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過払い金返還請求



1.過払い金返還請求とは

過払い金とは、本来返すべき金額を上回って返済している場合の、払い過ぎたお金のことをいいます。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングで年18%を超える利率(借入元本が10万円以上100万円未満の場合。100万円以上の場合は年15%)で、長期間の取引をしている場合、過払い金が発生していることがあります。

取引期間が6,7年以上であれば過払いになっている可能性が高いでしょう。ただし、途中でいったん完済している場合や、借入限度額が増えている場合は、長期間の取引があっても過払い金が無いこともあります。

また、高金利で借入をしていて、すでに完済している場合は、取引期間の長短にかかわらず必ず過払い金が発生しています。この場合、完済後10年間が経っていなければ、過払い金返還請求が可能です。


2.過払い金返還請求の方法

2-1.過払い金額の確定

貸金業者から取引履歴を送付してもらい、利息制限法に定められた計算し直す。

利息制限法で定められている利息は、借入元本が10万円以上100万円未満のときは年18%、100万円以上の場合は年15%です。


2-2.任意での過払い金返還請求

過払い金が発生していれば、司法書士から債権者にたいして、過払い金を返すよう交渉する。

話し合いにより過払い金の返還について合意すれば、和解契約書を作成し、過払い金の返還を受けて処理完了です。


2-3.過払い金返還請求訴訟

話し合いによる過払い金返還請求では、返還金の大幅な減額や、取引期間の一部のみの再計算による和解を求められたり、相手方によっては全く返還に応じないこともあります。

このような場合、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。もちろん、ご依頼者の意向が第一ですから、裁判することを無理強いするようなことはありませんが、 司法書士には簡易裁判所における訴訟代理権がありますから、裁判になってもご依頼者の負担になることはないのでご安心ください。





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KAMEI.BLD.306
TEL. 047-703-3201

司法書士 高島 一寛
千葉司法書士会会員
登録番号第845号
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号第104095号
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