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借金の返済が滞っているうちに、消費者金融などの債権者から、裁判(貸金返還請求訴訟)や支払督促を起こされることがあります。どうやっても支払えないからと、特別送達されてきた裁判所からの書類を放置していると、そのまま判決が確定してしまうことがあります。また、答弁書を提出し裁判所に行って和解を成立させたとしても、経済状況が上向くことが無ければ結局は支払いができなくなってしまうかもしれません。

裁判所による確定判決や和解調書がある場合には、債権者がそれを債務名義として、給料などへの差押えをしてくる恐れがあります。それでは、債権者による給与差押えを防ぐ方法は無いのでしょうか?また、債権者による給与差押えを受けてしまったら、会社を辞めるまで差押えが続くことになるのでしょうか?

給与の差押えを防ぐための自己破産申立て

債権者が給与差押えをしてくる恐れがある場合には、早急に自己破産申立をすることで、その差押えを回避することが可能です。自己破産申立をして同時破産廃止の決定が出たら、免責手続中に債権者が個別に強制執行手続きをおこなうことは出来ないからです。

また、すでに給料の差押えをされている場合であっても、自己破産の申立をし同時破産廃止の決定を得ることで強制執行の手続きは中止されます。さらに免責記許可決定が確定すると、中止した破産債権に基づく強制執行手続はその効力を失います。

破産法の規定では「免責許可の申立てがあり、かつ、第216条第1項(同時廃止)の規定による破産手続廃止の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続で破産者の財産に対して既にされているものは中止する(破産法249条1項から抜粋)」とされています。

さらに、「免責許可の決定が確定したときに、中止した破産債権に基づく強制執行手続はその効力を失う(破産法249条2項)」とされているのですが、実務では、強制執行手続きの中止、および取消をそれぞれ上申する必要があります。

具体的には、同時廃止の決定が出たら「債権差押手続中止の上申書」、免責許可決定が確定したら「債権差押取消の上申書」を執行裁判所に提出するわけです。さらに詳しい情報は上記Q&Aのページをご覧ください。また、実際に手続きをするに当たっては、司法書士にご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、自己破産申立の裁判所手続きを多数取り扱っており、豊富な経験と実績があります。全てのご相談に司法書士高島が責任を持って直接ご対応しますから安心してご相談ください。

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