消費者金融やクレジットカード会社より、裁判所での支払督促を受けている方からのご相談が増えています。過払い金請求の増大などによる経営状況の悪化により、債権の回収を急いでいる消費者金融等が多くなっているのも一因でしょう。

まず、裁判所からの支払督促は「特別送達」という郵便で送られてきます。受取拒否をしても、それで支払督促(裁判)から逃れることはできませんから必ず受け取るようにします。

そして、支払督促に対しては必ず「督促異議申立て」をします。

督促異議申立てをしないと

支払督促正本を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に督促異議申立てをしない場合、支払督促に仮執行宣言が付されます。その後、仮執行宣言付の支払督促が確定すれば、強制執行を行うことができます。つまり、給料やその他の財産の差押えられることがあるのです。

督促異議申立書を出した後の手続

督促異議申立てをしても、それで終わりではありません。支払督促に対して督促異議申立てをすると、そのまま通常の裁判(訴訟)に移行します。

そこで、裁判所からあらためて「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類が送られてきます。この書類には、裁判が行われる日(口頭弁論期日)が書かれています。また、口頭弁論期日の1週間前までに「答弁書」を提出するようにとの指示もあるはずです。

せっかく督促異議申立てをしても、答弁書を提出せず、口頭弁論期日に裁判所に行かなければ、結局は、原告(消費者金融)の主張を認める判決が出てしまうことになります。

通常であれば、事前に答弁書を出したうえで、口頭弁論期日に裁判所へ行き、話し合いによって分割弁済の和解をすることになるでしょう。簡易裁判所の裁判であれば、法律専門家でない一般の方でも問題なく手続ができるようになっていますから、ご自身で手続を行うことも可能です。

口頭弁論期日に出頭せず和解を成立させる方法

口頭弁論期日の前に原告との間で話し合いが付いている場合、和解が成立している旨とその和解内容を記載した答弁書を提出することで、裁判所に出頭することなく和解を成立させることも可能です(簡易裁判所での和解に代わる決定など)。

分割であれば支払いが出来るのであれば、早急に相手方と連絡を取って和解の話し合いを進めるべきです。自分で話し合いをするのが難しければ、司法書士(認定司法書士に限ります)、弁護士に依頼することになります。

分割弁済が不可能な場合(自己破産、民事再生をする場合)

支払いが滞っていた原因が収入の減少や失業によるのであれば、分割弁済の和解をして支払をしていくことが困難なこともあるでしょう。

そのようなときには、自己破産や個人民事再生の申立てを検討することになります。この場合でも、支払督促に対しては督促異議申立てをしておかなければ、すぐに財産の差押えをされてしまうこともありますから放っておくことは避けるべきです。

通常訴訟に移行した後も、きちんと答弁書を出すことなどにより、すぐに判決が出て差押えがされてしまうことを防ぐようにします。ただし、支払義務があることが明らかなのであれば、いつまでも裁判を引き延ばすことはできません。

したがって、早急に自己破産や民事再生の申立てをすることが大切です。支払督促を起こされ、分割による支払いが困難な場合には、すぐに司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。

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