高島司法書士事務所では、任意整理による和解が成立した後も、返済が完了するまで、司法書士とご依頼者様との委任契約が継続するものとしています。

よって、返済期間中の債権者からの電話や書類の郵送は、全て司法書士に対して行われることとなります。これは、もしも返済期日に間に合わなかった場合の連絡についても同様です。

支払いが遅れなければ、債権者からの連絡も来ないから問題ないと思うかも知れませんが、そうとは限りません。良くあるのは、和解契約書作成時に決めた振込先口座を変更した欲しいとの依頼や、債権者が合併した場合の連絡などです。

司法書士との委任契約が終了していれば、そのような通知が債権者からご自宅に届いてしまうこととなります。

また、任意整理での3年以上の長期に渡る返済期間中には、収入減や失業により、和解契約どおりの支払いができなくなることも考えられます。

そうして支払いが遅れてしまった場合の連絡も、司法書士との委任契約が継続していれば、全て司法書士あてに来ることととなりますから安心です。

これに対して、司法書士・弁護士事務所によっては、和解契約書が出来上がって、それをご依頼者にお渡しした時点で委任契約が終了するとしている場合もあります。

この場合、返済期間中の債権者とのやりとりを全てご自身で行うことになりますから、電話がかかってきたり、ご自宅に債権者からの郵便物等が届いてしまうこともあるので注意が必要です。

それを防ぐためには、依頼する前に、司法書士との委任契約がいつ終了するのかを確認するべきでしょう。

依頼を受ける司法書士・弁護士としては、和解成立後すぐに委任契約を終了させるのが最も楽です。しかし、ご依頼者のことを一番に考えるのであれば、返済が完了するまで司法書士が責任を持つべきだと考えます。

「司法書士との委任契約がいつ終了するのか」については、なかなか気付かないでしょうが、非常に重要なポイントです。任意整理を依頼するときは、「和解成立後も返済が完了するまで委任契約が継続するのか?」を事前に確認するべきでしょう。

返済完了まで委任契約が継続する事務所に依頼したとして、もしも、司法書士からの連絡が煩わしいと考えるのであれば、後で、司法書士との委任契約を終了することは簡単にできるのですから、不都合なことは一切ありません。

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司法書士による任意整理(高島司法書士事務所ウェブサイト)