全国で生活保護を受給している人が、6月時点で前月と比べて1万5人増の204万1592人となり、戦後の混乱の余波で過去最多だった1951年度の204万6646人(月平均)とほぼ同じ水準になったことが12日、厚生労働省の集計で分かった。世帯数も前月より8354世帯増えて147万9611世帯となり、過去最多を更新した。

生活保護の受給者は2008年秋のリーマン・ショック後に急増。厚労省は「厳しい雇用情勢や高齢化の進展が背景にある」(保護課)と説明している。東日本大震災の影響で今後も増加傾向が続くとみられる。

生活保護の支給総額は01年度に2兆円を突破。09年度には3兆円台となり、今年度は予算ベースで約3兆4千億円を計上している。

(2011/10/12付 日本経済新聞)

司法書士として多くの方から多重債務整理のご相談をいただく中でも、働く意欲はあってもどうしても仕事が見つからないという中高年の方が多くいらっしゃることを感じています。

将来的には、年金の支給開始年齢の引き上げも現実になれば、仕事も年金もなく全くの無収入になる60歳代の方が激増する怖れもあります。

現状では、どうやっても明るい未来予想図を描くことは困難です。それでも、若い世代が夢を持てる社会に向けて、皆が力を合わせていくしかありません。

生活保護受給者の債務整理(自己破産申立)について

生活保護費による借金返済は認められていないので、生活保護申請の際に自己破産等の債務整理をすることを求められるのが通常です。

自己破産等の債務整理手続をする際には、弁護士や司法書士に依頼することになりますが、その報酬を支払う金銭的な余裕が無い方に対して、弁護士・司法書士費用を立て替える制度(民事法律扶助)を『法テラス』が実施しています。

とくに生活保護を受給されている方については、自己破産申立の司法書士報酬、裁判所費用の全てが法テラスにより支払われ、返済の必要もありません。よって、自己破産をするにあたって、ご本人の費用負担は一切ありません。

高島司法書士事務所は、法テラスに登録されている『相談登録司法書士』なので、当事務所にご相談にお越しいただければ、当事務所を通じて法テラスへの民事法律扶助の申込みが可能です。

また、高島司法書士事務所へは松戸駅から徒歩1分ですから、ご相談にいらっしゃるのにご負担が少なくて済むはずです。

生活保護と自己破産の関連情報

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