簡易裁判所から、アビリオ債権回収株式会社を債権者とする、支払督促が送られてきたとのご相談が多くなっています。

この支払督促は、プロミス株式会社(現在はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社)から債権譲渡を受けたとする、アビリオ債権回収株式会社が債権者として手続きをおこなっているものです。

アビリオ債権回収株式会社の他にも、消費者金融等から債権譲渡受けたとする様々な債権回収会社が、簡易裁判所で支払督促を起こしています

どの債権回収会社からの支払督促であっても、このページに書いてあるのと同じように手続きがおこなえますから、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

債権回収会社による支払督促への消滅時効援用
1.支払督促は必ず受け取らなければなりません
2.支払督促が届いた後の消滅時効援用

1.支払督促は必ず受け取らなければなりません

支払督促は「特別送達郵便」という、特殊な郵便により送られてきます。特別送達郵便は郵便受けに投かんされることはなく、郵便局の配達員から手渡されます。

配達証明郵便は受け取り拒否ができません(正当な理由なく受け取り拒否したときには差置送達が可能)。また、本人が不在の場合には、家族などの同居者に書類を交付することもできます。

さらに、配達時に誰もいなかったときには不在票が入りますが、期限までに受け取らずに裁判所へ返送されたとしても、最終的には書留郵便等に付して発送することもできます。

この場合、書留郵便が発送された時点で、送達があったものとみなされるので、結局は、受け取らずに支払督促から逃れる方法は無いと考えるべきです。

支払督促が送られてきたらすぐに受け取って、専門家に相談するようにしましょう。

2.支払督促が届いた後の消滅時効援用

債権回収会社からの支払督促の場合、支払督促が起こされた時点ですでに消滅時効が完成していることもあります。

送られてきた支払督促の中に取引履歴が入っていれば、そこで最後の返済日(入金日)を確認することができます。

プロミス株式会社(現在はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社)など消費者金融からの借り入れであれば、最後の入金日から5年が経過していれば、消滅時効が完成していると考えられます。

この場合、支払督促を起こされた後であっても、消滅時効の援用をすることが可能です。

債権者(債権回収会社)が消滅時効の完成を認める場合には、訴えを取り下げてくるのが通常ですから、それで支払い義務が無いことが確定して完全に解決します。

認定司法書士や弁護士を代理人として、督促異議の申立てや時効援用の手続きをおこなえば、裁判所へは一度も行くことなしに手続きが完了します。

松戸の高島司法書士事務所では、債権回収会社からの支払督促に対する、消滅時効援用の手続きを数多く取り扱っています。支払督促への対応は早くおこなう必要がありますから、早急に相談にお越しください

なお、簡易裁判所から送られてくる支払督促の例は次のとおりです。ここに書かれているとおり、支払督促を受け取ったときから2週間以内に手続きをする必要があるのでご注意ください。

平成30年(ロ)第××××号

支払督促

当事者の表示,請求の趣旨・原因は,別紙記載のとおり。
債務者は,請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。
債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。

平成30年○月○日

松戸簡易裁判所
   裁判所書記官 ○ ○  ○ ○

上記は正本である。
  同日同庁
   裁判所書記官 ○ ○  ○ ○

[注意]
 本件につき提出する書面には上記の事件番号を記入してください。