任意整理による返済中に、収入の減少やリストラによる失業などにより、支払いが困難になることもあります。もちろん、任意整理による和解契約のとおりに完済するのがベストなのは間違いありません。しかし、和解契約書の作成時と収入の状況が変わってしまい、努力しても支払いが出来ないのであれば仕方ありません。

この場合、任意整理による支払いをしている最中であっても、あらためて自己破産の申立をすることはもちろん可能です。任意整理の約束どおりに支払えなかったからといって、債権者から異議や苦情が出たり、通常と比べて自己破産の手続が難しくなるといった心配は不要です。

そもそも債務整理の手段を選ぶとき、任意整理により支払いをしようと考え努力してきたわけです。たとえ全額でないにせよ支払いをしてきたのですから、いきなり自己破産することを選んだのに比べて、債権者にとっては好ましいとも考えられます。

誰に相談すればよいのか?

任意整理による返済中に支払いができなくなった場合、まずは、任意整理を依頼した司法書士・弁護士に相談するのがよいでしょう。

高島司法書士事務所では、任意整理による和解が成立した後も、原則として、完済するまでの間は委任契約が継続するものとしています。したがって、支払いが困難になった場合のご相談にももちろん応じています。

しかし、依頼する事務所によっては、任意整理による和解契約が成立した時点で委任契約が終了することとなっていることもあります。このような場合、支払いについての相談に乗ってもらうことが難しいかもしれません。この場合、別の司法書士・弁護士へ新たに相談し、自己破産申立の依頼をすることになります。

また、任意整理を依頼した司法書士・弁護士との関係がうまくいっていないため、他の司法書士等に依頼したいという場合もあるでしょう。ただしこの場合でも、任意整理後も司法書士等との委任契約が継続している場合には、新たな司法書士等に依頼する前に、その司法書士等に代理人を辞任してもらう必要があります。

お困りの際は、高島司法書士事務所までご相談ください。

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