千葉県松戸市の高島司法書士事務所による債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産、過払い請求)についてのページです。債務整理の相談は無料で行っております。
会社設立、相続登記、抵当権抹消、その他の司法書士業務については、こちらの高島司法書士事務所のホームページをご覧ください。
任意整理
1.任意整理とは
任意整理とは、債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)と交渉することで、債務の額を確定し、新たな返済計画について和解する手続きです。裁判所など公の機関を利用して行う、特定調停・自己破産・民事再生を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。なお、一般に債務整理という場合、任意整理のことを指す場合が多いようです。
任意整理では、消費者金融などの債権者と直接交渉するので、本人が行うのは難しく、弁護士か、認定司法書士(簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た司法書士)に依頼することになります。
なお、当事務所の司法書士も「認定司法書士(認定番号 第104095号)」であり、任意整理に積極的に取り組んでおります。
長期間に渡って高金利での借入と返済を繰り返していた場合、過払い金が発生していることがあります。この場合、過払い金返還請求をすることで、過払い金を取り戻すことができます。
・任意整理Q&Aもご覧ください。
2.任意整理の効果
2-1.借金の額(借入元本)が減る
消費者金融の利息は年25%~29.2%位が普通です。また、クレジットカードによるキャッシングでも、だいたい同じくらいの場合が多いです。けれども、利息は年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超えて取ってはいけないと「利息制限法」という法律で定めれらています。
任意整理では、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れることができるので借入残高が減るのです。
たとえば、現在の借入残高が50万円で、6,7年前から借入と返済を繰り返していた場合、任意整理をすることで借入残高が大幅に減ることが期待できますし、ときにはマイナスになることもあります。
マイナスになるということは、返す必要のないお金を返していたということです。このような場合、司法書士から債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)に過払い金返還請求をすることで払いすぎていたお金を返してもらうことができます。
2-2.和解後の利息を支払わないで良い
任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないのが原則です。たとえば、50万円を年29.2%の利息で借りると、月に約12,000円の利息がかかります。よって、月に20,000円を返済しても、借入残高は8000円しか減らず、全部返すには38回かかります。ところが、利息がゼロならば、25回で完済することができるのです。
任意整理によって、借入元本が大幅に減るのは、利息が高い(18%以上)場合や、取引期間が長い場合に限られますので、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。
けれども、任意整理後の利息がゼロになれば、たとえ、借入元本が全く減らなかったとしても、返済は大幅に楽になります。
3.任意整理の実例
下の表は、当事務所で処理をした任意整理の結果です(数字は実際とは少し変えています)。
| 債権者 | 最初に借入をした時期 | 任意整理前の残高 | 任意整理後の残高 |
| A社 | 約3年前 | 70万円 | 40万円 |
| B社 | 約6年前 | 100万円 | 20万円 |
| C社 | 約1年半前 | 10万円 | 8万円 |
| 合計 | 180万円 | 68万円 |
任意整理をする前の借入残高は180万円でした。3社の平均利息が27%とすれば、月々4万円くらいの利息がかかることになります。つまり、毎月4万円ずつ返済しても借入残高は全く減らないことになります。
ところが、任意整理をしたことで借入残高が68万円になりました。任意整理後の返済分には利息が付きませんから、毎月4万円ずつ返済すれば17回で完済できることになります。
つまり、同じ金額を返済していても、任意整理前は全く残高が減らなかったのに比べ、任意整理をすることで、17回で完済できるようになったのです。
(例2)
| 債権者 | 最初に借入をした時期 | 任意整理前の残高 | 任意整理後の残高 |
| A社 | 約4年半前 | 90万円 | 55万円 |
| B社 | 約4年前 | 100万円 | 68万円 |
| C社 | 約3年前 | 90万円 | 60万円 |
| D社 | 約1年前 | 30万円 | 25万円 |
| E社 | 約2年前 | 50万円 | 32万円 |
| 合計 | 360万円 | 240万円 |
例1に比べて、任意整理後の残高が多くなっています。これは最初に借入をしてからの期間が比較的短いこと、また、最近になって借入限度額が増額されていることなどが原因だと考えられます。けれども、このケースでは、任意整理後の返済回数を50回と長めにして和解が成立したので、月々の返済額は5万円程度に抑えることができました。
任意整理をする前の返済額は月々合計で10万円以上でしたが、このうち8万円くらいが利息にあてられる計算になりますから、いくら返してもほとんど借入残高が減らなかったはずです。それに比べ、任意整理をしたことで、5万円を48回返せば完済できることになったのです。
4.任意整理(債務整理)の流れ
ご参考までに、当事務所での任意整理の手順を以下に示します。実際の交渉や事務処理は全て当事務所で行いますので、ご依頼者が、債権者と直接話をすることは一切ありません。
4-1.相談
債権者数、債務の額、契約した利率、取引期間などから、任意整理によりどのくらい借入残高が減るか予測します。 予想される残債務額を3年位(最長で5年位)で返済するだけの資力があれば任意整理が可能です。もし、それが難しいのなら、自己破産、民事再生(個人再生)など、他の手段を検討することになります。
4-2.委任契約の締結・受任通知の発送
相談の結果、当事務所に任意整理をご依頼いただくことになったら委任契約書を作成します。委任契約が成立したら、当事務所から債権者(消費者金融、信販会社など)に対して、債務整理を受任した旨の通知(受任通知)を送ります。この通知を受け取った消費者金融等の貸金業者は、直接、本人に連絡をすることが禁止されていますので、以後の督促(取立て)はストップします。
4-3.利息制限法による再計算
債権者から、これまでの借入と返済の明細が記載された取引履歴が送られてきます。当事務所で、この取引履歴を利用して利息制限法に基づいて再計算し、現在の債務の額を確定させます。
4-4.和解案の提示
当事務所から、債権者に和解案を提示します。返済回数は通常36回までですが、最長で60回位までなら応じてくれる債権者もあります。
4-5.和解成立、返済開始
債権者の同意が得られたら、和解契約書を交わし、返済を開始します。ここまでにかかる時間は、短くて1ヶ月、長くても3ヶ月くらいが目安です。