千葉県松戸市の高島司法書士事務所による債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産、過払い請求)についてのページです。債務整理の相談は無料で行っております。
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個人民事再生
高島司法書士事務所では、個人民事再生による債務整理手続を積極的に活用しています。
個人民事再生手続は、任意整理、自己破産などの債務整理手続に比べて、手続が複雑で、裁判所に支払う費用も多額になることから、利用することを避けようとする司法書士、弁護士もいるようです。
実際には、上記のような手続の複雑さ、裁判所費用の問題以外にも、個人民事再生手続では、いろいろな法律上の要件を満たす必要があるため、利用したくてもできない場合もあります。
しかし、とくに住宅ローンを抱えている方にとって、個人民事再生手続はとても有効な債務整理の手段ですから、当事務所では積極的に利用することをお勧めしています。
1.個人民事再生手続とは
個人民事再生手続とは、法律で定められた最低弁済額以上を、原則として3年間で弁済するという再生計画を立て、それが裁判所に認可された後に、現実に再生計画にしたがった弁済を完了すると、それ以外の債務の支払い(非減免債権を除く)が免除される手続です。
ただし、住宅ローンがあり、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の、住宅ローン債務については減額されません。
個人民事再生手続を利用する大きなメリットは次の2点です。
1-1.債務総額を大幅に減額することができる
個人再生手続によれば債務を大幅に減額できる可能性があります。具体的には、債務総額ごとの最低弁済額は下記のとおりです。
| 債務総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務の総額そのまま |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 債務の総額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 債務の総額の10分の1 |
たとえば、債務総額が500万円の方が個人民事再生手続を利用した場合の最低弁済額は100万円です。つまり、100万円を返済すれば、あとの400万円は免除されるということです。
個人民事再生手続では3年間での弁済が原則ですから、月々の支払額は約28000円(100万円÷36回)で済むことになります。
ここで例にあげた500万円とは、利息制限法による制限利率を超える高金利で借入れをしているものについては、適法な金利で再計算した債務額です。
したがって、消費者金融やクレジットカードのキャッシングによる高金利での借入については、再計算により減額した債務額から、さらに5分の1になるということです。
ただし、上記はあくまでも最低弁済額ですから、個々のケースによっては最低弁済額以上の弁済をする再生計画になることもあります。
1-2.ローン支払い中の住宅を手放すことなく債務整理ができる。
自己破産をすると所有している住宅は必ず手放すことになりますが、個人民事再生では「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することで住宅を維持することができます。
ただし、住宅ローンについては減額されませんから、通常は借入時の契約にしたがって借入元本および利息を支払うことになります。
もし再生手続開始の申立ての際に、すでに住宅ローンを滞納している場合でも、保証会社による代位弁済から6ヶ月が経過する前であれば、個人民事再生手続により、住宅を維持しながら債務整理をすることが可能です。
しかし、住宅ローンの支払いが滞っていれば、それに対する遅延損害金の支払いが必要ですし、再生計画に対する住宅ローン債権者の協力を得ることも難しくなることも考えられます。
よって、約定どおりの支払いが困難だとわかった時点で、早めに個人民事再生の利用を検討すべきです。
また、住宅資金貸付債権に関する特則を利用できるのは、自分自身が所有し居住している住宅に限られ、さらに住宅ローンによる抵当権以外の担保権が付いていないことなどの条件がありますから、詳しくは専門家(弁護士、司法書士)に相談してください。
2.個人民事再生手続にかかる費用
個人民事再生手続を利用するには、下記の費用がかかります。
なお、ここで解説するのは、千葉地方裁判所松戸支部で申立てをする場合についてですので、他の裁判所についてはお問い合わせください。千葉地方裁判所松戸支部で申立てをするのは、松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市にお住まいの方です。
1.個人再生委員の報酬
住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合 200,000円
住宅資金貸付債権に関する特則を利用しない場合 150,000円
2.予納金(官報広告費用) 11,928円
3.収入印紙 10,000円
4.切手 80円×(債権者数×2枚)+20枚、10円×(債権者数×2枚)+20枚
たとえば、債権者が5社で、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の費用は下記のとおりです。
1.個人再生委員の報酬 200,000円
2.予納金(官報広告費用) 11,928円
3.収入印紙 10,000円
4.切手 2,700円(80円切手30枚、10円切手30枚)
5.合計 224,628円
上記の費用は、原則として裁判所に申立てをする際に一括払いです。
このように個人民事再生手続には、他の手続と比べて多額の費用がかかるのが難点ですが、司法書士に手続を依頼してから、裁判所に申立てをするまでに、最低でも3,4ヶ月はかかります。この間は債権者への返済を停止しますから、申立て費用をご用意いただくことは可能なはずです。
なお、上記の他に、司法書士報酬がかかります。
3.個人民事再生手続の必要書類
個人民事再生手続の申立をするとき、ご用意いただく主な書類は以下のようなものです。
なお、ここで解説するのは、千葉地方裁判所松戸支部で申立てをする場合についてですので、他の裁判所についてはお問い合わせください(千葉地方裁判所松戸支部で申立てをするのは、松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市にお住まいの方です)。
個人民事再生手続必要書類
1.住民票(申立前3か月以内。本籍地記載、同居者全員)
2.申立人の給与証明書(3ヶ月分)
3.申立人の源泉徴収票(2年分)
4.申立人の課税証明書(2年分)
5.賃貸借契約書、住宅使用許可書
6.通帳の写し1年分(紛失や一括記帳のある場合、取引明細書が必要)
7.退職金見込み額証明書
8.保険の契約書写し
9.保険の解約返戻金証明書
10.自動車の車検証写し
11.自動車の時価がわかる資料
(不動産を所有している場合)
12.不動産登記簿謄本
13.不動産固定資産評価証明書
14.住宅ローンの金銭消費貸借契約書、償還表