過払い請求(過払い金返還請求)についてのよくある質問をQ&A形式で解説しました。分かりやすくするため、厳密にいえば正しくない記載となっているものもありますが、法律専門家でない一般の方が、過払い金請求についての基礎知識を得るのに十分な内容とすることを心がけました。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、認定司法書士として、過払い金請求についての豊富な経験と実績があります。ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせくださるようお願いいたします。また、過払い金返還請求のページもぜひご覧ください。

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1.いつまでさかのぼって過払い金請求できるのか
消費者金融やクレジット会社に対する過払い金の返還請求は、取引が終了したときから10年間はおこなうことができます。この取引は借入または返済がおこなわれる限りは続いており、支払いが完了(完済)したときに通常は取引が終了すると考えて良いでしょう
2.取引はいつ終了するのか(取引の終了時)
月々の返済が続いている状態の場合には、借入や返済の度に新たな取引が発生しているのでは無く、最初の借入から現在に至るまでを一つの取引と考えます。したがって、取引はずっと続いており、終了したことは一度も無いわけです。
3.過払い金の返還請求権の消滅時効
過払い金の返還請求権は、取引終了から10年で時効により消滅します。ただし、月々の返済をおこなっている最中には取引が終了することはありませんから、何十年前に発生した過払い金であろうと、いつまでもさかのぼって返還請求ができます。
4.過払い金の計算方法(取引履歴の再計算)
過払い金の計算は、契約当初からの全ての取引履歴(借入、返済)を、利息制限法に定められた法定利率(15%~20%)で計算し直すことによっておこないます。この取引履歴の再計算のことを、引き直し計算ということもあります。
5.途中完済がある場合の過払い金の計算
借入れの全額をいったん返済し終わった後に、再び借入れをしていることがあります。この場合でも、途中完済時に解約していないのであれば取引は終了していないと考えられます。よって、途中完済があったとしても、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引を一連のものとして計算すれば良いのです。
6.過払い金請求で裁判(訴訟)を起こす場合
過払い金請求をするのにあたって、必ずしも裁判(過払い金返還請求訴訟)を起こすことが必要なわけではありません。話し合いにより、過払い金返還についての合意が成立すれば、裁判をしなくとも過払い金の返還を受けることができます。
7.貸金業者の倒産(破綻)と過払い金請求
過払い金の返還について和解(訴訟上の和解も含む)したり、勝訴判決を得てから返還期日までの間に、相手方が会社更生、民事再生、破産といった倒産手続に入ってしまった場合、和解どおりの支払いを受けることはできなくなります。
8.カードや契約書が無いと過払い請求できないのか
借金を完済し終わって、契約を解約した場合には、カードや契約書などを全て処分してしまっている場合も多いと思われます。そのような場合であっても、過払い請求をするにあたっては全く問題なく手続きが可能です。