高島司法書士事務所が運営する、債務整理・過払い金返還請求のウェブサイト中に、「給与所得者等再生での可処分所得額の計算」についての解説ページを追加しました。

個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。給与所得者等再生を利用する最大のメリットは、再生計画案の決議が不要なことです。

つまり、小規模個人再生と違って、供与所得者再生では再生債権者の反対により再生計画案が否決されるという心配がありません。

その代わり、給与所得者等再生における計画弁済総額の最低額には、小規模個人再生と共通の要件に加え、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可処分所得要件)があります。

この可処分所得額は法律(政令)で定められた方法により計算しますが、かなり低額に抑えられているため、可処分所得要件を満たそうとすると計画弁済総額が非常に高額になってしまうことがしばしばあります。

その一方、小規模個人再生を選択した場合でも、再生債権者の反対により再生計画案が否決されるケースはあまり多くありせん。

そのため、給与所得者等再生を利用するための要件を満たしている方であっても、小規模個人再生を選択する場合が多く、あえて給与所得者等再生を選ぶケースは少ないのが実情です。

しかし、今後も、再生債権者が再生計画案に反対することは少ないと断言はできませんし、そもそも可処分所得要件を満たしたうえでも、支払い可能な再生計画案ができるならば、積極的に給与所得者等再生を利用すべきだとも考えられます。

現時点では、給与所得者等再生の利用件数が多くないこともあり、司法書士・弁護士であっても経験や知識に欠けることもあると思われます。そのため、司法書士等に相談・依頼しても、最初から小規模個人再生だけしか選択肢として提示されないかもしれません。

そこで、給与所得者等再生での可処分所得額の計算のページをご覧いただくことで、ご自身が給与所得者等再生を利用される場合の可処分所得額がお分かりいただけるでしょう。

ただし、給与所得者等再生では、可処分所得要件を満たせるとしても、そもそも給与所得者等再生を利用できるかを含め、検討すべきことが多くあります。まずは、個人民事再生手続の経験が豊富な司法書士、弁護士に相談するのが良いでしょう。

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