任意整理のよくある質問(Q&A)
Q2 任意整理で必ず返済が楽になりますか?
Q3 失業中でも任意整理できますか?
Q4 任意整理のデメリットは?
Q5 支払いが遅れていても任意整理できますか?
Q6 一部の債権者だけ任意整理できますか?
Q7 保証人がいても任意整理できますか?
Q8 任意整理をするときには審査があるのですか?
Q9 銀行からの借入れでも任意整理できますか?
Q10 勤務先に内緒で任意整理できますか?
Q11 家族に内緒で任意整理できますか?
Q12 任意整理にはどれくらいの期間がかかりますか?
Q13 任意整理をするには司法書士事務所に何回行く必要がありますか?
Q14 任意整理をすると家族に迷惑がかかりますか?
Q15 任意整理では借入の理由は聞かれますか?
A1 任意整理とはどういう手続ですか?
任意整理とは、当初の契約どおりの債務の返済が困難になった場合に、専門家(弁護士・認定司法書士)がご依頼者の代理人として債権者と話し合うことで、債務の額を確定し、新たな返済計画について和解する手続きです。
任意整理では、司法書士が、電話や郵便、FAXなどを利用して債権者と直接交渉をします。すべての手続を司法書士に任せていただけますから、ご依頼者が債権者と直接話をするようなことはありません。
なお、ご依頼者の代理人として、任意整理をすることができるのは、弁護士および認定司法書士に限られますのでご注意ください。認定司法書士とは、簡裁訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。
A2 任意整理で必ず返済が楽になりますか?
任意整理をすることで、借金の額(債務元本)が減る、和解後の利息を支払わないで済むという二つの大きな効果が期待できます。
任意整理では、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引経過を利息制限法で定められた利率(借入が10万円以上100万円未満の場合は18%)で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れることができるので債務残高が減るのです。
また、任意整理した後の返済については利息を付けないのが原則ですから、たとえば、30万円の借入元本があったとして、月々1万円ずつ支払えば30回で完済することができます。
なお、任意整理によって借入元本が減るのは、利息制限法で定められた利率を超える高金利で借入れをしていた場合に限られます。また、高金利での借入れであっても、取引期間が短い場合には、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。
しかし、任意整理後の利息がゼロになれば、たとえ借入元本が全く減らなかったとしても、返済は大幅に楽になりますから、任意整理をすれば必ず返済が楽になると考えていただいて良いでしょう。
(平成22年10月18日追記)
平成22年6月18日に貸金業法が施行されてからは、利息制限法の上限金利を超える金利での貸付は出来ないこととなりました。また、貸金業法施行前であっても、貸付金利を利息制限法の上限金利である18%以下(100万円未満の場合)に引下げているケースも多くありました。このように、利息制限法の上限金利を超えない金利での貸付の場合、払いすぎた利息は存在しませんから、任意整理をしても借入元本は減りません。
また、消費者金融の中には、過払い金返還請求が増大したことで経営状態が大幅に悪化しているところもあります。このような会社の中には、任意整理をしても、その後の利息免除に応じないことがあります。
任意整理をしても、借入元本が減らず、将来利息の免除もされなければ、手続をしたことによるメリットは無かったことになります。このような場合、任意整理をあきらめて、個人民事再生、自己破産などの方法をとらざるを得ないかも知れません。まずは、ご相談にお越しくだされば、借入先の状況などを考慮して、最適な債務整理方法をご提案します。
A3 失業中でも任意整理できますか?
任意整理では、毎月決まった金額の返済をしていきます。支払回数は通常36回(3年間)までで、最長でも60回(5年間)程度の分割払いとなりますから、その回数で支払えるだけのお金を毎月準備できることが条件です。
ただし、司法書士に任意整理を依頼してから、債権者への返済がはじまるまでには、通常3,4ヶ月の期間がかかります。よって、現在は失業中でも、その間に就職するなどして安定した収入が得られるようになるのであれば、任意整理ができる場合もあります。
また、現在の借入額が大きくても、消費者金融などと高金利で長期間の取引をしている場合、任意整理をすることで大幅に借金の額が減ることもあります。ときには、任意整理をするだけで借金がなくなることも珍しくありませんから、まずは相談してみると良いでしょう。
A4 任意整理のデメリットは?
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。このことを、一般にブラックリストにのるといいます。この事故情報は、完済から5年程度のあいだ登録されていますので、その間は、新たに借入れをすることはできません。
任意整理は、裁判所などの公的機関による手続ではありませんから、これ以外のデメリットはありません。詳しい情報については、任意整理のメリット・デメリットのページをご覧ください。
A5 支払いが遅れていても任意整理できますか?
返済が遅れていても任意整理は可能です。司法書士に任意整理を依頼すると、司法書士から債権者に債務整理受任通知を送ります。これにより、債権者からの督促がストップしますから、返済に追われる毎日から抜け出すことができます。
長い間、返済をしていなかった場合、多額の利息や損害金を加算して請求されていることもありますが、司法書士が間に入って交渉をすることで、それらの利息や損害金を免除してもらえることも多いです。
また、最後の取引(借入、返済)から5年以上が経過している場合、消滅時効により返済義務が無くなっていることもあります。今さらどうにもならないと、あきらめてしまうのではなく、まずは勇気を出して相談してみるべきでしょう。
A6 一部の債権者だけ任意整理できますか?
任意整理では、すべての債権者を対象にするのが原則ですが、例外もあります。
たとえば、自動車をローンで購入していている場合、そのローン会社に対して任意整理をすれば、自動車は返却することになります。しかし、どうしても仕事で自動車が必要な場合などは、自動車ローン債権者だけを任意整理の対象外として、任意整理することもあります。
また、一部の債権者に対して保証人がついており、保証人に迷惑を掛けることをどうしても避けたい場合は、その債権者を除外して任意整理することもあります。
ただし、クレジットカードを使えなくなると困るから、消費者金融だけ任意整理したいなどというのは駄目です。もし、仮にカード会社を任意整理から除外したとしても、近いうちにクレジットカードの利用ができなくなる可能性が高いですから、そうする意味もありません。
A7 保証人がいても任意整理できますか?
任意整理の手続を開始すると、債権者は保証人に請求をしますので、事前に事情を話しておくことが必要です。保証人も支払不能なときは、保証人も同時に債務整理をすることになる場合もあります。
A8 任意整理をするときは審査があるのですか?
任意整理をする際には、依頼した弁護士、認定司法書士から収入および支出についての確認を受けますが、任意整理による返済計画を実行可能かどうかは、基本的にご依頼者の自己申告により判断されることになります(給与明細などの収入が分かる書類の提出を求められることはあります)。よって、任意整理の際に、相手方(債権者)から新たに審査を受けることはありません。
A9 銀行からの借入れでも任意整理できますか?
銀行からの借入れであっても、もちろん任意整理が可能です。とくに、フリーローンなどの名称で、無担保で貸付を行っているものについては、消費者金融やクレジット会社が保証会社となっていることが多いです。この場合、任意整理をすると、まずは保証会社が銀行に対して全額の返済をします。これを代位弁済といいます。
代位弁済をすることで、それ以降は、保証会社である消費者金融やクレジット会社が債権者となります。したがって、任意整理の交渉や、任意整理後の返済も、その消費者金融等に対して行うことになります。
A10 勤務先に内緒で任意整理できますか?
司法書士に任意整理を依頼すれば、それ以降の債権者との連絡は全て司法書士を通じて行うことになります。また、任意整理をしたからといって、債権者から勤務先に連絡が入ることもありません。よって、任意整理したことを勤務先に知られることは通常ありません。
A11 家族に内緒で任意整理できますか?
司法書士に任意整理を依頼すれば、それ以降の債権者との連絡は全て司法書士を通じて行うことになります。よって、債権者から自宅に電話があったり、郵便物が届くことはありません。また、司法書士からの連絡もご指定の方法でしか行いませんし、書類は全て取りに来ていただくか、または、ご指定の場所にお送りすることもできます。
したがって、ご家族に知られることなく任意整理をすることは可能です。ただし、ご結婚されている方で、任意整理後の返済をするのに配偶者(妻・夫)の協力が必要な場合や、任意整理をするに至った原因がご家族にもあるときは、任意整理することをご家族に相談した方が良いかもしれません。
ただし、そのような場合でも、任意整理することをご家族に話すかどうかはご自身で決めることですから、相談することを司法書士が強要するようなことは決してありません。家族に内緒で任意整理をしたいのであれば、そのご意志を尊重します。
A12 任意整理にはどれくらいの期間がかかりますか?
司法書士に任意整理を依頼してから、和解が成立して返済が開始するまでの期間は、標準的なケースで3,4ヶ月間です。全ての手続は司法書士が行いますから、時間がかかっても心配すべきことは何もありません。
任意整理手続中は債権者への返済がありませんので、和解成立後の返済開始に向けて家計を見直し準備をする期間となります。ただし、司法書士費用を分割払いにする場合、通常はこの間にお支払いいただくことになります。
A13 司法書士事務所に何回行く必要がありますか?
高島司法書士事務所では、任意整理をご依頼いただくにあたり、ご依頼者様と必ず一度はお会いさせていただくこととしております。その後の手続については、電話、郵便などを活用することで、事務所にお越しいただくこと無く手続を行うことも可能ですから、一度だけ事務所にお越しいただければ任意整理が可能だということになります。
なお、高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分の場所にありますから、多少遠方にお住まいであっても、それほどのご負担無く事務所にお越しいただき、任意整理のご相談が可能かと思います。
また、体調の問題などにより事務所にお越しいただくのが困難な場合、まずは、同居のご家族の方が相談にお越しいただいても結構です。その後、必要に応じて司法書士が出張することも可能ですし、電話によりご本人の意思を確認したうえで手続を進めることもあります。
A14 任意整理をすると家族に迷惑がかかりますか?
任意整理をすることで、配偶者(夫・妻)や子供に迷惑がかかることは原則としてありません。たとえば、家族の誰かが任意整理をしていたとしても、クレジットカードを作ったり、自動車や住宅のローンを組む際の審査は、借入れをする方自身について行われることになります。よって、親が任意整理をしたとしても、そのことによって子供の信用状態に影響が出ることはありません。
ただし、お仕事をされていない専業主婦(主夫)がクレジットカードを作る場合には、配偶者について審査が行われることになりますから、その配偶者が任意整理をしていれば、審査に通らないことになります。
A15 任意整理では借入の理由は聞かれますか?
任意整理では、借入れの理由は問われません。よって、ギャンブルや浪費などにより債務を抱えてしまった場合でも、今後の支払いができるのならば任意整理は可能です。
ただし、任意整理により確実に返済をしていくためには、生活習慣を改めることも大切です。パチンコ・競馬などのギャンブルや、ショッピングや夜遊びによる浪費などが多重債務の原因である場合は、それらの行為をキッパリとやめるべきでしょう。
ご案内(任意整理の業務受託地域)
高島司法書士事務所に任意整理をご相談いただけるのは、千葉県松戸市にある当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。実際にご依頼いただいているのは、主に下記の地域にお住まいの方です。
ただし、任意整理では、事務所にお越しいただくのは通常1,2回で済みますから、近くに相談できる司法書士や弁護士がいない方はお問い合わせください。また、高島司法書事務所は松戸駅から徒歩1分ですから、多少遠くからでもお越しいただきやすいと思います。
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