高島司法書士事務所

裁判所から訴状、支払督促が届いたら

事情により支払が滞っているうち、債権者の申立により、裁判所から訴状(または、支払督促)が届くことがあります。訴状や支払督促にはきちんと対応しておかないと、裁判所は原告(債権者)の言い分を全面的に認めた判決を出すことになります。そうなれば、給与・財産等に対する差押え(強制執行)がおこなわれることもあるので注意が必要です。

認定司法書士は、簡易裁判所での訴訟や支払督促について、被告(債務者)の代理人として裁判をすることができます。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、とくに東京簡易裁判所、松戸簡易裁判所、市川簡易裁判所での訴訟・支払督促については即時の対応が可能ですので、裁判期日などが迫っている場合でもご相談ください。

1.訴状が届いた場合
2.支払督促が届いた場合
3.司法書士による訴訟および和解交渉の代理について

1.訴状が届いた場合

 1-1.訴状の受取り

裁判所からの訴状は「特別送達」という特別な郵便により送られてきます。特別送達は郵便受け(ポスト)に入れられることはなく、郵便局員から直接手渡しされるのが原則です。受取拒否をしても裁判から逃れることは困難ですから、必ず受け取るようにしましょう。

東京簡易裁判所から送られてくる訴状には、訴状の他に、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書、答弁書、分割払いを希望される方へとの文書が同封されています。

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書 答弁書 分割払いを希望される方へ

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書に、裁判の期日(年月日および時間)と場所(法廷の番号)が書かれています。また、期日の1週間前までに答弁書を提出するよう指示されています

 1-2.答弁書の作成、提出

裁判所から送られてきた答弁書のひな形を使えば、一般の方でも答弁書が作成できるようになっています。指定された期日までに、裁判所へ答弁書を提出するようにしましょう。

提出する際は、裁判所へ持参するか、郵送によることも可能です。また、答弁書は原告用と裁判所用の2通を提出しますが、自分のための控えもコピーしておいた方が良いでしょう。

もし、答弁書の書き方が分からないときは裁判所に尋ねるか、司法書士、弁護士に相談してください。また、司法書士に訴訟代理を依頼したいときは、答弁書を出す前に(訴状が届いたらすぐに)、相談にお越しください

分割払いを希望する場合は、答弁書を作成する前に債権者へ連絡をして、分割払いの内容について話し合い、了承を得ておくのが良いです。

その内容を、答弁書に書いておくことで、期日に出頭しなくとも裁判所に決定を出してもらうことも可能です(詳しくは上記の「分割払いを希望される方へ」に詳しく書かれています)。

ただ、この場合も司法書士・弁護士に事前に相談し、司法書士等を代理人として分割払いの交渉をした方が良い結果が得られるかもしれません

 1-3.期日への出頭

口頭弁論期日には、時間に遅れずに行くようにしましょう。連絡をせずに遅刻すれば、欠席したものとして裁判期日が終了してしまうこともあります。

もっとも、答弁書を提出していさえすれば、初回の裁判期日を欠席してもそのまま判決が出てしまうことは通常はありません。しかし、分割払いについての債権者との話し合いが事前についている場合を除いては、裁判所に出頭して和解をする必要があります。

なお、答弁書を提出せず、期日にも出頭しない場合、裁判所は、原告の主張を認める判決を出すことになります。

2.支払督促が届いた場合

支払督促も訴状と同様に特別送達で送られてくるので必ず受け取るようにしましょう。

支払督促に対しては、必ず「督促異議の申立て」をします。督促異議の申し立てをすると、支払督促は効力を失い通常の訴訟へ移行します。その後は、訴状が届いた場合と同様ですから、答弁書を提出し、期日に出頭することになります。

支払督促が届いたのに、督促異議の申立をせず何らの対応をしないでいると、裁判所から「仮執行宣言を付した支払督促」が出されます。この仮執行宣言を付した支払督促は、確定判決と同一の効力をもつものとされていますから、給与や財産等に対する差押え(強制執行)が可能となります。

支払督促の手続については、裁判所ホームページの『 督促手続について 』も参考にしてください。

3.司法書士による訴訟および和解交渉の代理について

司法書士は簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟については、ご依頼者の訴訟代理人として裁判を行うことができます(ここでいう司法書士は、簡裁訴訟代理について法務大臣の認定を受けた、認定司法書士に限られます)。

したがって、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、認定司法書士にご依頼いただけば、答弁書の作成や、裁判期日における訴訟活動等の全てをお任せいただくことができます。

松戸の高島事務所は、もちろん認定司法書士事務所であり、豊富な経験と実績がありますから、安心して訴訟手続をご依頼いただけます。

ただし、裁判所から指示された日までに、答弁書の提出や、督促異議申立てといった手続をしなければならないのは当然です。司法書士への依頼を希望される場合は、裁判所から書類(訴状、支払督促)が届いたら、できるだけ早くご予約のうえご相談にお越しください。

関連情報

裁判所提出書類作成・簡易裁判所での訴訟代理 (高島司法書士事務所ホームページ)

このページの先頭へ