「2018年」の記事一覧

債権回収会社による支払督促への消滅時効援用

消滅時効

アビリオ債権回収株式会社の他にも、消費者金融等から債権譲渡受けたとする様々な債権回収会社が、簡易裁判所で支払督促を起こしています。どの債権回収会社からの支払督促であっても、このページに書いてあるのと同じように手続きがおこなえますから、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

いつ時効が完成するのか(約定弁済期日の確認)

消滅時効

今回は、アイフルからの通知書を例にしていますが、いつ時効が完成するかの判断をするに際しては、他の消費者金融等からの通知書であっても同様に考えることができます(なお、実際にアイフルから送られてきた通告書の例は、この記事の最後に掲載しています)。

任意整理後の再和解

任意整理

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営する「債務整理の相談室」ホームページに、再度の任意整理(再和解の交渉について)のページを追加しました。弁護士や認定司法書士に任意整理の依頼をし、分割による支払いをおこなってきたが、何らかの事情により途中で支払いが滞ってしまうこともあります。

費用の分割払について(自己破産、民事再生)

個人民事再生 自己破産

松戸の高島司法書士事務所では、債務整理(自己破産、民事再生)の司法書士報酬を分割払い可能です。分割払いによる費用積立期間は6ヶ月程度までを目安としていますが、無理なくお支払いいただけるようご相談を承っています。裁判へ申立てをおこなうのは、費用(司法書士報酬、裁判所費用)の積立が完了してからとなりますが、債権者への受任通知はご依頼後すぐに発送します。

相続した銀行カードローン債務は分割払いできるか

債務整理全般 相続放棄

亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合、その債務の支払い義務は法定相続人であるご家族(配偶者、子など)に引き継がれることとなります。相続財産のなかに現金や預金があり、その現預金によって借金を一括返済できるならば問題ないとして、おもな相続財産が不動産(土地家屋、マンション)だけである場合や、そもそも財産がほとんど無いようなときには、相続人が自分自身の財産により債務の支払いをしなければならないこともあります。

司法書士に個人民事再生・自己破産を頼むメリット

個人民事再生 自己破産

裁判所に提出する書類の作成は、司法書士に法律で認められた主要業務の1つです。よって、司法書士は個人民事再生・自己破産の申立書の作成や、裁判所への提出を代行することができます。けれども、司法書士がおこなえるのは書類を作成して裁判所へ提出することであり、弁護士のように申立代理人となって個人民事再生・自己破産の手続きができるわけではありません。

ホームページをリニューアルしました

お知らせ

2018年に入る頃から、債務整理のご相談が増加しています。銀行カードローンによる借入が多くある方、クレジットカードのショッピングリボ払いを多数利用していることにより返済が困難になった方からのご相談が多くなっていると感じます。

松戸市で債務整理のご相談なら

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新たなウェブサイトを開設したことによりこのブログの更新は停止していますが、松戸の高島司法書士事務所では債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求などのご相談・ご依頼を承っております。 […]

債務整理のご相談を承っています

お知らせ

新たなウェブサイトを開設したことによりこのブログの更新は停止していますが、松戸の高島司法書士事務所では債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求などのご相談・ご依頼を承っております。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。また、最新の情報については、債務整理のページや、ブログ(債務整理・借金問題のご相談)で更新をおこなっています。

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