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自己破産の手続にかかる期間
自己破産の申立をする場合、全ての手続が終了するまでにどれくらいの期間がかかるのかは、とても気になるところだと思います。そこで、裁判所に破産申立書を提出してから、免責許可決定が確定するまでの流れについて解説します。
なお、ここで解説しているのは、千葉地方裁判所松戸支部での同時破産廃止のケースです。他の裁判所(千葉県内の他の裁判所を含む)ではこれと異なることもあるのでご注意ください。
1.破産申立前の準備
司法書士に自己破産申立(債務整理)のご依頼をいただくと、まずは債権者へ受任通知を送ります。その後、裁判所へ自己破産申し立てするまでには早くとも2,3ヶ月はかかるのが通常です。
ただし、司法書士に依頼した時点で債権者への返済は停止し、督促の連絡も無くなりますので、慌てることなく準備が可能です。裁判所へ提出する書類の収集、破産免責申立書の作成などを行いますが、全て司法書士がサポートするのでご心配は不要です。
2.裁判所への自己破産申立 (裁判所への出頭1回目)
裁判所に破産免責申立書、およびその他の提出書類を持参します。裁判所での書類提出などの手続は司法書士が行いますが、ご依頼者にも同行していただきます。
この日は、破産免責申立書の提出および裁判所費用の納付をし、次に裁判所に行く日(破産審問期日)を決めるだけですので、時間は30分程度で済むと思われます。
3.破産審問期日 (裁判所への出頭2回目)
自己破産申立の日に決めた破産審問期日に裁判所へ行きます。破産審問期日の日は、申立ての日から2週間から1ヶ月程度後の日になります。
破産審問期日では、裁判官の面接を受けます。面接といっても、司法書士に依頼してちゃんとした書類を提出していれば心配は無用です。時間も5分もかからないはずです。
4.破産宣告
破産審問期日と同日付で、破産宣告が出ます。本来はここから破産手続がはじまるわけですが、同時破産廃止においては破産手続は行われません。具体的には次のような決定がなされます。
(1) 債務者 A につき、破産手続を開始する。
(2) 本件破産手続を廃止する。
つまり、破産手続が開始した直後に、その破産手続が廃止される(取りやめになる)わけですから、破産手続は行われないということになります。
5.免責についての意見申述期間
破産宣告にとともに、免責についての意見申述期間が定められます。この期間は、「破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間」についての官報公告が効力を生じた日から起算して1ヶ月以上とされています。
破産宣告が出てから、官報に上記公告が掲載されるまでに2週間くらいかかります。よって、破産宣告日の2ヶ月くらい後が「免責についての意見申述期間」の期限になるものと思われます。
債権者はこの間に免責についての意見を述べることができますが、個人や仕事上の取引先など貸金業者以外の債権者を除いては、実際に意見が出るケースはほとんどありません。
6.免責許可決定
「免責についての意見申述期間」を過ぎて、裁判所が免責をするのが相当だと認めた場合に免責許可決定が出ます。通常、免責許可決定が出るのは、免責についての意見申述期間経過から数日後(1週間以内)です。
7.免責許可決定の確定
免責許可決定が出た日から2週間後位に官報公告がされます。さらに公告から2週間後に免責許可決定が確定します。これで自己破産の手続きが完了し、借金の支払い義務が無くなるのです。
自己破産の手続は、法律で定められた期間が経過してから次の手続に進むものが多いので、上記のように時間がかかります。しかし、裁判所へ行くのは、申立時と破産審問期日の2回だけですから、仕事に支障を来すことは少ないと思われます。
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2011年10月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:自己破産



