任意整理によっては支払い可能な返済計画が立たない場合でも、民事再生を利用することで大幅な債務免除(最大80%)を受けられることがあります。民事再生によれば、住宅ローン支払い中の自宅を維持できることがあるのも大きな特徴です。

債務元本が大幅にカットできる

民事再生は、現在の借金総額のうちの一部を支払うことで、残りの支払いを免除してもらえる手続きです。具体的には「現在の総債務のうちの、法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則として3年間で弁済する再生計画」を立て、裁判所からその再生計画案の認可決定を得ます。その後、再生計画に従った弁済が実際におこなえた場合に、それ以外の債務の返済義務が免除される手続です。

たとえば、借金の額が500万円の場合、最低弁済額はその2割である100万円です。100万円を3年間で返済するとの再生計画案の認可を裁判所から受けて、実際にその支払いを完了できれば残りの400万円の債務支払いが免除されるわけです。

ローン支払い中の自宅を守れる

ただし、住宅ローン支払い中のご自宅を維持しようとする場合、民事再生手続きによっても住宅ローン債務については一切減額されません。つまり、住宅ローンについては元本と利息の全額を支払うことになります。それでも、住宅ローン以外の借金が80%も減額されるとすれば、支払いが大幅に楽になるのは間違いないでしょう。

実際にも、住宅ローンがある方が住宅を維持しながら債務整理をするために、民事再生手続きを利用することが多いのですが、任意整理に比べて債務を圧縮する効果が大きいため、住宅ローンがなくても民事再生を選択するケースもあります。

民事再生を利用するための条件

このように、任意整理に比べて絶大な効果を持つ債務整理手段である民事再生ですが、利用するためには条件があります。

個人の民事再生手続きを利用するには、継続的に(または反復して)収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない

ことが条件です。サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主でも継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば大丈夫です。

民事再生、任意整理のどちらであっても「継続的に収入を得る見込み」がないのであれば返済は不可能なのであり、自己破産を選択するしかないわけです。よって、借りたものはちゃんと返済をしたいが、任意整理では毎月の返済額が大きくなりすぎるという方にとって、民事再生は大いに利用価値があります。民事再生を利用するには、他にも検討すべき事項がありますので、手続きの選択にあたっては専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。

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