松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営する「債務整理の相談室」ホームページに、再度の任意整理(再和解の交渉について)のページを追加しました。

弁護士や認定司法書士に任意整理の依頼をし、分割による支払いをおこなってきたが、何らかの事情により途中で支払いが滞ってしまうこともあります。

まず、少しくらい支払いが遅れてしまったとしても、再び支払いを開始し、和解契約書にある和解金額の全額についての支払いを完了すれば、それで完済扱いになるのが通常です。したがって、このような場合については、当初の和解契約が有効なのであり、再和解をする必要はありません。

また、任意整理の和解契約書には、「延滞額が毎月の支払い金額の2回分以上となった場合は、当然に期限の利益を喪失する」というような条項が定められていることが多いですが、そのようなときであっても、和解金額の全額を最終的に支払えば利息や損害金の支払いは求められない場合も多いでしょう。よって、再和解は不要であることになります。

上記のとおりなので、1回、2回と支払いが滞ってしまいそうなときでも、任意整理を依頼した弁護士や認定司法書士に相談をすれば、再和解などするまでもなく支払いを続けていけるケースが多いはずです。したがって、支払いが遅れてしまいそうなときは、事前に相談するべきだというのが大原則です。

早めに相談し、代理人を通じて債権者に状況を伝えておけば、少しくらい支払いが遅れても待って貰える場合も多いでしょう。また、当初の和解契約に従った支払いが不可能なのであれば、再和解をする場合もありますし、さらには個人民事再生や自己破産の手続を検討することもできます。

しかしながら、任意整理を依頼した弁護士や認定司法書士に相談できないこともあるでしょう。たとえば、次のようなケースです。

  • 支払いが遅れてしまったが、任意整理を依頼した弁護士や認定司法書士に連絡をしないでいるうちに、代理人を辞任されてしまった。
  • 任意整理を依頼した弁護士や認定司法書士は、和解契約書を作成した時点で委任事務が終了したとして、代理人を辞任している。
  • 任意整理を依頼した弁護士や認定司法書士の事務所が無くなってしまった。

このようなときには、新たに弁護士や認定司法書士を探して、再和解やその他の債務整理を検討することになります。相談する事務所を探す際は、「任意整理による支払いができなくなった」というような状況を最初に伝えた方がいいでしょう。その上で、しっかりと相談に乗ってくれそうな弁護士や認定司法書士を選ぶべきです。

松戸の高島司法書士事務所でもご相談を承っていますので、事前にご連絡のうえご相談にお越しください。

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