住宅ローンが返せなくなってしまった場合、一般的には支払いを3ヶ月連続で滞納すると、銀行などの金融機関から法的手続きを開始する旨の通知が届きます。「このまま支払いがないと、債務が期限の利益を失います。その場合、保証会社から代位弁済され、住宅には競売申立がされます。」というような内容です。

このような状況になってしまったときでも、1ヶ月分でも支払うことができたり、返済条件変更の手続きをすることで、上記のような代位弁済や法的手続きに入るのを先延ばしできることもあります。滞納が続いて金融機関からの通知が届いたからといって諦めてしまうのでは無く、どんな対策をすることができるのか早急に検討すべきです。

住宅を手放した場合

住宅ローンを返すことが出来なくなり、保証会社による代位弁済の後に、住宅が競売にかけられたとします。この場合、住宅を手放さなければならないのは当然ですが、家を出ればそれで済むとは限りません。

競売により売却された価格が、住宅ローンの残額よりも少なければ債務は残ってしまうからです。たとえば、住宅ローンの残が2,000万円で、競売による売却価格が1,000万円であれば、住宅を手放しても1,000万円の借金が残ります。残った借金の額が多い場合、住宅を手放した上に、その後に自己破産申立をすることもあります。

現在は、住宅ローンを組んで家を購入した後に、その価格が上がることはほとんどありません。頭金を十分に入れている場合を除いては、住宅の価値が担保割れになっていることが多いでしょう。

住宅ローンを返せなくなる前に

突然に全くの無収入になってしまったような場合を除けば、住宅ローンが返せなくなるのは事前に予測できるはずです。とくにボーナス時の支払いが困難な場合は、ある程度前に分かるでしょう。

一時的に返済が苦しいだけでなく、今後も継続して支払っていくのが難しいのであれば、まずは、借入先の金融機関に相談して住宅ローンの返済方法を変更することが考えられます。住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)などの公的金融機関の場合、返済方法変更の相談には問題なく乗ってもらえますし、民間の金融機関であっても現在は中小企業金融円滑化法(返済猶予法)により積極的に相談に応じるようになっています。

月々の返済でお困りになったときは(住宅金融支援機構ホームページ)
中小企業金融円滑化法(返済猶予法)について(高島司法書士事務所ホームページ)

個人民事再生の検討

住宅ローン以外にも借金があるために返済が苦しくなっているときは、個人民事再生の利用が効果的です。個人民事再生では、住宅ローン以外の借金が最大で8割減額されます。たとえば、住宅ローン以外の借金が500万円の場合、このうちの100万円を3年間で支払えば残りの支払いが免除されるということです。

民事再生は自己破産と同じく裁判所でする法的債務整理の一つですが、民事再生をすることによるデメリットは個人信用情報期間に事故情報が載ることくらいで他の制約等はありません。勤務先や知人などに民事再生をしたことを知られることも通常はありませんから、これまでと全く同じ生活を送ることができます。

ただし、個人民事再生で減額されるのは住宅ローン以外の借金のみです。住宅ローンについては、元本、利息を含めた全額を支払うのが原則です。よって、住宅ローン以外の借金が無い場合には、金融機関に返済方法の変更を申し入れるのと、個人民事再生を利用するのとので変わりはないことになります(すでに代位弁済されているときの巻き戻しなど特別な場合を除く)。

住宅ローンを返すために他から借金してしまった場合などには、個人民事再生の利用が有効です。詳しい手続きについては下記リンク先のページをご覧ください。

個人民事再生(個人債務者再生手続)

住宅ローンの相談は、松戸市の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、多数の個人民事再生を取り扱い豊富な経験と実績を有しています。また、司法書士の高島はファイナンシャルプランナー(FP)の資格も保有していますから、お金の問題について幅広いご相談に応じることができます。住宅ローンの返済が苦しいときは、当事務所にご相談ください。