千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、昔の借金について突然請求が届いた場合の消滅時効援用手続を多数取り扱っております。
最近とくに多いのが、株式会社日本保証の代理人である弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いた、とのご相談です。
株式会社日本保証の代理人である弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届くのは、過去に株式会社武富士から借入れをしていたケースであることが多いです。
このような通知が届いた場合、内容に不明点があっても、ご自身で引田法律事務所や日本保証へ電話連絡等をすることは避け、早めに専門家(認定司法書士・弁護士)へご相談のうえ、対応策を検討することをおすすめします。
消滅時効援用の全体解説はこちら
※ご依頼の流れ・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
受任通知等に書かれていること
受任通知書には次のような記載があります。弁護士法人引田法律事務所からの受任通知書は、架空請求や詐欺のようなものとは異なりますので、無視したり放置したりせず、専門家(弁護士または認定司法書士)へご相談ください。
受任通知書
冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。
1 当職は、貴殿と通知会社聞の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いの機会を設けたいと考えております。
ご相談は、弊所フリーダイヤルにおいて無料の専用窓口を開設しております。
つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、下記回答期限までに、当職までご連絡下さい。
回答期限 2024年○月31日
2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
草々
認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所でもご相談を承っております。ご相談は予約制ですので、ご相談予約のページをご確認のうえ、事前にご連絡ください(LINEによるご相談予約も可能です)。
以下では、株式会社日本保証および代理人である弁護士法人引田法律事務所等について、もう少し詳しく解説します。ただし、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談にお越しになる場合、以降をお読みいただかなくても差し支えありません。
株式会社日本保証への時効援用について
株式会社日本保証は、株式会社武富士の消費者金融事業を承継しているため、武富士から借入れをしていたものの完済に至らず借入残高が残っている場合、株式会社日本保証から請求を受けることがあります。
現在は、株式会社日本保証からの請求が、同社の代理人である弁護士法人引田法律事務所によって行われているケースが見受けられます。
武富士は平成22年(2010年)に倒産しているため、それ以前の取引に基づく古い借金について、今になって督促状等が届くことがあります。
消費者金融等からの借金は、最終取引日から原則として5年で消滅時効が完成します。ただし、時効期間が経過しているからといって、請求が直ちに禁止されるわけではありません。
消滅時効が完成している借金について請求を受けた場合、消滅時効を援用することで、要件を満たすときは債務が消滅し、その後の請求が止まることが期待できます。
消滅時効援用の手続は、専門家(弁護士または認定司法書士)へ依頼することをおすすめします。ご自身で債権者(本件では、債権者の代理人である弁護士法人引田法律事務所)へ連絡することは避けたほうがよいでしょう。
たとえ時効が完成していたとしても、債権者やその代理人に対して支払義務があることを認めてしまったり、支払いの約束をしてしまったりすると、状況によっては時効援用が難しくなるおそれがあるためです。
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