自己破産はもっとも強力な債務整理の手段です。自己破産し、免責許可の決定を得ることで、一切の借金を返済する義務は無くなります(一部の非免責債権を除く)。自己破産とは「所有している財産を処分、換価して返済にあて、それでも支払えない債務について支払い免除を受ける」手続きです。したがって、不動産などの高額な財産は手放すことになります。

自己破産のデメリット

ただし、自己破産する際には財産を処分するといっても、それは不動産などの高額なモノを持っている場合に限られます。たとえば、自動車も処分するのが原則ですが、売却しても値段がつかないような自動車であれば維持できますし、その他の家財道具(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)を持って行かれることもありません。

自己破産をすると最低7年間程度は、新たに借り入れをしたりクレジットカードを作ることが出来なくなります。また、保険の販売や、警備員など破産者が就けない職業もありますが、ごく一部の仕事に限られます。その他には、普通に生活している分には何の不都合もありませんし、自己破産したことを他人に知られることも通常はありません。したがって、自己破産という言葉から受ける印象に反して、現実的なデメリットは極めて少ないのが実際です。

自己破産の免責不許可

自己破産きは、(一部の非免責債権を除き)すべての借金返済義務から免除されるという、非常に強力な手続きです。そのため、自己破産をして、免責許可決定を受けるにあたっては、免責不許可事由に該当する行為が無かったかについて、裁判官による慎重な判断がなされることになります。

免責不許可事由に該当する行為として典型的なのは、浪費やギャンブルが借金の原因である場合です。この他に、最近ではクレジットカードで買った商品をすぐに売却する換金行為(ショッピング枠の現金化)が問題になることが多いです。クレジットカードのショッピング枠の現金化は絶対にすべきではありません。

ただし、免責不許可事由が存在すれば、必ず免責不許可になるというわけではありません。破産法では「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。

実際にも、多少の免責不許可事由に該当する行為があっても、最終的には免責が許可されているケースが多いと思われます。免責不許可事由に該当する行為の内容や程度によっては破産管財人が選任され、その破産管財人による調査を経た上で免責許可決定がなされることもあります。最近は、事業を営んでいない個人の方の自己破産においても、管財手続きがおこなわれるケースが増えているように感じます。

それでも、専門家(弁護士、司法書士)が関与しての自己破産申立で、免責不許可が決定し手続きが終結するケースは非常に少ないと思われます。したがって、任意整理や民事再生などによる債務整理が不可能なのであれば、多少の免責不許可事由が存在するからといって、自己破産申立を諦めるべきではないといえます。

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