個人民事再生の手続は、裁判所に再生手続開始の申立てをすることではじまり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。この期間はだいたい半年くらいかかります。

ただし、申立人ご本人には、個人再生委員との面談に一度行っていただくだけで、その他の裁判所とのやりとりなどは全て司法書士が行いますので、お仕事などに支障は無いはずです。

また、再生計画の認可決定が出た後に、債権者への返済をします。この期間は通常3年間ですが、再生計画により返済する額(計画弁済総額)が多い場合には、返済期間を5年間とすることもできます。