過払い請求(過払い金返還請求)
高島司法書士事務所は、2002年3月に千葉県松戸市で開業した当初から、債務整理に積極的に取り組んでまいりました。
さらに、過払い金返還請求が一般的でなかった頃から、いち早く請求手続を開始しており、数多くある司法書士事務所の中でも、債務整理・過払い請求についてとくに豊富な経験と実績を有しています。
「過払い金請求」についての高島司法書士事務所の方針
1.過払い金の返還を最大限受けるため、安易な妥協による和解はしません。
経営状況の悪化により、過払い金の返還請求になかなか応じない消費者融などもあります。しかし、当事務所では、ご依頼者様の利益を最優先に考え過払い金請求手続を行っております。
2.進行状況を随時ご報告し、ご依頼者様のご希望に沿った処理をします。
司法書士が勝手に手続を進めて行くのではなく、ご依頼者様にご納得ご理解いただいたうえで手続を進めています。きっと結果に満足していただけるはずです。
3.司法書士費用を適正かつ妥当な設定とします。
ご依頼いただく前に司法書士報酬(費用)について丁寧にご説明し、報酬基準表をお渡ししています。これにより、費用について後で疑問や不満を感じることがありません。
過払い金請求 目次
1.過払い金とは
2.過払いになっているかの判断
3.過払い金返還請求の流れ
4.完済後の過払い金返還請求について
5.過払い金返還請求はお早めに
過払い金請求の疑問については、過払い金請求Q&A のページもぜひご覧ください。
1.過払い金とは
消費者金融(サラ金)やクレジットカードのキャッシングの上限金利は、年18%(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)だと利息制限法という法律で決まっています。
もし、この上限を超える金利での借り入れをしていたとすれば、利息を払い過ぎていたことになります(利息の過払い)。
この場合、最初に借りたときにさかのぼって、全ての取引履歴(借入、返済)を法定金利で計算し直すことで、過払い分の利息を元本の返済に充てます(引き直し計算)。
そうすることで、借入債務の元本が減り、時にはマイナスになることもあります。この元本がマイナスになった状態のことを、「過払い金が発生した」とか、「過払いになった」といっています。
そして、過払い金が発生していれば、その過払い金を返してくれるよう相手方(消費者金融、クレジットカード会社)に請求します。これが、「過払い金返還請求(過払い請求)」です。
2.過払いになっているかの判断
消費者金融(サラ金)やクレジットカードのキャッシング、ローン取引で過払い金が発生するのは次のようなケースです。いずれの場合でも、法定金利を超える金利での取引をしていたことが前提です。
2-1.取引が終了している(完済している)場合
利息制限法の上限金利を超える利率での取引をしていて、すでに返済し終わっている場合、取引期間の長短に関わらず必ず過払い金が発生していることになります。
分割払い、一括払いのいずれにより完済した場合であっても過払いになりますし、銀行などの「おまとめローン」を利用して完済したときも過払いになります。
2-2.現在も取引中の(借入残高がある)場合
1) 借入残高が減っていない場合
利息相当分しか支払えず元本が減っていない場合でも、その状態が6,7年以上続いているのであれば、過払いになっているかも知れません。たとえば、最初に50万円借りて、毎月、借入と返済をしてきたが、今も残高が変わっていないような場合です。
2) 返済だけを続けてきた場合
この数年は返済のみになっており、残高がだいぶ減っているような場合には、過払いになっている可能性が高いといえます。たとえば、3年前までは借入残高が50万円あったが、その後は、新たな借入れをせず、返済に専念していたような場合です。
2-3.途中で完済したことがある場合
いったん完済してから再び借入れをした場合、その相手方から一番初めに借入したときにさかのぼって、全ての取引により過払い金の計算をします。よって、再借入れ後の取引期間が短くても、通算で計算することにより過払いになっていることもありますから、過去に借入れがあったかについても良く考えてみてください。
3.過払い金返還請求の流れ
司法書士に過払い請求を依頼した場合、次のような流れで手続が進みます。通常は司法書士に全ての手続をお任せいただけますが、高島司法書士事務所では経過報告を随時行いますし、ご連絡くださればいつでも進捗状況をお知らせします。
当たり前のことだと思われるでしょうが、依頼する事務所に行っては、問い合わせをしてもすぐに回答が得られないなどとの苦情も耳にしますので要注意です。
3-1.過払い金額の確定
借入の相手方(消費者金融、クレジット・信販会社)から取引履歴を送付してもらい、利息制限法に定められた金利により再計算します。取引履歴の開示請求は、ご自分ですることもできますが、通常は司法書士が行いますのでご依頼者の負担はありません。
なお、利息制限法で定められている利息は、借入元本が10万円以上100万円未満のときは年18%、100万円以上の場合は年15%です。
3-2.過払い金返還請求
再計算の結果、過払い金が発生していれば、司法書士から相手方に対して、過払い金の返還請求書を送ります。その後、和解交渉を進めていきますが、経過は随時ご報告します。
任意の話し合いによって、過払い金の返還について合意すれば、和解契約書を作成します。和解内容にしたがって過払い金が返還されたら、費用の精算をして、すぐにお金をお渡しします。
3-3.過払い金返還請求訴訟
任意の話し合いによる、過払い金返還の交渉では、返還する過払い金の大幅な減額や、一部の取引のみの再計算による和解を求められたり、相手方によっては全く返還に応じないこともあります。
このような場合、裁判所で過払い金返還請求訴訟をします。もちろん、裁判することを無理強いするようなことはありませんが、安易な妥協はするべきではありません。司法書士には簡易裁判所における訴訟代理権がありますから、代理人として裁判を行うことができます。
4.完済後の過払い金返還請求について
返済が終わって残高がゼロになっていたり、すでに取引終了して解約をしている場合でも、過払い金返還請求ができます。
利息制限法で決められた利率(借入元本が10万円以上100万円未満であれば18%)を超える金利での借入れをして、すでに完済している場合、取引期間の長短にかかわらず必ず過払い金が発生しています。
高島司法書士事務所では、完済後の過払い金返還請求の司法書士費用は、過払い金返還報酬(成功報酬)だけしかいただきません。よって、調査の結果、過払い金が存在しないことが分かった場合や、過払い金返還請求中に相手方が倒産してしまって返還を受けれらなかったような場合、実費を含めて費用は一切いただきません。
「過払い金返還請求をすることで、個人信用情報に傷が付く(ブラックリストに載る)ことはありません。これは、借金を完済後でも、現在も支払中の場合でも同じです。くわしくは、個人信用情報(ブラックリスト)についてのページをご覧ください。
したがって、完済後の過払い金返還請求をすることによるデメリットは、金銭面でも、個人信用情報においても一切ありません。ただし、完済から10年が過ぎると、過払い金の返還請求権が時効になってしまうこともあるので注意が必要です。
5.過払い金返還請求はお早めに
平成22年9月、かつては消費者金融最大手であった株式会社武富士が会社更生手続開始の申立てをしました。事実上の倒産です。これにより、以後の武富士からの過払い金の返還は裁判所が認可した更生計画に従って行われることになります。
武富士の更生計画案によれば第1回弁済で支払われるのは債権届をした過払い金元本の3.3%となっています。過払い金が100万円あったとして、3万3千円しか戻ってこないということです。武富士の管財人によれば第2回目の弁済も予定しているとのことですが、多くの返還を受けられる期待はできないでしょう。
武富士の倒産をきっかけに、他社に対しても過払い金返還請求をする方が増大し、その結果、経営が苦しくなる消費者金融もよりいっそう増えていくことでしょう。そうなれば、いくら過払いがあっても返還を受けられなくなる可能性もあります。たとえ裁判で勝っても相手方が倒産し、払うべきお金が無かったとすればどうにもならないのです。
過払い金返還請求は、少しでも早くするに越したことはありません。慌てずに待っていれば、そのうち消費者金融各社の業績が回復して、すんなり過払い金の全額を返還してくれるなどということは考えられません。
また、すでに返済が終わっている方でも、過払い金を返還してもらうことが可能です(完済後の過払い金返還請求)。ただし、完済から10年が過ぎると、過払い金の返還請求権が時効になり、まったく返還を受けられなくなるおそれがあります。
高島司法書士事務所では過払い金返還請求のご相談は何度でも無料です。まずは、相談してみて、それから手続きするかを考えていただいて結構です。もちろん、その場で依頼をするか決める必要もありませんから、ご自宅に戻ってじっくり考えてみることもできますし、分からないことや不安なことがあれば何度でもご相談ください。
(平成23年9月29日追記)8月26日にはSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産申立をしました。負債総額1897億円だそうです。破産手続の詳細が分かったらお知らせします


