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1.任意整理とはどういう手続ですか?
任意整理とは、当初の契約どおりの返済が困難になったときに、法律専門家(弁護士・認定司法書士)がご依頼者の代理人として、相手方(債権者)と話し合うことであらたな返済計画について和解する手続きです。
2.任意整理で必ず返済が楽になりますか?
任意整理をすることで、借金の額(債務元本)が減る和解後の利息を支払わないで済むという二つの効果が得られる可能性があります。
3.失業中でも任意整理できますか?
任意整理により分割弁済の和解契約をしたら、その後は毎月決まった金額の返済をしていくことになります。任意整理により和解可能な支払回数は通常36回(3年間)までで、最長でも60回(5年間)程度の分割払いとなりますから、その回数で支払えるだけのお金を毎月準備できることが条件です。
4.任意整理のデメリットは?
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報(異動情報)としてその事実が登録されます。これが、俗に「ブラックリストに載る」といわれている状態です。この事故情報が登録されている期間は5年程度ですので、その間は新たにローンを組んだり借り入れしたりすることはできません。
5.支払いが遅れていても任意整理できますか?
月々の支払いが困難になり、すでに返済が遅れている状況であっても任意整理は可能です。現実にも、数ヶ月間の滞納がある状態で任意整理のご依頼をされる方も決して珍しくありません。
6.一部の債権者だけ任意整理できますか?
任意整理では、一部の借入先だけを除外するべきででは無く、すべての債権者を対象にするのが原則ですが、例外もあります。
7.保証人がいても任意整理できますか?
借り主本人(主債務者)が任意整理をしても、その効力は保証人には及びません。よって、司法書士から債権者に受任通知を送ると、債権者から保証人に対して請求をおこなうこともあります。
8.任意整理をするときは審査があるのですか?
任意整理をする際、相手方(債権者)の審査を受けるために、給与明細などの提出を求められることは通常ありません。
9.銀行への債務(借金)でも任意整理できますか?
銀行に対する債務(借金)であっても、もちろん任意整理が可能です。銀行から借入をする際には、保証会社による保証を受けることが借入の条件になっていることが多いです。
10.勤務先に内緒で任意整理できますか?
司法書士から債務整理の受任通知を受け取った債権者(消費者金融、クレジット会社など)は、それ以降、債務者本人に直接連絡をすることが禁止されます。そのため、勤務先に債権者から連絡が入ることは一切ありません。
11.家族に内緒で任意整理できますか?
任意整理をする際、司法書士からの連絡も携帯電話やメールなどご指定の方法でしかおこないませんし、和解契約書などの書類をお渡しする際は事務所まで取りに来ていただくか、または、ご指定の場所にお送りすることもできます。
12.任意整理にはどれくらいの期間がかかりますか?
司法書士に任意整理を依頼してから、和解が成立して返済が開始するまでの期間は、標準的なケースで3,4ヶ月間です。
13.司法書士事務所に何回行く必要がありますか?
高島司法書士事務所では、任意整理をご依頼いただくにあたりご依頼者様と最低一度はお会いしてお話を伺うのを原則としています。その後は、電話、郵便などを活用することで、事務所にお越しいただくこと無く手続を行うことも可能です
14.任意整理をすると家族に迷惑がかかりますか?
任意整理をすることで、配偶者(夫・妻)や子供に迷惑がかかることは原則としてありません。まず、夫婦や親子など家族同士であっても、自分以外の借金の返済義務を負うことはありません。
15.任意整理では借入の理由は聞かれますか?
任意整理では、原則として借入れをした理由は問われません。よって、ギャンブルや浪費などにより債務を抱えてしまった場合でも、今後の支払いができるのならば任意整理は可能です。
16.任意整理後に支払いが出来ないときはどうすればいいですか?
司法書士が任意整理をする際は、毎月の分割金額が支払い可能な額になるよう和解契約を結びます。けれども、任意整理による支払期間は3年や、もっと長期間にわたることもありますから、支払いをしている途中に収入の減少や失業などにより返済が出来なくなることもあります。