債務整理して、分割払いによる返済をしてきたが、失業や収入の減少により支払いが困難になったとのご相談をいただくことがあります。弁護士や司法書士(認定司法書士)に依頼して債務整理をしたのであれば、まずは、その弁護士、司法書士に相談するのがよいでしょう。

しかし、すでに委任関係が終了しているとか、代理人を辞任しているなどといった事情により、債務整理後の相談に乗ってもらえない場合もあるかもしれません。そのようなとき、新たに別の弁護士や司法書士に相談することにより、どんな解決策が考えられるでしょうか?

債務整理後の再和解

債務整理手続きにより和解契約をした後に、再び債務整理をすることも可能です。新たな代理人(弁護士、認定司法書士)から債務整理受任通知を送ることで、再度の和解契約を締結するまでの支払いをストップできますから、毎月の支払いに追われている状況がいったん落ち着きます。

ただし、2回目の債務整理により、今よりも支払いが大幅に楽になるケースは限られます。支払いが長期間にわたり滞っている場合に、遅延損害金の免除を受けられる可能性はありますが、現在の残元本よりも減額しての和解をすることは困難でしょう。

そのため、債務整理費用を再び支払ってまで、別の弁護士や司法書士に債務整理を依頼しても、あまり意味が無い場合が多いかもしれません。そのようなときには、個人民事再生や自己破産の手続きを利用することも検討すべきです。

債務整理(任意整理)により分割弁済している途中で、民事再生や破産の手続きをすることも可能ですし、いったん任意整理をしたからといって手続き上で不利になることはありません。

支払いを継続したい場合(期限の利益喪失とは?)

債務整理の和解契約書には、「延滞額が毎月の支払い金の2回分以上となった場合は、当然に期限の利益を喪失する」というような文言が入っているのが通常です。

期限の利益とは、「期限が来るまでは返済しなくてもいい」という債務者の利益(権利)です。また、分割払いの場合であれば、期限にしたがって支払うことで、残りを一括返済しなくてよいという権利です。

もしも、期限の利益を喪失したとすれば、ただちに残額を支払わなければならないことになります。このとき、「残額に対して、期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年○%の割合による損害金を附加して支払う」というような定めがされている場合もあります。

どのような場合に、期限の利益を喪失するのか

「毎月の支払い金の2回分以上」というのは、たとえば、毎月の支払額が1万円だとすれば、「延滞額が2万円以上になったら」ということです。

先月分の支払いが期限までにできなかった場合であっても、その後に支払いをしていれば、延滞額はゼロに戻っています。よって、今月末分の支払いも期限までにできなかったとしても、延滞額は「毎月の支払い金の1回分」です。つまり、支払いが毎月遅れていたとしても、次回の支払いまでに遅れを解消している限りは、期限の利益を喪失しないわけです。

よって、遅れ気味ではあっても支払いを継続できているのであれば、和解契約の効力が失われることはありません。

2回分以上支払いが遅れてしまった場合

支払いが2回分以上遅れてしまったことにより、契約上は期限の利益を喪失してしまったとしても、その後も継続して返済をしていけばとくに問題が生じないことも多いです。

つまり、遅れが2回分、3回分と増えていくのは問題だとして、一時的に2回分を滞納してしまったとしても、その後はちゃんと支払いを支払いをしていく限りは、一括返済を求められるケースは少ないということです。最終的に和解額の元本全額を支払えば、遅延損害金の支払いを求められずに済むことも多いでしょう。

したがって、滞納が続いてしまったからといって諦めてしまったり、慌てて再度の債務整理を検討しなくても大丈夫かもしれません。

そうはいっても、すべての債権者がそのような対応をするとは限らず、期限の利益を喪失した後には、遅延損害金を加算しての一括払いを強硬に求めてくることもあるでしょう。ご自分では手に負えないと思うときには、専門家へ相談だけでもしてみることをお勧めします。