れいわクレジット管理株式会社から訴状が送られてきた場合、すぐに専門家(弁護士、または認定司法書士)に相談することをお勧めします。
裁判を起こされた後からであっても、適切な方法により時効の援用をすれば支払い義務は消滅します。
また、れいわクレジット管理株式会社が時効の成立を認める場合には、口頭弁論期日の前に訴えを取り下げてくるのが通常なので、裁判所へ一度も行くことなしに解決に至ることも可能です。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、れいわクレジット管理株式会社への時効援用の手続きを多数取り扱っています。
ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いします。
れいわクレジット管理からの訴状と時効援用(目次)
1.れいわクレジット管理からの訴状
「れいわクレジット管理株式会社を原告とする訴状が、東京簡易裁判所からが届いた」とのご相談を多数いただいています。
多くの場合、れいわクレジット管理株式会社から「残高証明書」や「通知書」が届いていたものの、何の対応もせずに放っておいたところ、東京簡易裁判所から訴状が送られてきたというものです。
れいわクレジットからの「お知らせ」には次のような記載があります。
ディーシーカードや三菱UFJニコスなどのクレジットカードを使用していたが、支払の途中で未払いのままになっているような場合に、れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされ訴状が届くことがあるわけです。
れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされた場合、東京簡易裁判所など裁判所から訴状が送られてくることとなります。
裁判所から届く封書の中には「訴状」のほかに、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、手続きについての案内や、答弁書のひな形などが入っています。
2.訴状が届いた後でも時効援用は可能
最初に確認しておくと、訴状が届いた後であっても、消滅時効の援用をすることは可能です。
裁判を起こされてからであっても、適切な方法により時効の援用をすれば、相手方が時効成立を認める場合には、訴えを取り下げてくるのが通常です。
訴えが取り下げられれば、裁判所へは一度も行くことなしに、時効が成立し支払義務が消滅するわけです。
この場合、れいわクレジット管理株式会社、三菱UFJニコス株式会社などから再度の請求を受けることはなくなり、完全に解決に至ることとなります。
訴状が届いている場合の時効援用は、答弁書によりおこなうことが可能です。
ご自分で答弁書を提出したり、口頭弁論期日に裁判所へ出頭して、消滅時効の援用をすることもできますが、自分で手続きをするのが難しい場合には、代理人(弁護士、または認定司法書士)により手続きをおこなうこともできます。
認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、れいわクレジット管理株式会社への時効援用の手続きを多数取り扱っています。
3.訴状が届いたらすぐ専門家へ相談
東京簡易裁判所など裁判所からの訴状が送られてきたら、すぐに受け取って専門家(弁護士、または認定司法書士)に相談するようにしてください(訴状の受け取りを拒否したとしても、裁判から逃れることは出来ません)。
また、弁護士、認定司法書士以外の専門家(行政書士など)に相談しても、答弁書の作成など裁判所の手続きを依頼することはできないのでご注意ください。
東京簡易裁判所から届く封書の中には「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」と書かれた文書が入っています。
この文書の中に「口頭弁論期日」が書かれています。通常は、口頭弁論期日の1週間前までに裁判所へ答弁書を提出し、期日には裁判所へ行くことになります。
ただし、事前に答弁書を提出しておけば、初回の期日に出頭しなくとも欠席判決が出てしまうようなことはありません。
また、訴状が届いてからすぐに答弁書により時効援用をすれば、口頭弁論期日の前に訴えが取り下げられることもあります。この場合、一度も裁判所へ行くことなしに解決に至ることができるわけです。
しかしながら、適切な対応をしないまま口頭弁論期日を過ぎてしまえば、原告の請求どおりに判決が出てしまう恐れもあります。
そこで、簡易裁判所から訴状が届いたときには、できるだけ早く専門家(弁護士、認定司法書士)に相談して、適切な対応をするべきです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、れいわクレジット管理株式会社への時効援用の手続きを多数取り扱っています。
ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いします。