債務整理の方法としては、任意整理、個人民事再生、自己破産、特定調停などがあります。このうち、個人民事再生、自己破産、特定調停が裁判所で手続を行うのに対し、任意整理は債権者と直接話し合うことによって和解しようとする手続です。

まず、自己破産は、借金(債務)の返済を全て免除してもらおうとする手続であり、非常に強力な債務整理の手段です。その分、免責許可決定を得る(支払いを免除される)には様々な要件がありますし、最後に検討すべき債務整理の方法であるといえます。

個人民事再生は、借金(債務)の支払いを一部免除してもらうための手続です。一部といっても、最大で8割の免除が受けられますから、自己破産に劣らず強力な債務整理手続です。そのため、再生計画を遂行できるかを判断するために家計収支の状況を厳しくチェックされますし、手続としては自己破産より複雑だともいえます。

自己破産と比較しての、個人民事再生の大きな特徴は、住宅ローン支払中の不動産を手放さないずに債務整理できる場合があることです。また、個人民事再生では、原則として借入れの事情などは問われませんから、自己破産では免責許可決定を得るのが難しいと予想される場合にも利用できます。

上記のとおり、自己破産、個人民事再生が、債務元本の一部または全部を免除してもらう手続であるのに対し、任意整理では債務元本の全てを返済します。元本の全てを返済するわけですから、借りたものはちゃんと返すべきだとの倫理観にも沿う債務整理手段だといえます。

任意整理においては借入債務の元本全てを返済しますが、今後の利息(将来利息)については免除してもらうのが通常なので、このことにより大幅に支払いが楽になるのです。たとえば、債務元本が50万円だとして、それを毎月1万5千円ずつ返済する場合、利率が年18%であれば総支払額は約70万円(47回払い)になりますが、利息が無ければ支払総額は当然50万円(33回払い)です。

また、任意整理をする際には、年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超える高金利での借入をしていた時期がある場合、一番最初の取引までさかのぼって全て年18%の利率で計算し直しますから、債務元本自体が減ることになります。

このように任意整理では、将来利息の免除と、過去の利息の引き直し計算により、大幅に債務の返済が楽になることが期待できるのです。

ただし、ご注意いただきたいのは、将来利息の免除については、あくまでも債権者の同意が得られた場合に限られることです。かつては、ほとんど全ての消費者金融が将来利息の免除に応じてくれました。しかし、過払い金返還請求の激増にともなう業績悪化により、将来利息を付加するのでなければ和解に応じない債権者もあります。

また、支払い回数についても、従来は36回(3年)払いを標準とし、最大で60回(5年)払いまで応じてくれる債権者が多かったのですが、最近ではもっと短い回数での返済を要求してきたり、更には分割払いでの和解には一切応じない債権者も出てきています。

そのような債権者が多い場合、任意整理による債務整理を諦めざるを得ないこともありますし、以前に比べて任意整理が困難なケースが増えているのは事実です。それでも、債務整理をする際、まず最初に検討すべき手段が任意整理であることに変わりはありません。

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司法書士高島一寛
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