個人民事再生Q&A
個人民事再生手続は、同じ裁判所手続である自己破産と比べても複雑であり、また、個々のご依頼者の実情に応じて検討すべき事柄が数多くあります。ここでは、個人民事再生手続を利用するにあたって疑問となるであろう事項についてQ&A形式で解説しています。
ただし、分かりやすくするため、あえて厳密にいえば正しくない記載としているところもありますので、実際に手続を行うにあたっては、専門家(弁護士・司法書士)に相談することを強くお勧めします。
なお、高島司法書士事務所では、債務整理の手段として、個人民事再生手続を積極的に取り扱っておりますので、個人民事再生手続の利用を考えている方はぜひお問い合わせください。
Q1 個人民事再生を利用できるのは?Q2 個人民事再生により返済すべき額は?
Q3 清算価値の計算はどのようにするのか?
Q4 小規模個人再生の特徴は?
Q5 給与所得者等再生の特徴は?
Q6 小規模個人再生、給与所得者等再生の選択基準は?
Q7 個人民事再生にかかる期間は?
Q8 遠方からでも個人民事再生を依頼できますか?
A1 個人民事再生を利用できるのは?
個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主でも継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。
また、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。給与所得者等再生では、上記の要件に加え「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」ことが必要です。
A2 個人民事再生により返済すべき額は?
個人民事再生では、債務総額(基準債権の総額)に応じた、再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限が次のとおり定められています。
これにより、最低限返済すべき額(計画弁済総額の下限)は、債務総額が100万円から500万円までの場合、100万円だということになります。
| 基準債権の総額 | 計画弁済総額の下限 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務の総額そのまま |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 債務の総額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 債務の総額の10分の1 |
上記の規定に加え、計画弁済総額は、債務者が自己破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額(清算価値)を下回ってはならないとされています。簡単にいえば、その人が持っている財産の総額以上は、最低でも支払わなければならないということです。これを清算価値保障原則といいます。たとえば、退職金見込額や、生命保険の解約返戻金が多額な場合、計画弁済総額の算出にあたって清算価値が問題になることがあるかもしれません。
さらに、給与所得者等再生の手続では、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可処分所得要件)もあります。ここでいう可処分所得は、個々の家計の実情に応じて計算した可処分所得ではなく、収入や家族の人数、住んでいる場所などにより一律に算出されるものです。そのため、給与所得者等再生を利用すると、計画弁済総額が非常に高額になるために、あえて小規模個人再生を選択するケースも多いです。
なお、この計画弁済総額には、住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンは含まれません。個人民事再生手続によっても、住宅ローンについては減額されませんので、元本と利息の全てを支払うことになります。
また、可処分所得額の計算については、給与所得者等再生での可処分所得額の計算のページをご覧ください。
A3 清算価値の計算はどのようにするのか?
個人民事再生を申し立てるときは財産目録を作成します。そして、この財産目録に記載された財産によって清算価値を算出します。財産目録へ書くべきなのは、申立人(再生債務者)が持っている財産の全てだと言えますが、実際には裁判所の書式に従い次のようなものを記載することになります。
- 現金
- 預金・貯金
- 貸付金
- 積立金(社内預金、財形貯蓄等)
- 退職金制度(ある場合は、今、退職したら支払われるであろう退職金見込額)
- 保険(生命保険、損害保険、火災保険等)
- 有価証券等(株券、社債、ゴルフ会員権等)
- 電話加入権
- 自動車、バイク等
- 高価な品物(過去5年間で購入価格が20万円以上のもの)
- 不動産
- 敷金
- 相続財産(遺産分割未了の財産も含む)
保険の解約返戻金がある場合で、契約者貸付を受けているときは、解約返戻金額から契約者貸付金を差し引いた金額を財産目録に記載します。
上記財産の合計が清算価値となりますが、退職金については、退職金見込額の8分の1を清算価値とする裁判所が多いと思われます。
A4 小規模個人再生の特徴は?
小規模個人再生では、給与所得者等再生と異なり可処分所得要件が無いので、再生計画における最低弁済額(計画弁済総額)が少なくて済む場合が多いのが特徴です。たとえば、債務総額が500万円の場合、小規模個人再生での計画弁済総額の下限は100万円ですが、給与所得者等再生では可処分所得要件によりもっと高額になることも多いのです。
ただし、このように計画弁済総額を抑えることができる反面、小規模個人再生では再生債権者による再生計画案の決議があります。決議において、債権者数の半数以上、または総債権額の半分以上の債権者が反対したときは、再生計画案は否決されてしまいます。この場合、再生計画案の再提出などの救済措置は無く、再生手続が廃止になります。
ただし、決議に反対する債権者は多くありませんので、再生計画案が否決されることを怖れて、小規模個人再生の利用を避けるケースは多くないものと思われます。
A5 給与所得者等再生の特徴は?
給与所得者等再生では、小規模個人再生と異なり、再生債権者の決議無しに裁判所により再生計画案の認可決定がなされます。また、個人民事再生では、自己破産手続における免責不許可事由のような規定がありません。よって、給与所得者等再生ならば、法律上の要件を満たしている限り再生計画案が不認可になる心配が不要なのです。
ただし、債権者に異議を述べる機会が設けられていない代わりに、給与所得者等再生では、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可処分所得要件)があるのです。
この可処分所得は、再生債務者の収入から公租公課と生活費を差し引いた金額です。生活費は「再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額(最低生活費の額)」とされています。この最低生活費は、生活保護法による保護の基準により計算しますから、かなり低額に抑えられています。
つまり、収入から、税金(所得税・住民税)、社会保険料(健康保険料・介護保険料)と、生活保護の基準による最低生活費を差し引いた残りは、全て可処分所得だということになります。
実際の再生計画は、この可処分所得の2年分である計画弁済総額を、3年間で返済するものとなりますが、それでも小規模個人再生を選んだ場合に比べ高額になることが多いため、給与所得者等再生が利用できても、あえて小規模個人再生を選択するケースが多数だと思われます。
A6 小規模個人再生、給与所得者等再生の選択基準は?
個人民事再生を利用するための要件は、「継続的または反復して収入を得る見込み」があり、かつ、「総債務額が5,000万円を超えない(住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンを除く)」ことですが、給与所得者等再生では、これに加えて「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」ことが必要です。
給与所得者等再生の要件を満たしていなければ、小規模個人再生を選択することになりますが、給与所得者等再生を利用できる方については、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶことも可能です。
そこで、小規模個人再生と給与所得者等再生、双方のメリット・デメリットを考慮したうえで選択することになるのですが、現実には、可処分所得要件による計画弁済総額(再生計画による最低弁済額)が高額になるために、小規模個人再生を利用しているケースが大半だと思われます。
ただし、再生債権者数が少ない場合や、総債務額の過半を1社が占めるような場合、異議を述べる再生債権者がいないか、その意向に注意を払う必要があります。
また、そもそも債務総額が非常に多かったり、扶養家族が多かったりする場合は、可処分所得要件が計画弁済総額に影響を与えないこともありますから、給与所得者等再生の利用についても必ず検討は行うべきです。
A6 個人民事再生にかかる期間は?
個人民事再生の手続は、裁判所に再生手続開始の申立てをすることではじまり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。この期間はだいたい半年くらいかかります。
ただし、この間には、個人再生委員との面談に一度行っていただくだけで、裁判所とのやりとりは全て司法書士が行いますので、お仕事などに支障は無いはずです。
また、再生計画の認可決定が出た後に、債権者への返済をします。この期間は通常3年間ですが、再生計画により返済する額(計画弁済総額)が多い場合には、返済期間を5年間とすることもできます。
A8 遠方からでも個人民事再生を依頼できますか?
個人民事再生は、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立をします。また、個人再生委員は裁判所近くの弁護士が選任されることが多いです。
よって、裁判所や個人再生委員の事務所へ赴く費用や時間を考えると、当事務所からあまりに遠方にお住まいの方からのご依頼をいただくのは難しく、実際のご依頼も、千葉地方裁判所および東京地方裁判所の管轄地域にお住まいの方がほとんどです。
ただし、債務整理手続の中でも、個人民事再生は、とくに知識や経験が要求される手続きですので、お近くに依頼できる弁護士や司法書士がいない場合は、高島司法書士までご相談ください。
なお、当司法書士事務所で通常対応が可能なのは、下記の地方裁判所についての民事再生手続です。
| 申立人の住所 | 申し立てる裁判所 |
|---|---|
| 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市 | 千葉地方裁判所 松戸支部(松戸市) |
| 千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、 船橋市、浦安市 |
千葉地方裁判所 (千葉市) |
| 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、 富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) |
千葉地方裁判所 佐倉支部(千葉市) |
| 東京23区 | 東京地方裁判所 (千代田区霞が関) |


