過払い金請求をするのにあたって、必ずしも裁判(過払い金返還請求訴訟)を起こすことが必要なわけではありません。司法書士が相手方と交渉することで、過払い金返還についての合意が成立すれば、裁判をしなくとも過払い金の返還を受けることができます。

しかし、相手方によっては、任意の話し合いでは過払い金の元本を大幅に下回る返還額でなければ和解に応じないこともあります。とくに消費者金融各社の業績悪化にともない、そのような傾向が強くなっているのが現状です。

そこで、任意での過払い金返還に応じない場合には、裁判(過払い金返還請求訴訟)による方が、より多くの過払い金の返還を受けられる可能性が高くなるといえるでしょう。

ただし、相手方の経営状況によっては、多少の減額に応じてでも早期返還を受けた方が良いこともあるかもしれません。このあたりの判断は経験豊富な専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談したうえで判断するべきです。

なお、松戸の高島司法書士事務所では、ご依頼者の意向に反してまでも裁判を勧めることはありません。あくまでもご相談のうえ、ご依頼者のお考えを第一に優先しますのでご安心ください。

裁判(過払い金返還請求訴訟)では裁判所に行く必要があるのか

司法書士(認定司法書士に限る)は、簡易裁判所における民事訴訟の代理人となれますから、過払い金元本が140万円以下の過払い金返還請求訴訟であれば司法書士にお任せいただくことができます。この場合、ご依頼者に裁判所へ行っていただく必要はありません。

過払い金元本が140万円を超える場合、司法書士がおこなえるのは訴状の作成や裁判所の提出のみとなります。裁判がおこなわれる際は、ご自身が裁判所に出頭していただく必要があります(本人訴訟)。