被告との尚には,本件に関し,この主文に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
  6. 訴訟費用は各自の負担とする。


和解に代わる決定では、被告がいないままに決定がなされてしまうため、原告または被告から、異議の申し立てをすることも可能です。具体的には次のように定められます。

当事者は,この決定の告知を受けた日から2週間以内に当裁判所に異議の申立てをすることができる。適法な異議の申立てがあったときは,この決定は効力を失う。適法な異議の申立てがないときは,この決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。

裁判所での手続がスムーズに進むこともあり、事前の合意が可能であれば、原告、被告、そして裁判所にとっても望ましい手続といえるでしょう。

また、和解に代わる決定は、「裁判上の和解」と同一の効力を有するので、訴外で任意に和解するよりも安心です。