昨日もお知らせしましたが、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、過払い金請求Q&Aのページを新たに公開しました。

貸金業者(消費者金融、クレジット会社)との金銭消費貸借取引によって過払い金が発生している場合、その過払い金の返還を受ける権利があるのは当然のことです。

しかし、貸金業者に対して過払い金の返還を求めたとしても、請求金額どおりの返還にすんなり応じるとは限りません。多くの貸金業者は、返還する過払い金の額をできるだけ減らすために様々な主張をしてきます。

たとえば、取引の途中で借入残高がゼロになったことがある場合、その途中完済の前後は別の取引だとの主張がなされることがあります。それを認めたとすると、2つの取引を個別に計算することで過払い金をそれぞれ算出し、その合計金額を過払い金元本とすることになります。

この計算によると、多くの場合、全ての取引を一連一体として計算した場合に比べて、大幅に過払い金元本が減ることになります。さらには、途中完済したときが10年以上前の場合、その途中完済のときまでに生じた過払い金は時効により消滅しているとの判断もされかねません。

過払い金元本のうち、どれだけの割合が返還されるのかは非常に気になるところだと思います。しかし、それ以前の話として、上記のような主張が認められた場合には、過払い金の元本自体が大幅に少なくなってしまう恐れもあるのです。

過払い金請求に関連しては、様々な争点について多くの裁判例があります。しかし、とくに下級審においては同じような事例であっても、異なる判断がなされることも多いのが実情です。つまり、理論的に正しいと考えられるからといって、必ずしもその主張が認められるわけではないのです。

そこで、今回のQ&Aでは、多くの場合において妥当だと認められるであろう記述となるように努めましたが、新たな最高裁の判決が出ることなどによって、今後、結論が変わってくることもあります。

よって、当事務所のホームページやブログを含め、インターネットなどによる情報はあくまでも参考にするにとどめ、実際に手続をするにあたっては、依頼しようとする司法書士、弁護士から納得できるまで説明を受けるようにするべきです。

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