債務整理・任意整理の相談

債務整理(任意整理,自己破産,個人民事再生,過払い請求)ガイド 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所による債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産、過払い請求)についてのページです。債務整理の相談は無料で行っております。

会社設立、相続登記、抵当権抹消、その他の司法書士業務については、こちらの高島司法書士事務所のホームページをご覧ください。


任意整理Q&A






A1 任意整理とはどういう手続ですか?

任意整理とは、司法書士(または弁護士)が依頼者の代理人として、債権者と交渉することで、債務の額を確定し、新たな返済計画について和解する手続きです。

任意整理では、司法書士が、電話や郵便、FAXなどを利用して、債権者と直接交渉をします。すべての手続を司法書士に任せていただけますから、依頼者の方が、債権者と話をするようなことはありません。

なお、任意整理は、自己破産や個人民事再生、特定調停などと違って、裁判所などの公的機関は一切関与しません。あくまでも、債権者との話合いによる解決をはかる手続です。


A2 任意整理で必ず返済が楽になりますか?

任意整理をすることで、借金の額(借入元本)が減る和解後の利息を支払わないで済むという二つの大きな効果が期待できます。

任意整理では、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引経過を利息制限法で定められた利率(借入が10万円以上100万円未満の場合は18%)で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れることができるので借入残高が減るのです。

また、任意整理した後の返済については利息を付けないのが原則ですから、たとえば、30万円の残高が残ったとして、月々1万円ずつ支払えば30回で完済することができます。

なお、任意整理によって借入元本が減るのは、利息制限法で定められた利率を超える高金利で借入れをしていた場合に限られます。また、高金利での借入れであっても、取引期間が短い場合には、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。

しかし、任意整理後の利息がゼロになれば、たとえ借入元本が全く減らなかったとしても、返済は大幅に楽になりますから、任意整理をすれば必ず返済が楽になると考えていただいて良いでしょう。


A3 誰でも任意整理できますか?

任意整理では、毎月きまった金額の返済をしていくことになります。支払回数は通常36回(3年間)までで、最長でも60回(5年間)程度の分割払いとなりますから、その回数で支払えるだけのお金を毎月準備できることが条件です。

ただし、司法書士に任意整理を依頼してから、債権者への返済がはじまるまでには、3ヶ月前後の時間がかかります。よって、現在は失業中でも、その間に就職することができるのであれば、任意整理ができる場合もあります。

また、現在の借入額が大きくても、消費者金融などと高金利で長期間の取引をしている場合、任意整理をすることで大幅に借金の額が減ることもあります。ときには、任意整理をするだけで借金がなくなることも珍しくありませんから、まずは相談してみると良いでしょう。

なお、任意整理では、借入れの理由は問われませんから、たとえギャンブルや浪費などによる借金であっても、今後の支払いができるのならば任意整理は可能です。


A4 任意整理のデメリットは?

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。このことを、一般にブラックリストにのるといいます。この事故情報は、完済から5年程度のあいだ登録されていますので、その間は、新たに借入れをすることはできません。

任意整理は、裁判所などの公的機関による手続ではありませんから、これ以外のデメリットはありません。


A5 支払いが遅れていても任意整理できますか?

支払いが遅れていても任意整理は可能です。司法書士に任意整理を依頼すると、司法書士から債権者に債務整理受任通知を送ります。これにより、債権者からの督促がストップしますから、返済に追われる毎日から抜け出すことができます。

長い間、返済をしていなかった場合、多額の利息や損害金を加算して請求されていることもありますが、司法書士が間に入って交渉をすることで、それらの利息や損害金を免除してもらえることも多いものです。

今さらどうにもならないと、あきらめてしまうのではなく、まずは勇気を出して相談してみるべきでしょう。


A6 一部の債権者だけ任意整理できますか?

任意整理では、すべての債権者を対象にするのが原則ですが例外もあります。

たとえば、自動車をローンで購入していている場合、そのローン会社に対して任意整理をすれば、自動車は返却することになります。しかし、どうしても仕事で自動車が必要な場合などは、自動車ローン債権者だけを除外して任意整理することもあります。

また、一部の債権者に対して保証人がついており、保証人に迷惑を掛けることをどうしても避けたい場合は、その債権者を除外して任意整理することもあります。

ただし、クレジットカードを使えなくなると困るから、消費者金融だけ任意整理したいなどという理由では駄目です。仮にカード会社を任意整理から除外したとしても、近いうちにクレジットカードの利用ができなくなる可能性が高いですから、そうする意味もありません。


A7 保証人がいても任意整理できますか?

任意整理の手続を開始すると、債権者は保証人に請求をしますので、事前に事情を話しておくことが必要です。保証人も支払不能なときは、保証人も同時に債務整理をすることになる場合もあります。





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TEL. 047-703-3201

司法書士 高島 一寛
千葉司法書士会会員
登録番号第845号
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号第104095号
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