千葉県松戸市の高島司法書士事務所による債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産、過払い請求)についてのページです。債務整理の相談は無料で行っております。
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債務整理の費用(司法書士報酬)
※司法書士報酬は、全て消費税込みの金額です。
1.任意整理
1-1.基本報酬(着手金)
・債権者1社あたり 31,500円
ただし、債権者が1社のみの場合は52,500円。
高島司法書士事務所では、上記基本報酬以外の減額報酬、成功報酬等はかかりません。
たとえば債権者3社についての任意整理をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は94,500円で、その他の報酬はいただきません(ただし、過払い金が返還された場合は、下記の過払金返還報酬がかかります)。
費用の分割払いをご希望の場合、司法書士報酬の分割払いについてをご覧ください。
なお、過払い金の発生する可能性が高いと予想されるときは、返還を受けた過払い金により、基本報酬をお支払いいただくこともできます。この場合、全ての司法書士費用が、過払い金によりまかなわれますから、お金をご用意いただく必要が無くなります。
1-2.過払い金返還報酬(過払い金が返還された場合のみ)
・返還を受けた金額の21%相当額
「過払い金が返還された」ということは、つまり、返済し過ぎになっていたお金を、債権者から返してもらったということです。消費者金融や、クレジットカードでのキャッシングの取引が、長期間(6,7年以上)に渡っている場合、過払い金が発生している可能性が高いです。
過払い金がある場合、司法書士から債権者に対して、過払い金を返してくれと請求します。そうして、お金が戻ってきた場合にかかるのが過払い金返還報酬です。
過払い金返還報酬は、返してもらったお金から差し引くことによって、お支払いいただきますから、新たにお金を用意していただく必要はありません。
たとえば、債権者から10万円戻ってきたとしたら、この中から2万1千円を過払い金返還報酬としていただいて、残りの7万9千円はご依頼者にお返しします。
2.完済後の過払金返還請求(不当利得返還請求)
2-1.基本報酬(着手金)
・無し
完済後の過払金返還請求については、基本報酬は不要です。実際にお金が戻ってきた場合のみ、下記の過払金返還報酬をいただきます。
2-2.過払い金返還報酬
・返還を受けた金額の21%相当額
消費者金融やクレジットカードのキャッシングで、利息制限法に定められた利率(元本が10万円以上100万円未満の場合は、18%)での借入れをしていて、すでに完済している場合、必ず過払い金が発生しています。
過払い金返還報酬は、返してもらったお金から差し引くことによって、お支払いいただきますから、新たにお金を用意していただく必要はありません。たとえば、債権者から10万円戻ってきたとしたら、この中から2万1千円を過払い金返還報酬としていただいて、残りの7万9千円はご依頼者にお返しします。
完済後の過払い金返還請求では、その他の報酬はかかりません。
3.個人民事再生
・司法書士報酬 262,500円
住宅ローンがある(住宅資金貸付債権に関する特則を利用する)場合は
315,000円。
裁判所に支払う費用は、千葉地方裁判所松戸支部に申立てをする場合、
住宅資金貸付債権に関する特則を利用するときは22~23万円位、
利用しないときは17~18万円位です。
裁判所費用は原則として申立時に一括払いですが、司法書士に手続を依頼してから、実際に申立てをするまでには最低3,4ヶ月はかかり、その間の返済はありませんので、お金を準備することは可能なはずです。
4.自己破産
・司法書士報酬 210,000円
同時廃止手続の場合。この他に、裁判所費用約15,000円がかかります。
司法書士報酬の分割払いについて
司法書士報酬は分割払いが可能です。ここでは、任意整理の場合の支払い方法についてご説明しますが、自己破産、個人民事再生手続の場合も分割払いが可能ですので、詳しくはお問い合わせください。
司法書士に任意整理を依頼したら、その時点でいったん債権者への返済を停止します。その後、和解交渉が終了し、ふたたび返済が始まるまでには3,4ヶ月間かかります。そこで、この期間を利用して司法書士報酬を支払っていただきます。
たとえば、債権者5社の任意整理をご依頼いただいた場合の司法書士報酬(基本報酬)は157,500円(31,500円×5社)なので、これを3ヶ月で支払うとすれば、52,500円の3回払いとなります。
標準的なケースでは、債権者への支払い開始は、司法書士報酬を支払い終えた翌月からとなりますので、無理なくお支払いいただけるはずです。
債務整理をする第一の目的は、生活の立て直しをすることです。ご依頼者それぞれの事情に合わせて柔軟に対応しますので、心配せずにご相談ください。
ここでは、次のようなケースでの支払い方法を、一例としてあげておきます。
・司法書士報酬157,500円を3ヶ月で支払う
・1月5日に任意整理を開始して、4月末日から債権者への返済開始
・給料日は毎月25日