消費者金融(サラ金)、クレジット・信販会社など、貸金業者との間の金銭消費貸借取引に関連しての時効期間についてあらためて整理します。

なお、ここでは一般論としての解説をしますが、個々のケースについては司法書士にご相談ください。とくに時効については時間の経過により状況が変化しますから早めの相談が大切です。

1.借入金債務の消滅時効

貸金業者から借り入れをしている場合、特段の事情がない限り、取引を停止してから5年間で消滅時効が成立します。つまり、最終取引(最後の返済または借り入れ)から5年が経つと時効消滅するわけです。

ただし、最終の取引から5年間経ったら自然に返済義務が消滅するわけではなく、消滅時効の援用することによって、はじめて消滅します。また、時効期間が経過する途中で時効が中断していたり、訴訟を起こされていた場合など、最後の取引から5年以上が経っていても、消滅時効が成立していないこともあるので注意が必要です。

2.過払い金返還請求権の消滅時効

貸金業者に対する過払い金が発生している場合、その過払い金返還請求権は取引が終了した時から10年で時効により消滅します。「取引終了時」とは「最終取引日」とイコールだと考えるのが分かりやすいですが、そうとは限りません。

たとえば、最終取引が返済であって、その時に完済したとします。しかし、解約手続は行わず、カードも所持したままだったとすれば、すぐにまた借り入れが出来る状態です。

この場合、最終取引の後も、取引は終了していないといえます。つまり、取引終了ではなく、単にそのときは借入残高がゼロだというだけなのです。よって、この場合、最終取引日から10年が経過していても過払い金返還請求は時効消滅していないことになります。

3.消滅時効期間が違う理由

上記のとおり、借入金債務の消滅時効期間が5年なのに対し、過払い金返還請求権の消滅時効期間が10年なのはなぜでしょう?

それは、貸金業者との金銭消費貸借取引は「商行為」であるため、商事消滅時効である5年が適用されるのに対し、「不当利得返還請求権」である過払い金返還請求権は商行為には該当せず民事上の一般債権とされるため、民法の規定による10年の消滅時効が適用されるのです。

最高裁判所の判決で次のように示されています。「商法522条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によつて生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年と解するのが相当である。(最高裁判所 昭和55年1月24日 判決)」

商法第522条(商事消滅時効)
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

民法第167条(債権等の消滅時効)
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

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