過払い請求(過払い金返還請求)をしたことが、個人信用情報に登録されるのか?過払い請求の手続を検討するにあたって、とても気になることだと思います。結論からいえば、過払い金返還請求をすることで、信用情報に傷が付くことはありません。ただし、注意すべきこともありますから、以下に解説をします。

何が信用情報に登録されるのか?

まず、信用情報への登録内容に『過払い請求(過払い金返還請求)』という項目はありませんから、いかなる場合においても『過払い請求(過払い金返還請求)』との情報が登録されることはありません。

もし、信用情報に登録されるとすれば『債務整理』をしたとの情報です。債務整理などの事故情報が登録されている状態を、俗にブラックリストに載っているといいます。信用情報へ事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)状態だと、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったり、住宅や自動車のローンを組むのが困難です。

ただし、上記以外の問題は何もありませんし、登録された情報は5年程度で消えます。したがって、信用情報(ブラックリスト)ということを、通常はそれほど恐れる必要はないともいえます。もちろん、それでも信用情報に傷が付かないに超したことはありませんから、以下のとおりケース分けして検討します。

1.完済後の過払い請求の場合

完済している、つまり、債務残高がゼロになっている場合には、過払い金返還請求をすることで、信用情報に何らかの情報が登録されることはありません。したがって、完済後の過払い請求をすることによるデメリットは一切無いわけです。

ただし、完済した直後だと、信用情報に『完済』の情報が登録されていないことがあります。この状態で、過払い金返還請求をすると『債務整理』の情報が一時的に登録される可能性があります。

この情報は後で削除されますから通常は問題ないでしょうが、万全を期すのであれば、完済から少し時間をおいてから過払い金返還請求の手続を開始した方が良いでしょう。また、完済した際に解約の手続もしておくとより確実です。

上記をまとめると、完済後の過払い請求では信用情報に傷が付くことはありません。さらに、一時的にでも事故情報が登録されるのを防ぐには、完済した際に解約の手続きをし、少し時間をおいてから過払い請求の手続を開始すれば確実でしょう。

2.返済中の過払い請求の場合

返済をしている途中、つまり、約定利率による計算では債務が残っている状態であっても、過払い金返還請求をすることで信用情報に傷が付くことはありません。

正確にいえば、借入残高がある状態で、司法書士から相手方に通知を送ると、一時的に『債務整理』したとの事故情報が登録されます。しかし、その後に過払い金が発生していることが判明し、その過払い金を返還するとの和解が成立することによって、事故情報が削除されるわけです。

したがって、司法書士に依頼してから、過払い金返還を返還するとの和解契約が成立するまでの間は、住宅ローン等の審査に通らない可能性が高いと思われますので、その期間を外して申込みするのが良いでしょう。

3.過払いになっていなかった場合

上記2は、約定利率による計算では債務が残っている状態だったのが、法定利息による再計算(引き直し計算)をしたところ、過払い金が発生していたものです。

これが、もし再計算によっても過払いになっていない、つまり、債務が残っている状態だったとすれば、その残債務を一括、または分割払いするとの和解契約をすることになります。この手続は、債務整理の手続の一つである任意整理ですから、信用情報に『債務整理』の情報が登録されるのは当然です。

したがって、返済期間中に過払い金返還請求をする場合、法定利息での再計算により過払いになっていれば信用情報に傷が付くことはないものの、もし、債務が残ったとすれば「債務整理」になってしまうということです。

4.債務整理になることを避けるには

過払い請求の経験が豊富な専門家(司法書士、弁護士)ならば、相談時にお話しを伺えば、過払いであるかどうかはだいたい予想が付きます。それでも、絶対に債務整理になることを避けたいと考えるのであれば、ご自身で取引履歴の開示請求をするのが良いでしょう。

借入先に「取引履歴」が欲しいことを伝えれば送って貰えます。この取引履歴をお持ちいただければ、当事務所で法定利息による再計算を行います。そして、過払いになっていた場合のみ、過払い金返還請求の手続を行うというわけです。

過払い請求と個人信用情報(ブラックリスト)について、まだご不明な点があれば、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。経験豊富な司法書士が丁寧にご説明します。

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