長期間に渡り全く連絡が無かった貸金業者(消費者金融、クレジット会社)から、突然、請求書(督促状)が届いたとのご相談が続けてありました。

これまでも、5年間の消滅時効期間が近づくと、急に督促が再開されるケースは良くありました。消滅時効が完成してしまう前に債権回収をしようとするのは当然のことであり、理解できるところです。

しかし、最近のご相談では、最後に取引(返済、借り入れ)してから5年以上が経過した後に督促状が届いているものも見かけます。債権譲渡を受けたと称する架空請求まがいのものではなく、れっきとした大手の消費者金融からです。

もちろん、支払いを停止した後に裁判を起こされていたなどの特別な事情があれば、5年間で消滅時効は成立しませんが、そういうことでも無さそうです。

過払い金の返還請求により資金繰りに窮した消費者金融が、消滅時効にかかっていることを承知のうえで督促を行っているのでしょうか?

消滅時効期間である5年を経過していたとしても、請求をすることについては何ら問題がありません。請求を受ける側(債務者)が、消滅時効の援用することによって、はじめて債権が消滅するわけですので。

けれども、そのような請求をおこなったとして、いったいどれだけの債権回収に成功するのか、費用対効果を考えると大いに疑問があります。

このような傾向が全体としてあるのか、当事務所へのご相談が偶然続いただけなのかは不明です。しかし、消費者金融等の貸金業者がなりふり構わず回収を図ろうとする動きはあるように感じています。

内容証明郵便による消滅時効の援用

本件のようなケースでは、消滅時効期間が経過している可能性も高いと思われます。その場合、司法書士等の専門家による債権調査を経たうえで、内容証明郵便による消滅時効の援用を行うだけで解決に至ります

ご自身で債権者に電話して、支払いの約束をしてしまったとすると、時効の利益を放棄したとみなされてしまう可能性もあります。慌てて支払ったり、相手方に連絡を取るのではなく、まずは司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

「消滅時効」の関連情報

消滅時効援用の手続と費用について (2011年12月9日のブログ記事)
債務整理の方法4(消滅時効の援用) (2011年12月1日のブログ記事)
借金(債務)の消滅時効の援用 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)