任意整理のよくある質問のページを更新しました。平成22年6月に貸金業法が完全施行されてから時間が経過したのにともない、任意整理の現状に合わせて大幅な修正及び加筆をしました。これにより全体のボリュームが増大したため、各質問ごとに個別のページを作成することにしたのです。

改正貸金業法によって上限金利が引き下げられたことで、任意整理をしても借入元本が減らないケースが増えています。つまり、新規契約の当初から法定金利内での借入れをしている場合には、利息の再計算(引き直し計算)により借入元本が減少したり、過払い金が発生したりする余地はありません。

任意整理をしても借金の元本が減らないとすれば、任意整理をすることによる最大の目的は「将来利息のカット」を得ることとなります。法定金利内の取引だとはいっても、消費者金融からの借入では年18%程度の利息による契約になっていることが多いです。

銀行にお金を預けてもほとんど利息が付かず、住宅ローンの金利は年1%前後のものもあるような今の日本で、消費者金融の年18%という利息は相当に高いものです。このような高金利の借入が何件もある場合、いくら支払いを続けても借入元本が全く減らない状況に陥ることもあります。

これが任意整理をすることで、それ以降の利息(将来利息)が無し(0%)になれば借金の完済に向けて大きく近づくこととなります。

ただし、任意整理とはあくまでも債権者との話し合いですから、中には将来利息のカットには絶対に応じないという消費者金融などもあります。この場合、利息無しは無理にしても、少しでも利息の免除を得られるように交渉することで任意整理をすることもありますが、状況によっては他の債務整理方法を選択するケースもあり得ます。

上記のとおり、任意整理の効果が将来利息のカットに限定されることが増えた現在では、債務整理の中で任意整理を選択すべきケースが以前より減っているのは事実です。しかし、借入先が複数あり月々の支払額が大きくなりすぎているのを、任意整理によって毎月返済可能な額に減額することで無理なく支払えることもあります。

まずは、債務整理の経験が豊富な法律専門家(弁護士、認定司法書士)に相談するのが借金問題解決への一番の近道です。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島がご対応しております。ご相談は予約制ですので、まずは電話またはメールでご連絡をください。

任意整理のよくある質問