千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、債務整理の司法書士費用(報酬)について、次のとおりご案内しています。
- 司法書士費用(報酬)やその他の料金を分かりやすく明示します。
- ご依頼者様にとって適正な報酬設定となるよう努めます。
債務整理、時効援用、過払い金請求の費用(司法書士・弁護士報酬)は、依頼する事務所によって異なります。報酬や費用についてよく説明を聞き、納得してから依頼するようにしましょう。
債務整理の費用(目次)
1.任意整理(過払い金返還請求)
2.消滅時効の援用
3.完済後の過払い金返還請求
4.個人民事再生
5.自己破産
6.相続放棄(家庭裁判所)
7.費用の分割払いについて
上記以外の手続を、松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただく場合の費用については、司法書士費用のページをご覧ください。
1.任意整理
1-1.基本報酬(着手金)
・55,000円(債権者1社の場合)
債権者が2社以上の場合、2社目から1社ごとに27,500円を加算します。
松戸の高島司法書士事務所では、基本報酬(着手金)以外の減額報酬、成功報酬などは一切かかりません。
したがって、任意整理でお支払いいただく費用の総額は、次のとおりとなります。
・債権者1社 55,000円
・債権者2社 82,500円
・債権者3社 110,000円
・債権者4社 137,500円
・債権者5社 165,000円
減額報酬や成功報酬などがかかる事務所の場合、弁護士・司法書士報酬の総額が非常に高額になることがあります。また、事務手数料などの名目で、別途費用がかかることもあります。
債務整理の依頼する際は、報酬総額がいくらになるのかについてよく説明を聞き、納得してから依頼することをおすすめします。
1-2.過払い金返還報酬(過払い金が返還された場合のみ)
・返還を受けた金額の22%相当額
過払い金返還報酬は、返還を受けたお金の中からお支払いいただきます。そのため、報酬の支払いのために別途お金をご用意いただく必要はありません。たとえば、100,000円の過払い金が返還された場合には、その中から22,000円を過払い金返還報酬として差し引き、残りの78,000円をご依頼者様にお渡しすることとなります。
裁判により過払い請求する場合
話し合いによる任意の和解が成立せず、過払い金返還請求訴訟を起こす場合には、裁判期日1回ごとに11,000円を上記報酬額に加算します。ただし、通常は1、2回の裁判期日で済むことが多いため、裁判の場合は何%というような報酬の定め方よりも、報酬額が安く済むことが多いはずです。また、裁判を起こすかどうかは、あくまでもご依頼者様のご希望によります。司法書士が勝手に裁判を起こすようなことはありませんので、ご安心ください。
2.消滅時効の援用
・債権者1社あたり 33,000円
司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を送付します。相手方との和解交渉(任意整理)が必要になった場合でも、追加料金はいただきません。
このほかに、内容証明郵便の実費をご請求します。標準的な書式の内容証明であれば、料金は1通1,645円です。
上記により、消滅時効援用の1社あたりの総額は34,645円(報酬33,000円、内容証明郵便料金1,645円)となります。
なお、裁判手続(訴訟、支払督促)が行われている場合の司法書士報酬は、債権者1社あたり44,000円となります。
3.完済後の過払い金返還請求
3-1.基本報酬(着手金)
・無し(無料)
完済後の過払い金返還請求では、基本報酬(着手金)はかかりません。実際にお金が戻ってきた場合のみ、下記の過払い金返還報酬がかかります。
2-2.過払い金返還報酬
・返還を受けた金額の22%相当額
完済後の過払い金返還請求では、この他の報酬はかかりません。ご依頼をいただいたものの、返還を受けるべき過払い金が存在しておらず、全くお金が戻ってこなかった場合には、実費も含め全く費用はいただきません。
また、過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。
裁判により過払い請求する場合
話し合いによる任意の和解が成立せず、過払い金返還請求訴訟を起こす場合には、裁判期日1回ごとに11,000円を上記報酬額に加算します。ただし、通常は1、2回の裁判期日で済むことが多いため、裁判の場合は何%というような報酬の定め方よりも、報酬額が安く済むことが多いはずです。また、裁判を起こすかどうかは、あくまでもご依頼者様のご希望によります。司法書士が勝手に裁判を起こすようなことはありませんので、ご安心ください。
4.個人民事再生
・司法書士報酬 275,000円
上記司法書士報酬は、住宅ローンが無い場合、または住宅ローンがある(住宅資金貸付債権に関する特則を利用する)場合でも、住宅ローンの支払い条件を変更せず、かつ、ご依頼の時点で住宅ローンの延滞が無い場合に適用します。
個人民事再生の申立には、司法書士報酬の他に裁判所費用がかかります。裁判所費用は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用するときは23万円位、利用しないときは18万円位です(千葉地方裁判所松戸支部に申立てをする場合)。
裁判所費用は原則として申立時に一括払いですので申立ての時までにご用意いただきます。ただし、司法書士に手続を依頼した時点で、住宅ローン債権者以外への返済を停止しますので、それから積立をしていただければ大丈夫です。実際にも、ご依頼いただいてから裁判所への申立てをするまでには半年位かかっているケースも多いです。
5.自己破産
・司法書士報酬 220,000円
上記司法書士報酬は、個人についての自己破産申立で、同時破産廃止手続となることが予想される場合に適用します。この他に、裁判所費用約13,000円がかかります。
6.相続放棄
・司法書士報酬 44,000円
相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所への提出も司法書士がおこないます。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
熟慮期間の3ヶ月を過ぎているケースなどでは司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際にも事前にお見積もりします。
また、相続放棄申述では、裁判所費用として申述人1人につき収入印紙800円と、書類郵送用の切手(110円切手を数枚程度)を家庭裁判所へ提出します。
7.費用の分割払いについて
松戸の高島司法書士事務所では、債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産申立)の費用については分割払いが可能です。また、当事務所では債務整理のご依頼をいただいたら、費用のお支払い前でもすぐに受任通知を発送します。
そのため、債務整理の依頼をした時点で債権者への返済をストップできますし、すでに支払いが遅れている場合であっても請求(督促)がすぐに止まります。費用を分割払いする場合には、その後に積立を開始することになります。債権者への返済は停止しているわけですから、無理なく費用の積立が可能なはずです。
なお、個人民事再生、自己破産の場合、裁判所への申立は費用の積立が完了した後となります。費用の積立期間は半年以内を目安としておりますが、個々のケースによってはもう少し時間をかけていることもあります。費用の支払いが不安なときも、お気軽に司法書士へご相談ください。
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当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定はなく相談のみをご希望の場合は、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。
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