松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で事務所を開設しました。新規開業から今年の春で12年が経過しましたが、開業当初から一貫して多重債務(クレジット、消費者金融)の問題に取り組んで参りました。その一貫として、過払い金請求の手続きも数多く取扱い、豊富な経験と実績があります。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングで高金利の借入れをしていたことがある場合、すでに完済している場合であっても過払い金請求をすることができます。以下、過払い金請求についての基本的な知識について解説しますが、とくに予備知識がなくともご相談にお越しいただければ、司法書士が分かりやすくご説明いたします。過払い金請求のことなら、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

過払い金請求の期限は?

法定利息を超える高金利で借入れをしていた場合、利息を払いすぎていたことになります。過払い分の利息は、まずは元本の支払いに充当されますが、長期間の取引がある場合には元本がマイナスになることもあります。この場合には、払いすぎた利息を取り返すことができます。これが、過払い金の返還請求です。

過払い金の返還請求ができるのは、取引が終了したときから10年間です。したがって、現在も取引が継続しているのであれば、その完済のときから10年以内であれば過払い金の返還請求ができることになります。取引が続いている限りは、過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまうことはありません。

契約書やカードがなくても過払い金請求はできる?

過払い金請求は、すでに完済している(取引が終了している)ときでもおこなうことができます。完済している場合には、契約書やカードを処分してしまっていることが多いと思われますが、書類等が何も残っていなくても過払い金請求は可能です。

何も資料がなくても、司法書士から相手方(消費者金融、クレジット会社)に対して、過去の取引履歴の開示請求をすることで過払い金の調査をすることができます。取引履歴の開示請求をする際には、ご依頼者の氏名、生年月日、住所を通知します。完済後に引っ越しをされているときは、完済時のご住所もお知らせください。

過払い金請求の費用は?

すでに完済している場合の過払い金請求では、取り戻した金額の21.6%(消費税8%込み)が司法書士費用となります。また、過払い金の調査だけであれば費用はいただいておりませんので、ご依頼くださったものの返還を受けられる過払い金がなかった場合には、実費も含めて一切の費用がかかりません。

また、司法書士費用は返還された過払い金によってお支払いいただいています。したがって、完済後の過払い金請求を当事務所に依頼する場合、事前に費用の準備をする必要はありません。過払い金を取り戻すことができた場合にのみ、その過払い金から司法書士費用を払えば大丈夫です。

過払い金請求は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市で過払い金請求をする際は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。松戸の高島司法書士事務所は、過払い金請求や、その他の消費者金融・クレジットカードに関するご相談は、いつでも無料で承っています。

過払い金請求(松戸の高島司法書士事務所ホームページ)